管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

3905: 匿名さん 
[2020-12-08 18:47:14]
>>3888のタックスアンサーは、不動産の貸付けによる収益が不動産所得又は事業所得のどちらに該当するかという判断の基準を示したものです。
いずれにしても、不動産貸付けの主体が単なる名義人である場合には、収益の基因となる資産の真実の権利者(=収益を享受する権利者)に当該収益が帰属することになるでしょう。
3906: 匿名さん 
[2020-12-08 18:49:55]
>>3904 ご近所さん
必ずしもそうならない場合があります。

3907: 匿名さん 
[2020-12-08 19:00:24]
>>3905 匿名さん 2020/12/08 18:47:14
>>>3888のタックスアンサーは、不動産の貸付けによる収益が不動産所得又は事業所得のどちらに該当するかという判断の基準を示したものです。

不動産の貸付けが「事業所得」となるのは、どのような場合ですか?
3908: 3888 
[2020-12-08 20:00:18]
自答ですが・・・
>>3888 は、不動産所得における事業的規模の判定に関するタックスアンサーです。
3909: 匿名さん 
[2020-12-08 20:43:05]
>>3908 3888さん
正確を期せばそういうことになります。
3910: ご近所さん 
[2020-12-08 21:15:18]
>>3907 匿名さん
>>不動産の貸付けが「事業所得」となるのは、どのような場合ですか?
答えがないので私が一言、この板では重要な考えだと思うので
不動産貸付所得と不動産事業所得は別ものとおもいますが?
不動産貸付所得は不動産所有者の貸付所得
不動産事業所得は不動産事業所得
不動産事業所得には不動産売買(仲介含む)など不動産取引事業
もっとあるかもしれませんが
3911: ご近所さん 
[2020-12-08 21:18:24]
>>3906 匿名さん
そうならない場合はどんな場合ですか
3912: ご近所さん 
[2020-12-08 21:26:41]
>>3910追加
他人所有の不動産を賃借して他に貸付、この差額を得る事業所得
3913: 3907=3908=3888 
[2020-12-08 21:33:32]
>>3907 は、>>3905 の内容が間違っていたので、揶揄しただけです。
悪しからず。
3914: 3913 
[2020-12-08 21:43:11]
「事業所得」については、所得税法施行令63条を参照してください。
3915: 匿名さん 
[2020-12-08 22:06:06]
だんだん分からなくなってきた
俺なりに分かってきたことは
地主や家主が所得申告する
俺の所得申告はダメ
これでいいのかな
例外があったら教えて下さい
今は全て親父名義だけど
3916: miya 
[2020-12-08 23:10:07]
>>3915 匿名さん
>>例外があったら教えて下さい 無いです

所有者が明らかな場合は、その資産の賃貸料収入は所有者に課税されます、税理士さんが仰せの通りです。
貴方の所得にした場合、扶養家族などの控除で納税額が少なくなる、これは許されません。
資産所有者の脱税行為と判断される場合もあり注意が必要です。
諸事務手数料など妥当額を計算し経費計上は可能でしょう、
但し、貴方が給与所得者であっても20万円を超えると雑所得として申告しなければなりません、
詳しくは税理士さんにお尋ね下さい。
3917: 匿名さん 
[2020-12-09 00:20:11]
不動産の貸付けが事業的規模かそうであるかを問わず、貸主(ないし不動産の所有者)が単なる名義人でその収益を享受しない場合、その者には収益は帰属しないというだけの話です。
3918: ご近所さん 
[2020-12-09 10:22:25]
>>3917 匿名さん
>>3902 匿名さんの方が分かり易い、どうかな
不動産所有者に所得があるなら、本人が所得申告をするのは当然である。
3919: ご近所さん 
[2020-12-09 16:37:02]
>>3888 匿名さん
>>不動産などの貸付けによる所得は不動産所得であるが、その所得の基礎となる収益が、
>>「資産から生ずる」のか、「事業から生ずる」のかによって、収益を享受する者の判定基準は異なるので、
>>「資産所有者課税」が税法の定めであるとはいえない。

これは間違った解釈です、いかがですか
3920: ご近所さん 
[2020-12-09 17:19:52]
>>3919 間違った解釈です、それはタックスアンサーの前段だけで解釈している
不動産の貸付収入は不動産所得になる
賃貸不動産が多いい場合は不動産貸付事業、少ない場合は事業とは見なさない
しかし不動産貸付所得に変わりない、経費の算入基準が異なる扱いです
したがって、「資産所有者課税」が税法の定めであるとはいえない、これは間違いです
このタックスアンサーの下記部分を省いては正しい判断はできない

2 所得金額の計算上の相違点
事業的規模である場合とそれ以外の場合の所得金額の計算上の相違点のうち主なものは次のとおりです。

(1)賃貸用固定資産の取壊し、除却などの資産損失については、事業的規模の場合は、その全額を必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、その年分の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入されます。
(2)賃貸料等の回収不能による貸倒損失については、事業的規模の場合は、回収不能となった年分の必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、収入に計上した年分までさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、所得金額の計算をやり直します。
(3)青色申告の事業専従者給与又は白色申告の事業専従者控除については、事業的規模の場合は適用がありますが、それ以外の場合には適用がありません。
(4)青色申告特別控除については、事業的規模の場合は一定の要件の下最高65万円が控除できますが、それ以外の場合には最高10万円の控除となります。
3921: 匿名さん 
[2020-12-09 17:22:17]
>>3919 ご近所さん
間違っているという理由を示すべきなのでは?
3922: 匿名さん 
[2020-12-09 17:32:40]
>>3920 ご近所さん
一応理由が示されましたが、

>このタックスアンサーの下記部分を省いては正しい判断はできない

なぜ正しい判断ができないかの理由が書かれていません。
3923: ご近所さん 
[2020-12-09 17:49:23]
>>3922 匿名さん タックスアンサーは3922さんがアップしたのかな
>>「資産所有者課税」が税法の定めであるとはいえない。
これに該当する記述は見当たらない、正しいのならアップした方が説明すべきでしょ

3924: 匿名さん 
[2020-12-09 18:32:12]
>>3923 ご近所さん
>このタックスアンサーの下記部分を省いては正しい判断はできない

と言うのであれば、その理由を示してもらった方がより理解し易くなるのではないでしょうか?

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