管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

3705: 匿名さん 
[2020-11-28 22:51:02]
>>3704 miyaさん
>月曜日は市場に出かけ、火曜日は電話をしよう、ララららランランラン・・・
>さあ皆でmiyaを ギャフンとーさせよ!
>デッキルカナ? さあ行け雑音隊殿

国税局の相談官が相手にしたくないのは、頭に花が咲きまくった日本語の使い方も知らないkichigaiの方だろ。ああ、気持ちが悪い。
3706: 職人さん 
[2020-11-28 23:03:17]
>>3705 匿名さん
ついに、貴方もΩになってしまった、火曜を待たず月曜に、一日も早く真実を知ろう。
お休み
3707: 匿名さん 
[2020-11-28 23:06:36]
>>3706 職人さん
真実は既に明らかにされている。
ペテン師のたわごとに惑わされる者はいない。
3708: 匿名さん 
[2020-11-28 23:12:56]
>>3707 匿名さん
電話して白黒させたら、4000にもなるよ
3709: 匿名さん 
[2020-11-29 10:14:02]
>>3708 匿名さん
白黒は既についています。
電話したい人はすればいいし、必要がないと思う人はしなくてよいでしょう。
いずれにしても狂ったボケ老人の煽りに乗る必要はありません。
3710: 匿名さん 
[2020-11-29 11:13:01]
>>3709 匿名さん
とやかく言ってるより、電話でしょう、
狂ったボケ老人と仰る匿名さんがはっきりさせるべきでは
3711: miya 
[2020-11-29 11:25:51]
>>3710 匿名さん
そうしてほしいよ。
3712: 匿名さん 
[2020-11-29 11:54:58]
国税局に電話する前に、
賃借料を払っている会社の会計責任者に、管理組合に払っているのか区分所有者に払っているのかをたずねて、確かめておいた方が良いでしょう。 
3713: miya 
[2020-11-29 12:37:25]
>>3712 匿名さん
無意味な事です、
その発言は、税法無知者を宣言している、
税務は、この収入は誰に課税が正しいかです。
支払先に確認、その税法根拠は無い。

3714: miya 
[2020-11-29 12:47:50]
>>3687だけで相談できます、
契約者や入金口座も課税先判断には無関係です。

3715: 匿名さん 
[2020-11-29 14:15:58]
>>3714 miyaさん
賃料が誰に対して支払われているかは、所得の帰属先(=課税先)を判断する最も基本的なことです。
3716: 匿名さん 
[2020-11-29 16:51:53]
>>3715 匿名さん
間違いです、課税すべき者に課税されます。
3717: 匿名さん 
[2020-11-29 17:56:48]
>>3716 匿名さん
不動産貸付業を行って賃料の支払いを受けている管理組合は、法人税を課税すべき者であり、区分所有者が管理組会から分配金を受け取るなら、区分所有者は所得税(雑所得)を課税すべき者になる可能性があります。
3718: 匿名さん 
[2020-11-29 19:06:56]
>>3717 匿名さん
ですから、国税局に聞けば明らかになる事です。

>>3687の様に聞く、素人が変な聞き方をすると、相談官から正しい回答が得られません。
日々、相談官は税務担当者からの相談が殆どであるからです。

miya管理組合で区分所有者所得が認められた事実からも明白です。
3719: 匿名さん 
[2020-11-29 19:41:47]
>>3718 匿名さん
>miya管理組合で区分所有者所得が認められた事実からも明白です。

どこの誰にいつどのような形で認められたのか、それらを示す事実関係は宮下から一切説明されていない。はっきり言ってボケ老人のいかがわしい妄想。この掲示板に宮下を信じる者は人っ子一人いない。
また、電話相談官に聞いても、>>3688の回答しか返ってこないのは100%確実。
全くもって無意味な投稿である。宮下は人間として壊れている。
3720: 匿名さん 
[2020-11-29 19:51:57]
>>3719 匿名さん
貴方達も聞けば教えて頂ける、聞きたくなければ、それも良し。
3721: 匿名さん 
[2020-11-29 20:10:40]
>>3720 匿名さん
その通り。馬鹿は煽りでもしないと、誰も相手にしてくれないから寂しいだけ。
3722: 匿名さん 
[2020-11-29 21:16:31]
>>3721 匿名さん
聞いて晴らす勢いも無く、下品な語句のオンパレード、誰か助け舟は・・・
3723: 匿名さん 
[2020-11-29 21:22:32]
しかし、さあ
「ハードルが高い」が、なんで「法人税申告は不要」になってしまうのかな???????
3724: 匿名さん 
[2020-11-29 21:49:23]
>>3723 匿名さん
組合員の賛同を得られる日々の活動、
組合員から尊敬される活動をしているか、
総会に何時も出席しているか、
重要問題がある、その時だけ出席して発言、それでは支持されない、
貴方の日々活動が奥様達に評価されている、
このハードルは高い、さて貴方は?

この信頼が有ってこそ、管理規約改正議案に全員の賛成が得られるのです、貴方は?

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