当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
373:
匿名さん
[2015-07-19 21:31:22]
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374:
匿名さん
[2015-07-20 00:34:50]
土地の賃借料なのですから、立地で違いますよ
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375:
匿名さん
[2015-08-07 19:15:02]
一通り読ませてもらった
課税派と非課税派の議論とみるなら、非課税派の圧勝というか 勝負のまえに課税派は勝負の舞台に立てていないようだ 非課税派の意見が書き込まれると、課税派が必死で2度3度と 納税しろ!申告しろ!だのとプロパガンダを繰り返し書き込んで 非課税派の意見の打ち消しにかかることの繰り返しだね そのパターンが見えてしまうと、流れを読むのも簡単だった 課税派の書き込みは、チンピラの捨て台詞と一緒だ とにかく気に食わない一言が残ったままでは、終わりにできない それで内容のない捨て台詞でも吐かずにいられない そういう意味で、書き込みを読む限り非課税派の圧勝というか 勝負のまえに課税派は勝負の舞台に立てていないと思う 中でも、任意組合のパススルー課税についての話は秀逸だった 本来的にも、住民の利益のための存在の管理組合なんだから、 利益は住民のものという発想は非常に正しい それなのに住民の利益ではなく、管理組合の利益という課税は 基本的な節理に反している面がある そういう当然のことを、当然のことと明らかにする方策として 賃料を受ける任意組合を通して、管理組合に入金させるのは パススルーの念押しのような効果がある なかなか面白い発想じゃないかと思ったね |
376:
匿名さん
[2015-08-07 20:22:02]
こういう課税に ? って意見の組合は、やっぱり多そうだよねえ
こちとらのマンションでも、役所からは手紙みたいなのが送られてきて 簡単な応対はしたけど、申告には応じてないまま・・・ いくつか役所に質問したけど、経費のこととかは奥が深いみたい まともな回答が返ってこなかったらしい そんな曖昧な根拠で、取れるところからだけ取るのはどうかなあ 疑問が解消されないうちは、申告もできないって意見はあって当然だよ そういう住人が多いのは真っ当で正しいマンションだと思う 国家のために役所が金を集めるのは、ある意味で正しいことだろけど そこに寄付するような、慈善的なのは組合としてはどうかなあ |
377:
匿名
[2015-08-08 00:11:04]
何を言おうがこのスレの回答は出てますよ、ご苦労さん。
お宅らの意見など何を語ろうが無意味、答えだすのは国税ですから。 不満あるなら国税庁へどうぞ。 すでに論破されてるしね。 |
378:
匿名さん
[2015-08-09 10:33:06]
すでに論破されているって?
得意の捨てゼリフだね ちゃんと論理的に説明できないものだから、論破した論破したと繰り返してるだけだ そういうの、課税納税君の劣勢が明らかになるだけだよ 課税納税君の書き込みはワンパターン過ぎだ それに、建設的な議論に捨てゼリフは不要だからね! ところで、某掲示板サイトでもこの件が議論されていて、興味深い記述を見つけたよ 賃貸収入というのは、所有権について回るのが原則っていう話だ 簡単に言えば、持っていなければ貸せないってこと 貸した収入は不動産の所有者のものってこと 例えば父親の持っている不動産を、子供が自分の名義で貸し出したと考えてみよう それは子供の収入になるのか? とんでもない もちろん父親の収入にカウントされることになる 父親の口座を通さずに、子供が自分の口座で受け取り子供が好きに使っていてもだ 子供は、父親の収入の恩恵を、2次的に受けただけと考えるらしい そうしないと事実上の贈与の横行で、世の中がグジャグジャに歪んでしまうからね つまり普通は、所有者以外での申告は認められていないんだ むしろ、贈与的な迂回行為として、取り締まられてしまう対象っていうことだ では本件に当てはめてみよう マンションの建物を携帯アンテナ基地局として貸して、収入を得るのは誰だろう? もちろんマンションを所有する区分所有者だ 共有部分の貸し出しなので、共有者の全員の小さな収入ということになる これが正しいようだ 管理組合に資金が提供されても、それは2次的に資金が回されただけということだ しかし課税する側にとっては、それでは面白くないんだろう ・ 小分けにしてしまうと、申告が省略できる20万円以下になってしまう ・ 各区分所有者が負担している、固定資産税などを無視しづらくなってしまう ・ もし固定資産税などの経費を認めると、利益もないことになってしまう ・ そもそも各区分所有者への課税なんて手間がかかって考えたくない そんなこんなで何とかして、管理組合で一括して課税してしまいたいんだろう でも無理があるよね 他の賃貸の場合では、所有者の収入だとしていることとの整合性がない 個別に課税した場合の税額を、管理組合で一括して課税するというのなら分かる 理論的に問題はあるが、住民感情としては受け入れられるだろう でも個別に課税すると税額が出ないのに、管理組合で一括しての課税は酷いね 税額も出てくるし、普通の感覚では受け入れられないんじゃないかな |
379:
暇入
[2015-08-09 10:54:04]
↑長文ご苦労。
しかしいみわからん |
380:
匿名さん
[2015-08-09 11:06:36]
>>378 は、法人税と所得税の区別ができていませんね。
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381:
元フロント
[2015-08-09 11:12:44]
378さんへ
貴方のお考えはよくわかりました。 貴方が理事長なら、お考え通り実践すればよいと思います。 税務署から追徴課税が来たときには、組合員から善管注意義務違反に問われる可能性がありますので、その時は賠償すればよいのです。 |
382:
暇入
[2015-08-09 11:22:29]
賃貸収入は所有権についてまわるのが
原則ってきいたことがない。 民法の賃貸借契約にそのような条文はない。 地上権とか小作権とかの用地権でもいいと思うし、占有してるだけでも貸せますよ。 |
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383:
暇入
[2015-08-09 11:24:22]
転貸借とかも民法に書いてある。
又貸しもOK。 |
384:
380
[2015-08-09 11:31:12]
<参考>
税金~一口コメント~ わたなべ税理士事務所 【共有名義の不動産の賃貸収入について】 http://blog.goo.ne.jp/vplan100/e/9c06d65a10c381947c69ecef04c7d094 |
385:
暇入
[2015-08-09 12:43:41]
↑共有は民法、マンションは区分所有法で修正されてます。
だからマンション共有部分は民法の共有とは違います。 |
386:
匿名さん
[2015-08-09 12:56:34]
>>385
>↑共有は民法、マンションは区分所有法で修正されてます。 >だからマンション共有部分は民法の共有とは違います。 <区分所有法> 第11条(共用部分の共有関係) 第1項 共用部分は、区分所有者全員の【共有】に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の【共有】に属する。 第2項 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第27条第1項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。 第3項 民法第177条 の規定は、共用部分には適用しない。 【共有】・・・民法に定める「共有」 |
387:
匿名さん
[2015-08-09 13:02:54]
>>378 >>384
どちらにせよ決めるのは国税、その国税が携帯電話基地局の設置について具体的に解説しています *マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定* 【照会要旨】 Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。 なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。 【回答要旨】 収益事業たる不動産貸付業に該当します。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2.... この事はすでに解決済み 疑問あるなら国税庁にどうぞ |
388:
384
[2015-08-09 13:09:15]
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389:
匿名さん
[2015-08-09 17:34:00]
ちょっと課税に疑問の書き込みがあると、必死で打ち消しにかかる一つ覚えのパターンにワロタw
そして内容はというと、相変らず課税サイドの受け売りやコピペばかりだ 疑問の提起には何一つとして答えられておらず、ただ上から目線の書き込みをすることに必死なだけ そんなの冷静な管理組合の理事には通用しないと思うぞw ここに前にも書かれていたことがあるけど、課税サイドの窓口もたいして勉強はできてないようだ 質問を持って言っても明確な回答はなかったとの書き込みが幾つもあった 申告させようとはするけど、理論的な根拠が薄弱なせいか、あまり強硬な話にはしたくないらしい 理論的根拠が整理できていないだけに、何とかして申告という手続きをさせたい感じかな 申告するということは異論ありませんと宣言するに等しいからね それに乗るかどうかは管理組合の考え方次第だろうけど、普通は迂闊には乗れない話じゃないかな 深く考えずに迂闊に乗ってしまった人が、自己の正当化のために工作カキコするのは良くない 真摯な議論を歪めるだけだからさ |
390:
暇入
[2015-08-09 18:43:43]
↑民法の共有と区別所有法の共有は違いますよ。
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391:
暇入
[2015-08-09 18:45:04]
例えば、共用部の変更、処分など
要件が違います。 |
392:
暇入
[2015-08-09 18:45:44]
あ、共用部の利用についても民法の共有とは違います。
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むち? 屋上の上のほうって どこ? ハハハッ 教えて どこに穴開けるのぉ~?
>繰り返すが、大規模マンションだと月5万円などしれたものなので断ったほうが賢明であろう。
委託料は銀座と奥多摩では違うからね 好きにしたらいい 電柱とは違い委託料は違うのも知らないんだ?