当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
3785:
miya
[2020-12-02 23:56:58]
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3786:
miya
[2020-12-03 00:00:56]
>>3784 匿名さん
即答できないのかな? どうした |
3787:
匿名さん
[2020-12-03 00:04:47]
>>3785 miyaさん
>第12条が管理組合に適用されない、そんな事を税法条項を示した者は誰一人としていない。 ある条項は一定の条件が充足されれば適用されるのであって、適用がないことを定める条項が必ず別に存在する前提で話をしている時点で自分が馬鹿であることを公言している。 そしてそのことに気付くこともできない。 だから馬鹿は相手にすべきでない。 |
3788:
miya
[2020-12-03 00:06:29]
税法は日本国民全てに、公平に適用される。
第12条が区分所有者(管理組合)に適用されない理由などない。 貴方は、あの判決説示を誤認し、記述しているに過ぎない。 |
3789:
匿名さん
[2020-12-03 00:07:41]
宮下の言っていることは全て前提が出鱈目なのである。
ボケ老人だからといって許されることではない。 |
3790:
匿名さん
[2020-12-03 00:11:09]
>>3788 miyaさん
>税法は日本国民全てに、公平に適用される。 >第12条が区分所有者(管理組合)に適用されない理由などない。 >貴方は、あの判決説示を誤認し、記述しているに過ぎない。 だから税法も判決も読めない馬鹿だとこの板の参加者全員が口を揃えて言うのである。 やはり馬鹿は相手にすべきでない。 |
3791:
匿名さん
[2020-12-03 00:11:09]
税法に定める「人格のない社団等」が、私法における「権利能力なき社団」の借用概念であることを知る者なら、誰でも理解している。
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3792:
職人さん
[2020-12-03 00:20:31]
税法条項で示せば誰でも分かる。
もう寝る、起きてから見る、調べて条項だけを示してね、それで充分。コピペは嫌よ。 |
3793:
匿名さん
[2020-12-03 00:26:52]
>>3792 職人さん
所得税法12条の適用がないとする条項がなければならないという妄想に憑りつかれた馬鹿は絶対に相手にしてはいけない。 |
3794:
匿名さん
[2020-12-03 00:30:32]
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3795:
miya
[2020-12-03 09:48:37]
管理組合は人格のない社団等であり、収益事業を行なった場合は法人税に該当、
ところが、法人税法の第11条を適用せず、区分所有者に所得税法の第12条を適用せず。 この様な不合理な事を定めた条項が有ったら示して下さい。 法人税法を適用するなら法人税法の全ての条項を適用して課税、当然な事です。 管理組合に限り、区分所有者に限り、法第11条や法第12条を適用されない、そんなバカな。 miya管理組合では区分所有者課税が認められた、税法に照らせば当然な事です。 |
3796:
匿名さん
[2020-12-03 12:22:48]
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3797:
miya
[2020-12-03 16:15:18]
12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきである
これが国税庁長官通達、これに従い課税される(これ以外の通達は無い) 不動産から生じる賃貸料収入は不動産所有者に課税。 資産の真実の権利者がだれであるか、管理規約では区分所有者と定めている。 区分所有者の持ち分により当該収入を区分所有者に分配、これは区分所有者総会で決定、 この決定に従い、区分所有者に分配した場合、区分所有者課税となる。 当該収入を管理組合収入としている場合、これも認め管理組合課税となる。 miya管理組合では区分所有者課税が認められた、税法に照らせば当然な事です。 以上の理由により、miya管理組合には区分所有者課税が適用された。 |
3798:
匿名さん
[2020-12-03 18:51:47]
>>3797 miyaさん
管理規約や総会決議に拘束されるなら、管理組合の事業だ。 そして、その事業が不動産貸付業なら、管理組合の収益事業である。 管理組合が収益事業を行っていれば、法人税法上当然に法人税が課税される。 法人税を納めるのがいやなら、管理規約や総会決議に関係ないところで商売しなよ。 |
3799:
匿名さん
[2020-12-03 20:28:09]
>>3797 miyaさん
宮下のクソ理論によれば、使用貸借契約で不動産を借り受けた賃借人が有償で転貸した場合であっても、常に不動産の所有者(真の権利者)である賃貸人のみ課税所得を得るという不合理が生じることになる。 税法の上っ面だけ捉えた浅はかなものの見方しかできないボケだから、経済実態にそぐわない結論しか導くことができない。 だから馬鹿は相手にすべきでない。 |
3800:
miya
[2020-12-03 20:42:26]
>>3798 匿名さん
君と俺とは役者が違い過ぎ、それは登校拒否で落第者の知識、神経内科患者と同じレベルだ。 |
3801:
miya
[2020-12-03 20:56:08]
>>3799 匿名さん
着眼点は合格です、 以前、サブリースの提案が有った、本事案では得策で無いと申し上げた経緯があった。 >>不動産を借り受けた賃借人が有償で転貸した場合、 賃借料と賃貸料の差額が収益になる。 当該部資産を、区分所有者が管理組合に賃貸、管理組合は賃借料と同額で賃貸する、 その結果、管理組合に収益は発生しない。 しかし、管理組合は法人税に該当のため、市民税や県民税の納税が必要となる。 また、収益がゼロで有っても法人税申告は必要で会計事務所への出費が発生する。 |
3802:
miya
[2020-12-03 21:11:47]
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3803:
匿名さん
[2020-12-03 23:08:16]
>>3802 miyaさん
>君と俺とは役者が違い過ぎ、それは登校拒否で落第者の知識、神経内科患者と同じレベルだ 多分引っ掛かるだろうと思ったら案の定トラップに引っ掛かった。 世界中に自分が馬鹿であることを発信している。 使用貸借と賃貸借の違いが分からないボケ、低知能、無教養、何という学識のなさ。なにゆえ使用貸借で収益が発生する? 上記の宮下発言はそっくりそのまま返却する。 だから馬鹿は相手にすべきでない。 |
3804:
匿名さん
[2020-12-03 23:16:59]
宮下は精神科の隔離病棟で余生を送るべき。
それが世のため。 |
第12条が管理組合に適用されない、そんな事を税法条項を示した者は誰一人としていない。
そんな法適用が何処に定められている、デタラメは許されない、説明の責務がある。