管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

3725: 匿名さん 
[2020-11-29 21:52:24]
↑管理規約改正議案→管理規約改定議案
3726: 匿名さん 
[2020-11-29 22:04:53]
ここが、スタート位置
 ↓
【マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
3727: 匿名さん 
[2020-11-29 22:21:08]
>>3726 匿名さん
この質疑応答事例、税法上おかしいのでは? 貴方にお分かりですか。
国税庁ホームページ、国税庁にこの疑問を問いました、答えは?
3728: 匿名さん 
[2020-11-29 22:36:29]
>>3726 匿名さん
>>3687から少し逸れてしまうが、掲示板読者の方は3687の実行が先決です。

3726匿名さんは、この質疑応答事例に疑問を持たないのでしょうか、
税務担当者でしたら、この応答事例は正しくないと気付かねばなりません。
3729: 匿名さん 
[2020-11-29 23:01:45]
>>3728 匿名さん
>税務担当者でしたら、この応答事例は正しくないと気付かねばなりません。

馬鹿が終わったことをいつまでやってる。
永遠にか、ボケ。
裁判で決着している。管理組合課税は特定措置でも何でもない。
この板の読者は馬鹿の一つ覚えには何の興味もない。
3730: 匿名さん 
[2020-11-29 23:02:32]
この板の寄生虫だな。全く。
3731: 匿名さん 
[2020-11-29 23:29:01]
宮下は、マンションの全住民(個人)が所得税の申告をするよう総会で決議さえすれば、税務署が管理組合への課税をしないと勝手に思い込んでいるだけである。
川崎北税務署はそのようなことを宮下に確約などしていない。
また、「ハードルが高い」とは、マンションの全住民からその同意を得るのが難しいという話にすぎない。
宮下が自慢げに
>組合員の賛同を得られる日々の活動、
>組合員から尊敬される活動をしているか、
>総会に何時も出席しているか、
>重要問題がある、その時だけ出席して発言、それでは支持されない、
>貴方の日々活動が奥様達に評価されている、
>このハードルは高い、さて貴方は?
と繰り返し述べるのは、その「高いハードル」を自分は超えました、どうだ偉いでしょう、あなたたちにできますか、やれるものならやってみなさいよ、というだけのことだ。全くくだらない。吐き気がする。
マンションの住民が一人でも同意しなかったら、管理組合課税になり、全員同意したら分配収益がペイスルーとなって、区分所有者課税になるという愚かな税制はこの世に存在しない。
そのようなことが本当に有り得ると信じているのは、自称税務有識者の低知能一人しかいない。
3732: 匿名さん 
[2020-11-30 06:36:53]
おまけに、総会には5人の組合員が欠席したというではないか。これでは規約改正に賛成したのは区分所有者の90%前後である。これを全員(100%)賛成と誤魔化す。
また、共用部分の管理は管理組合の事業であるから、管理組合の共済的事業として共用部分を貸し付けるならば、総会の決議を経て、理事長が管理組合を代表して賃貸借契約を結ぶことが出来る。しかし、ここから得た収益は管理組合の財産を構成するので、区分所有者に分配することは許されない。
もしも賃貸料を区分所有者にパススルーしたいなら、代理人が個々の区分所有者のために、各区分所有者が有する不動産の持分の賃貸契約を代理しなければならない。こうすれば、管理組合の管理事業には該当しないから代理人は理事長でなくても構わないが、区分所有者ひとりひとりから委任されて代理権を授権されなければならない。これを第三者(例えば税務署)に主張するには区分所有者全員か授権した証明(全員の委任状)を提示する必要がある。
3733: 匿名さん 
[2020-11-30 08:25:55]
>>3732 訂正
 共済的 ⇒ 共益的
3734: 匿名さん 
[2020-11-30 08:38:16]
>>3732 匿名さん
貴方のマンションでは、出席率や議案決議の状況は?
また、貴方が理事長の時に重要決議案を提出した経験は? その賛否は?

賛成多数ではなく、全員の賛成が重要、これを税務署に提出、
区分所有者所得を認めて頂く手段に、そして区分所有者所得が認められた。
5人欠席、欠席者も賛否を云えるものになっています、本件とは関係なく出席できなかった。
3735: 匿名さん 
[2020-11-30 08:50:29]
>>3726 匿名さん
この記述がおかしい理由については、既に国税局相談官会話で指摘済。
回答は、
管理組合に収入が有るとの質問に対する回答です、したがって12条に関係なく回答しています。
これと異なる場合の事例として、駐車場の外部貸事例で説明回答が有った。
3736: 匿名さん 
[2020-11-30 09:20:29]
国税庁は、人格のない社団等である管理組合や管理組合法人が行う駐車場の有料貸出しや共用部分の貸付けについて、法人税に関する質疑応答事例を2件公表している。
1件は、
①「団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm
であり、もう1件は、
②「マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
である。

①は、管理組合が、その業務の一環として、【区分所有者のみを対象】に駐車場の有料で貸し出した場合の収益事業判定であり、収益事業に該当しない3要件を示している。
「その収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当されていること」は、あくまでも、【区分所有者のみを対象】にした場合において、収益事業に該当しない要件の一つであって、管理組合に法人税を課税するための要件ではない。

②は、管理組合が、【第三者である移動体通信業者】に共用部分の一部を携帯電話基地局の設置場所として貸し付けた場合の収益事業判定であり、「人格のない社団等及び公益法人等の課税関係」と「収益事業の範囲」から、法人税が課税される要件を説明し、「Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ているので、当該行為は不動産貸付業に該当する」としている。
不動産貸付業に該当すれば、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されるというのが法令の定めである。この場合、その設置料収入を区分所有者に分配する、しないは収益事業判定に影響することはなく、設置料収入を区分所有者に分配をすれば、新たな課税関係が生じるだけである。
3737: miya 
[2020-11-30 09:40:44]
国税局に確認して、正しい税対応、
皆さんのところも区分所有者課税が認められたら、
無駄な納税を回避できます。
3738: miya 
[2020-11-30 09:45:08]
>>3736 匿名さん
税務が解らずに文面判断、間違いだらけの認識です。
3739: 匿名さん 
[2020-11-30 09:54:34]
>>3736 匿名さん
貴方の解釈が正しい。
3740: 匿名さん 
[2020-11-30 10:43:47]
コピペして無知者判断、ザルに水を注ぐごとく間違いが発覚する。
国税局確認後に再投稿が賢明、素人は騙せても税務従事者からは笑われてしまう。

小説家は事前調査をし、正しい事を基に語るので読者から共感を得る、
間違いだらけの医療ドラマだったら誰も観なくなるでしょう。
3741: 匿名さん 
[2020-11-30 12:51:00]
>>3734 匿名さん
>賛成多数ではなく、全員の賛成が重要、これを税務署に提出、
>区分所有者所得を認めて頂く手段に、そして区分所有者所得が認められた。

上記により、区分所有者所得が認められたのは当然のこと。
しかし、これにより管理組合課税の免除が認められたというのであれば、真っ赤な嘘、全くの出鱈目である。
宮下に相応しいペテン師の矜持。
3742: 匿名さん 
[2020-11-30 12:54:26]
宮下が小賢しくも匿名で投稿しても全く意味をなさない。
ボケはボケでしかない。
3743: miya 
[2020-11-30 14:26:31]
>>3742 匿名さん
何でも良いから、国税局に電話してからに、
真実を知るのが怖く、電話出来ない?
3744: miya 
[2020-11-30 14:30:21]
>>3741 匿名さん
やや前進したね、でも50点、
後半部分が間違いです、
もう少しで100点、頑張れ!

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