当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
3865:
匿名さん
[2020-12-06 15:55:01]
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3866:
匿名さん
[2020-12-06 16:40:38]
えっ?
馬鹿に質問するなって? |
3867:
miya
[2020-12-06 21:51:35]
区分所有者所得が税法、
但し本事案に限って非資産所有者である管理組合課税を認めた、 これは国税庁課税部長の上級官僚の知恵 >>3862匿名さんの知識では理解不能かな? クダラン質問前に自身を磨け 判例をコピペ その前に学校行って勉強が先の様だ >>「資産所有者課税」を定めている法律名、条項、条文を教えてください。 さらに、裁判例、文献等も併せて教えてください。 こんな事は自身で学ねばならないよ。 そんな程度の知識で諸先生達に食い下がる、実に滑稽です。 |
3868:
匿名さん
[2020-12-06 22:17:05]
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3869:
miya
[2020-12-06 22:50:05]
>>3868 匿名さん
そうですか この板で勉強ですか ご健闘下さい |
3870:
匿名さん
[2020-12-06 23:01:47]
無いものを有ると言っているから論理矛盾に陥り、逃げ回る。
これが miya 爺の真の姿である。 |
3871:
匿名さん
[2020-12-07 12:08:23]
要するに卑怯者ということですか
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3872:
匿名さん
[2020-12-07 12:30:23]
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3873:
匿名さん
[2020-12-07 12:47:14]
自分のHNに「さん」付けたらアカンで~
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3874:
匿名さん
[2020-12-07 17:20:50]
>>3867 miya 2020/12/06 21:51:35
>区分所有者所得が税法、 >但し本事案に限って非資産所有者である管理組合課税を認めた、 >これは国税庁課税部長の上級官僚の知恵 >>>3862匿名さんの知識では理解不能かな? >クダラン質問前に自身を磨け >判例をコピペ その前に学校行って勉強が先の様だ 「資産所有者課税」を定めている法律名、条項、条文を教えてください。 さらに、裁判例、文献等も併せて教えてください。 >こんな事は自身で学ねばならないよ。 >そんな程度の知識で諸先生達に食い下がる、実に滑稽です。 法律の内容に沿った主張は、根拠となる裁判例や文献等が存在するので、そのコピペができる。 一方、miya爺は、無いものを有ると言い張っているだけなので、法律名すら示すことができない。また、主張する内容は論理が破綻しているので、当然のことながら、根拠となる裁判例や文献等などは存在しない。したがって、コピペすらできない。 |
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3875:
匿名さん
[2020-12-07 18:44:03]
資産所有者課税を定めている法律が無いと思っているかな?
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3876:
匿名さん
[2020-12-07 18:46:32]
>>3875 匿名さん
確実にないね。 |
3877:
匿名さん
[2020-12-07 18:58:43]
冗談ぬきで?
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3878:
匿名さん
[2020-12-07 21:43:31]
賃貸のマンションやアパートは家主が所得申告して納税している、
法律が無いのに家主が納税している? 法律が無いなら家主は納税義務は無いのでは? 裁判で課税先を決める、それは間違いでは? 裁判は所得税法や法人税法などの定めで紛争の判決をするのでは? |
3879:
匿名さん
[2020-12-07 22:29:30]
所得税法
第一編 総則 第二章 納税義務(第五条・第六条) 第二編 居住者の納税義務 |
3880:
匿名さん
[2020-12-07 22:51:47]
>>3879 匿名さん
違う感じが |
3881:
匿名さん
[2020-12-07 23:26:32]
税理士にいわれたけど、親名義の土地や建物は親所得で申告してくださいだって。
俺の親はボケてなんもできない、だから契約や集金管理も全部俺がやってる、 だけど、父ちゃんの所得として申告だって、法律で決まってるそうだ、おかしいと思わないか、そうだろう、 そんな法律あるのか |
3882:
匿名さん
[2020-12-08 00:09:23]
資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受しない場合には、その者に当該収益は帰属しない。
したがって、契約の主体が単なる名義人にすぎないのであれば、その名義人に当該契約に係る収益は帰属しない(申告不要)。 |
3883:
匿名さん
[2020-12-08 07:23:57]
>>3882 匿名さん
あなたは、裁判所と戦っているのですか? |
3884:
匿名さん
[2020-12-08 09:03:41]
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馬鹿な質問はするな。