管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

3765: miya 
[2020-12-02 21:32:20]
あの判決の説示は大した事ではない、
その訳、管理組合収入にして未申告・未納税の者に対する判決、即ち納税回避者への判決と解している。
では、正しい納税者は?
そこで、課税先は税法の何処に定められているのか?
まず、そこを知る必要がある。
3766: miya 
[2020-12-02 21:41:21]
>>3765
所得税法では第12条に定められている。
資産の賃貸料は、その資産の所有者、所有者が明らかでない場合は国税庁長官通達で示している。
法人税法では第11条に同様の定めがある。

上記以外に課税先の定め条項は無い。
3767: miya 
[2020-12-02 21:50:23]
>>3766
では、本事案の正しい課税先は?
マンション共用部資産も区分所有者、これは明白、区分所有者が正しい課税先となる。
そこで、当該入金を持ち分で区分所有者に分配(支払)、区分所有者が所得申告し納税する。
3768: 匿名さん 
[2020-12-02 21:58:00]
>>3767 miyaさん
きちがいは止めどないな
3769: 匿名さん 
[2020-12-02 21:59:36]
>>3766 miyaさん
きちがいの常套句
3770: 匿名さん 
[2020-12-02 22:03:11]
誰にも相手にされずに独り言を続けて良く飽きないものだ。
認知症だからどうしようもない。
3771: miya 
[2020-12-02 22:08:50]
>>3767
ところが、当該収入を管理組合収入にして、区分所有者各位に分配(支払)していなかった。
これでは、課税庁として課税が不可能です。
そこで、組合の会計処理に従い、当該収入を管理組合にしている事に鑑み、課税先を管理組合とした。
しかし、管理組合には当該収入に対応する資産は無く税法では課税先に出来ない、
そこで、管理組合収入は管理組合が法人税を申告する、この質疑応答事例を発信して徴収、
この資産非所有者への課税はマンション管理組合以外には適用されない、
即ち、マンション管理組合に限定した課税措置である。
3772: miya 
[2020-12-02 22:29:15]
>>3771
結局、結論としては、当該入金を、
資産帰属の区分所有者に、持ち分に応じ分配(支払)する事で、
区分所有者は自身の収入が明らかになり、所得申告が可能となるのです。

分配したから課税先が変わる、それではないのです。
区分所有者各位の収入額を明らかにせず、管理組合収入にした事に重大な落ち度が有った、
また、これを総会で決めたのが区分所有者でした。
したがって、原告の主張は認められない、この様な判決と解している。
3773: miya 
[2020-12-02 22:47:35]
>>3772 補足事項
賃貸契約者や入金口座などを唱える法務有識者(自称?)が存在した、
しかし、その様な語句は税法、基本通達、質疑応答事例などには無く、課税先決定には無関係。
即ち、契約書で課税先を変える事は不可能、資産所有者の脱税は許されない。
3774: 匿名さん 
[2020-12-02 23:09:06]
>>3773 miyaさん
馬鹿がいくら喚こうが、本件に実質所得者課税の原則は適用されない。
税法適用の根本を誤っている馬鹿が何を言っても無駄、無駄、無駄、無駄、無駄、無駄、無駄。一生誰からも賛同は得られない。
賛同者がいるというなら証明してみたらどう?
3775: miya 
[2020-12-02 23:18:53]
>>3774 匿名さん
それを、税法で示して頂けますでしょうか。
3776: 匿名さん 
[2020-12-02 23:26:08]
宮下は、マンションの全住民(個人)が所得税の申告をするよう総会で決議さえすれば、税務署が管理組合への課税をしないと勝手に思い込んでいるだけである。
川崎北税務署はそのようなことを宮下に確約していない。そのような事実は全くないし、あるというなら詐欺である。
マンションの住民が一人でも同意しなかったら、管理組合課税になり、全員同意したら分配収益がペイスルーとなって、区分所有者課税になるという愚かな税制はこの世に存在しない。
そのようなことが本当に有り得ると信じているのは、自称税務有識者の低知能一人しかいない。
そもそも宮下はペイスルーの課税実務すら理解していないし、パススルー事業体との違いも分かっていない。
多様な事業体への課税原則も知らない馬鹿が所得税法12条と法人税法11条だけを頼りに税法有識者を気取って高説をたれているのを見ると情けなくて泣きたくなるし、笑いが込み上げてもくる。
3777: miya 
[2020-12-02 23:26:57]
>>3774 匿名さん
実質所得者課税が適用されない理由を即答の責務が有る。
3778: 匿名さん 
[2020-12-02 23:33:03]
>>3775 miyaさん
>それを、税法で示して頂けますでしょうか。

宮下が一生誰からも賛同を得られないことを税法で示すことはできない。
税法はそのようなくだらない目的のために制定されるものではない。
3779: miya 
[2020-12-02 23:37:36]
>>3778 匿名さん
言ったからには、示しなさい。
示せないのは無責任人物だと云われる。
即答だ。
3780: 匿名さん 
[2020-12-02 23:39:34]
>>3777 miyaさん
>実質所得者課税が適用されない理由を即答の責務が有る。

中学生レベルの教養があれば、この掲示板を過去に辿っていけば普通に理解出来る。馬鹿は死んでも理解できないし、理解できなければ馬鹿というだけのこと。
馬鹿は相手にすべきでない。
3781: miya 
[2020-12-02 23:41:21]
>>3778 匿名さん
即答できずか、
税法条項だけでも示しなさい。
3782: 匿名さん 
[2020-12-02 23:46:14]
>>3781 miyaさん
宮下は認知症だから忘れているが、過去に幾度となくその根拠は示しているし、他の有識者からも示されている。
だから馬鹿は相手にすべきでない。
3783: miya 
[2020-12-02 23:48:05]
>>3780 匿名さん
そんな条項は無い、
あの原告には主張できる税務対応処理をしていなかった、
それが判決理由。
3784: 匿名さん 
[2020-12-02 23:54:35]
>>3783 miyaさん
>あの原告には主張できる税務対応処理をしていなかった、
>それが判決理由。

宮下のような読み方をしている識者の解説はこの世に存在しない。
有るというなら示してみればよい。
そのような判決の読み方をしている時点で自分は馬鹿ですと公言しているようなもの。
だから馬鹿は相手にすべきでない。

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