当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
4027:
miya
[2021-01-26 23:56:52]
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4028:
miya
[2021-01-26 23:59:46]
↑(国税局)→(国税庁)
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4032:
匿名さん
[2021-02-04 00:28:02]
このような国税当局の公式見解は示されていません。
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4033:
匿名さん
[2021-02-04 23:16:45]
質疑応答事例がまさに特例措置、
特例とは述べてないが、資産所有者以外の所得を認めている、 即ち、これは税法の特例措置となるのです。 |
4034:
匿名さん
[2021-02-07 09:44:23]
質疑応答事例は、資産所有者所得以外の所得を認めた特例措置などではない。他人物賃貸による所得が特例措置というのと同じくらいバカな話。
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4035:
匿名さん
[2021-02-08 20:57:30]
資産所有者(区分所有者)が自らの所得とする主張、これを否定する質疑応答ですか、
資産所有者の意思を無視する権限が国にあるのですか。 |
4036:
miya
[2021-02-09 00:25:31]
>>4035 匿名さん
それを国が否定する事はできません、従ってこの場合は区分所有者所得となります。 これと異なり、この収入を区分所有者に分配することなく、修繕費等に充当すると決議、 この管理組合の場合では管理組合所得とされます。 これは、不動産所有者以外への課税となり特例措置。 この様な管理組合では未申告・未納税になっている、そこで管理組合から税徴収を、 これが国税庁の本事案の税徴収策、裁判所もこれを認めた。 |
4037:
マンション検討中さん
[2021-02-10 12:18:57]
>>4036 miyaさん
そんなデタラメを云ってはいけません。 これは管理組合による他人物賃貸です。 共用部分について、区分所有者の所有権は専有部分の所有権に附随するものですから、区分所有者は共用部分を専有部分と分離して賃貸することは出来ません。 |
4038:
匿名さん
[2021-02-12 00:39:27]
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4039:
マンション検討中さん
[2021-02-12 06:54:52]
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4040:
匿名さん
[2021-02-12 21:55:14]
>>4039 マンション検討中さん
良く分かりました、有難うございました。 |
4041:
miya
[2021-02-12 23:52:47]
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4042:
匿名さん
[2021-02-16 17:56:41]
自作自演を真に受ける者はいない
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4043:
miya
[2021-02-16 23:20:51]
昨年暮れ個人ナンバーカードを、本日e-taxで決算申告を完了した。
基地局収入の分配額も昨年11月に区分所有者各位に通知、 miyaも本日の確定申告でこの額を雑所得に計上した。 年金受給者の確定申告も、基地局分配収入を雑所得として申告(当事者に確認済) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/03_1.htm 以上の様に、確定申告が必要な方は区分所有者のほんの一部です。 miyaマンションでは管理組合申告が不要に、これは税法に沿ったもの、 区分所有者所得にした場合の納税総額はほんの少しとなるのです。 読者の方々の管理組合納税額と会計事務所への支払額は? |
4044:
マンション検討中さん
[2021-02-17 11:04:04]
>>4043 miyaさん
法人税の納税期限は決算月の3か月後ですから、あなたの所属する管理組合は期限内(7月か8月頃)に法人税を納付しなければなりません。去年の様に期限を過ぎてから申告漏れを指摘されて納税するような恥ずかしいことにならないように、今年は期限内に法人税を納税すべきであろうと思われます。 所得税に興味はありませんが、建物と賃料の関係に興味があります。>4043から推定すれば、区分所有者が所有する住戸を賃貸すると、「共用部分が随伴する住戸」の賃借人から賃貸料を得て、管理組合からは「共用部分」賃貸に係る雑収入(分配金)を得ることになります。分配金が基地局設置者の支払う賃料ならば、区分所有者は共用部分については住戸の賃借人と基地局設置者から二重に賃料を得ることになってしまいます。管理組合から支払われる分配金は建物の賃料とは異なる性質のものです。 |
4045:
ただいま受託中
[2021-02-17 20:16:43]
miyaさん
長期にわたる携帯基地局に関する法人税について税務署との 折衝お疲れさまでした。 また、情報を公開(共有)いただき大変感謝しております。 ただ、私の住んでいるマンションでは、そこまでの情熱と 知識のある方はおりません。 私自身、今回初めて法人税の申告処理をしました。 私にできたのは、いかに経費を加算して納税額を減らすことが できたかということだけです。 (税理士さんにお任せする費用が惜しくて) miyaさんの情熱に敬服します。 |
4046:
miya
[2021-02-19 00:23:52]
>>4045 ただいま受託中さん
令和2年5月末決算については管理組合として法人税申告を、 その際、貴方様と同じ様に経費額算出に苦慮したところです。 基地局設置や維持に関する費用は一切発生してない、 そこで、基地局経費を 修繕費以外の管理費 ×( 基地局収入 ÷(管理費収入+基地局収入))とした。 この決算書は昨年夏頃紹介した通りで、この申告に税務署からは何ら異議申し出は有りません。 また、昨年6月1日以降の分については、区分所有者所得処理が認められていますので、 税法に沿って各位が所得申告を、これを書面で各位に通知と共に税務署にもこの書面を提出済みです。 当然なことですが、管理組合は申告の必要はない、これも確約されています。 |
4047:
匿名さん
[2021-02-23 13:15:59]
区分所有者所得処理が認められています、管理組合は申告の必要はない、これも確約されています。
↑ 単なる個人の思い込み |
4048:
miya
[2021-02-24 00:39:00]
miyaの記述は全て事実に基づいて記述している。
区分所有者所得処理が認められ、管理組合は申告の必要はない、 これは税務署会議室で告げられている、ご心配無用です。 この回答に至る迄の議事録も双方で書面で確認保存している。 これに限らず、実務で税務署に複数回書面で処理伺いをしている、 その際、書面内容を認めた場合の税務署処理方法は? この結果通知はどの様な方法を希望しますか? 最後にこの様に税務署側から問われた。 書面で回答をお願い致します、この一言で税務無知の素人と見抜かれてしまう。 miyaの細部に渡る気配り対応結果で区分所有者所得が認められたのです。 どの様に伝えるのが好感を持たれると思いますか? |
4049:
匿名さん
[2021-02-28 15:18:58]
この結果通知はどの様な方法を希望しますか? 最後にこの様に税務署側から問われた。
書面で回答をお願い致します、この一言で税務無知の素人と見抜かれてしまう。 miyaの細部に渡る気配り対応結果で区分所有者所得が認められたのです。 ↑ このようなことは「区分所有者所得」とやらが認められた証には一切ならない。 書面で回答をもらうことは手続きとしておかしなことでは全くない。恥じ入ることでもない。そもそも税務署が正式に認めたのなら書面で出すのが筋である。それをもらっていない以上、はっきり言って、正当性を欠く根拠のない戯言でしかない。 |
とは言っても全ての判断に狂いが有るのではない、
そこが最も困るところ、
持論を唱え他の意見を認めない。
本事案で云えば、
国税庁電話相談官にも異なった回答があるのでは?
miyaが虚偽の記述をしている
管理組合と区分所有者の双方に課税される
区分所有者所得の処理がされていれば区分所有者に課税、
管理組合収入処理にしていれば特例として管理組合に課税、
これが国税局(国税局)の見解です。