当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
3965:
ご近所さん
[2020-12-12 21:11:45]
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3966:
匿名さん
[2020-12-12 21:32:14]
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3967:
ご近所さん
[2020-12-12 21:36:32]
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3968:
ご近所さん
[2020-12-12 21:46:36]
><関係法令>
>法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条 >法人税法施行令第5条第1項第5号 この解説、お願い申し上げます |
3969:
匿名さん
[2020-12-12 21:56:10]
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3970:
匿名さん
[2020-12-12 21:59:54]
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3971:
匿名さん
[2020-12-12 22:05:32]
>>3968 ご近所さん
上記条文のうち、〇〇の点についてよく分からないのですが、●●のような理解でよろしいのでしょうか、といった尋ね方ならきっと親切な人が教えてくれますよ。 |
3972:
ご近所さん
[2020-12-12 22:08:33]
>>3966 匿名さん
ご理解頂いての国税納付ということで締めですね |
3973:
匿名さん
[2020-12-12 22:15:43]
>>3971 匿名さん
全文をそのままがいいんじゃない、ハッキリして |
3974:
匿名さん
[2020-12-12 23:16:52]
管理組合課税の主張には法人税課税の基礎を欠く
これに成っちゃうんじゃない 区分所有者課税には資産所有者課税としての課税根拠が有る 管理組合には課税の基礎を欠くんじゃないのかい |
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3975:
匿名さん
[2020-12-13 11:12:52]
>>3974 匿名さん
根拠不明の意味不明の独自の見解 |
3976:
匿名さん
[2020-12-13 12:47:26]
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3977:
匿名さん
[2020-12-13 16:58:06]
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3978:
匿名さん
[2020-12-13 17:07:41]
管理組合課税の根拠
管理組合が賃貸契約者、賃貸料受領者 賃貸料は組合収入とする、使途は管理費や修繕に充当、これを総会決定 以上の場合は質疑応答事例に該当し管理組合が法人税申告をする 「マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm |
3979:
匿名さん
[2020-12-13 17:20:20]
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3980:
匿名さん
[2020-12-13 17:45:34]
>>3978 匿名さん 2020/12/13 17:07:41
学力の基礎を欠く者は、読解力がないことを証明した投稿である。 「マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm には、 >賃貸料は組合収入とする、使途は管理費や修繕に充当、これを総会決定 との前提条件はない。 |
3981:
匿名さん
[2020-12-13 20:12:47]
>>3980 匿名さん
そうだ、あんたが大将だ、さすがだ |
3982:
新理事長
[2020-12-13 22:41:37]
>>3978 匿名さん
私は10月から理事長に就任しました 今年の6月に臨時総会を開催し携帯電話基地局設置を決定、管理組合に10月から入金されてます 臨時総会や9月の定期総会でもこの入金の取扱い処理は決めていません この掲示板でも諸々の考えが示されているので判断に困っています 来年9月末が決算です、それまでには結論を出さなければなりません >賃貸料は組合収入とする、使途は管理費や修繕に充当、この様なことは総会決定せず入金処理しています どの様にしたら良いのでしょうか皆様のご意見をお聞かせください |
3983:
匿名さん
[2020-12-14 07:22:41]
>>3982 新理事長さん
この掲示板で投稿者の無責任な意見を読むよりも、税務署に行って相談した方が良いと思います。相談料(お金)がかかっても良いなら、管理組合会計に詳しい会計事務所の税理士に相談したら良いでしょう。 賃貸料(管理組合からの分配金ではなく、あくまで携帯電話事業者から受け取る賃貸料です)を区分所有者の収入に出来れば、所得を分散させることが出来るので、納税総額が少なくできますが、これは相当に「ハードルが高い」と思われます。 税金の問題とは別の話ですが、「個々の区分所有者は、専有部分と分離して共用部分を貸し付けることなど許されない」と思っています。「専有部分をAさんに貸して、共用部分をBさんに貸す」などということはあり得ません。共用部分を第三者に貸付ることが出来るのは、管理組合の共益的事業(管理事業)か共有者全員共同(全区分所有者連名)での不動産貸付による場合だけだと思います。 |
3984:
匿名さん
[2020-12-14 07:56:12]
>>3982 新理事長さん
実質所得者課税の原則を根拠に管理組合には課税されないという馬鹿な意見は無視するに限ります。 |
いいんじゃない、あなたさまがよければ