当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
3885:
匿名さん
[2020-12-08 10:09:09]
|
3886:
匿名さん
[2020-12-08 12:03:07]
資産所有者課税という名目の課税要件を定めている法律の規定はどこにもありません。
また、それに関する文献も存在しません。 |
3887:
匿名さん
[2020-12-08 12:39:05]
|
3888:
匿名さん
[2020-12-08 13:08:07]
<参考>
タックスアンサー(よくある税の質問) 【No.1373?事業としての不動産貸付けとの区分】 1 不動産貸付けが事業として行われているかどうかの判定 不動産などの貸付けによる所得は、不動産所得になります。 不動産所得は、その不動産貸付けが事業として行われているかどうかによって、所得金額の計算上の取扱いが異なる場合があります。 不動産の貸付けが事業として行われているかどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断します。 ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます。 (1)貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。 (2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。 不動産などの貸付けによる所得は不動産所得であるが、その所得の基礎となる収益が、「資産から生ずる」のか、「事業から生ずる」のかによって、収益を享受する者の判定基準は異なるので、「資産所有者課税」が税法の定めであるとはいえない。 (資産から生ずる収益を享受する者の判定) 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者(=収益を享受する権利者)がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義(者所有権、その他の財産権の名義者)が真実の権利者であるものと推定する(所基通12-1)。(※) ※ >>2962 参照 (事業から生ずる収益を享受する者の判定) 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、(実質的に)その事業を経営していると認められる者(以下12-5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定する(所基通12-2)。 |
3889:
匿名さん
[2020-12-08 13:15:14]
|
3890:
匿名さん
[2020-12-08 14:36:06]
|
3891:
匿名さん
[2020-12-08 14:43:37]
|
3892:
匿名さん
[2020-12-08 14:44:24]
|
3893:
ご近所さん
[2020-12-08 14:55:10]
|
3894:
ご近所さん
[2020-12-08 14:59:04]
>>3892 匿名さん
それは違う、所得税法12条と法人税法11条共通の解釈通達だ |
|
3895:
匿名さん
[2020-12-08 16:30:32]
|
3896:
ご近所さん
[2020-12-08 16:42:20]
>>3894 ご近所さん
そうですか、法人税法第11条は解釈通達がないの |
3897:
ご近所さん
[2020-12-08 16:44:01]
↑ >>3895 匿名さん
|
3898:
匿名さん
[2020-12-08 16:44:49]
>>3891 匿名さん 2020/12/08 14:43:37
>資産の真実の権利者は親父か俺か、どちかな 親子間の法律関係(委任、使用貸借、無断使用など)が明確ではなく、税理士が資産の名義者を真実の権利者と推定する基本通達12-1 の取扱いが妥当であると言っているのであれば、それに従えばよい。 |
3899:
ご近所さん
[2020-12-08 16:49:52]
法人税法
第四章 所得の帰属に関する通則 (実質所得者課税の原則) 第十一条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。 |
3900:
ご近所さん
[2020-12-08 16:58:23]
>>資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、
>>3899 法人税法ではこれを省略しているだけであり、所有者が明らかな場合は所得税法解釈通達と同じ。 |
3901:
匿名さん
[2020-12-08 17:05:47]
>>3898 匿名さん
不動産所有者が所得申告する法律が無いのなら親でも俺でもかまわないと思うので聞いている |
3902:
匿名さん
[2020-12-08 17:18:09]
>>3901 匿名さん 2020/12/08 17:05:47
>不動産所有者が所得申告する法律が無いのなら 誰もそんなことは言っていない。 不動産所有者に所得があるなら、本人が所得申告をするのは当然である。 「如何なる場合も【資産所有者課税】である」と定めた法律はないと言っている。 |
3903:
匿名さん
[2020-12-08 18:13:23]
|
3904:
ご近所さん
[2020-12-08 18:28:27]
>>3902 匿名さん
>>不動産所有者に所得があるなら、本人が所得申告をするのは当然である マンション共用部は区分所有者の資産だと思う、ちがうかな だったら、区分所有者が所得申告するのは当然である、こうならないか |
これじゃ何が何だか分からんよ
>>3876 匿名さん
>>確実にないね。 これが正しいのかな