当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
3685:
miya
[2020-11-26 21:05:35]
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3686:
匿名さん
[2020-11-26 22:22:42]
>>3685 miyaさん
宮下に躍らされるような愚かな方は一人もいないと断言できる。 |
3687:
miya
[2020-11-28 12:23:08]
外部賃貸収入の課税先が、管理組合か、区分所有者か、国税局に聞く事をお勧め、
管轄税務署に電話、自動音声にしたがうと国税局に、問い合わせ内容は、 1、私のところのマンションは駐車場が全て空き、使用者は当分の間見当たりません。 2、そこで、全ての駐車場をコイン駐車場業者に貸付ける事にしました。 3、この賃貸料について2つの意見が有り、ご相談致します。 4、当管理組合は税法の権利能力なき社団に該当します。 この賃貸料を次の処理をした場合の税対応を教えて下さい。 ①管理組合収入にして管理費や修繕費に充当。 ②収入の都度、持分に応じ区分所有者に全額分配(支払)する。 miya管理組合の税対応が正しく、国税に認められた事が確認できます。 今迄、管理組合収入にして法人税を納税、これは大失敗である事がお分かり頂けます。 先ずは、週明けにも電話を! |
3688:
匿名さん
[2020-11-28 15:15:57]
>>3687 miyaさん
電話相談官の回答 ①賃貸の契約当事者が管理組合であり、当該賃貸が法人税法上の不動産貸付業に該当する場合、管理組合に法人税が課されます。 ②賃貸の契約当事者が管理組合であり、当該賃貸が法人税法上の不動産貸付業に該当する場合、管理組合に法人税が課されます。 また、収益の分配を受けた区分所有者にも所得税(雑所得)が課されます。 なお、管理組合が収益を全額分配してしまうと、法人税の納税資金に苦慮することになりますので、税引後の収益を計算して分配するのが賢明でしょう。 |
3689:
匿名さん
[2020-11-28 16:16:47]
>>3688 匿名さん
嘘を書いてはいけません、こんなデタラメ文は直ぐバレてしまいます、相談した事を正直に。 |
3690:
匿名さん
[2020-11-28 17:16:58]
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3691:
匿名さん=3688
[2020-11-28 17:22:22]
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3692:
匿名さん
[2020-11-28 20:02:56]
そもそも、学識のある者は、「当管理組合は税法の権利能力なき社団に該当します。 」とは言わない。
税法上は「人格のない社団等」である。 |
3693:
匿名さん
[2020-11-28 20:10:49]
学識どころか一般常識すら欠くいかれポンチですからね。
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3694:
miya
[2020-11-28 20:13:28]
掲示板の読者へ、有識者から貴重な助言です、
人格のない社団等 で国税局に相談して下さい。 |
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3695:
miya
[2020-11-28 20:23:25]
法務有識者の助言・税務有識者の助言、これで国税庁をギャフン、これも見えてきた。
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3696:
匿名さん
[2020-11-28 20:38:31]
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3697:
miya
[2020-11-28 20:49:28]
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3698:
ご近所さん
[2020-11-28 21:31:15]
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3699:
miya
[2020-11-28 21:52:54]
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3700:
ご近所さん
[2020-11-28 22:12:37]
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3701:
匿名さん
[2020-11-28 22:16:27]
>>3698 ご近所さんも・・・さんと同じ税務知らん人を自白。
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3702:
miya
[2020-11-28 22:21:20]
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3703:
ご近所さん
[2020-11-28 22:22:31]
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3704:
miya
[2020-11-28 22:41:10]
月曜日は市場に出かけ、火曜日は電話をしよう、ララららランランラン・・・
さあ皆でmiyaを ギャフンとーさせよ! デッキルカナ? さあ行け雑音隊殿 >>3687内容の質問、間違えると国税に相手にされない。 |
>>3666 の内容で管轄税務署経由で国税局に相談して下さい。
掲示板に記述もしてないものを、コピーしたと偽り、それを示せず言い訳を、
素人文脈では国税に相談しても相手にされません。
明日は早朝から仕事、お休みなさい。