当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
3665:
miya
[2020-11-25 20:41:45]
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3666:
miya
[2020-11-25 21:40:15]
>>3664 匿名さんと同じ考えの方へ、代わりに国税局にお聞きになるのをお勧めします、
問い合わせ内容は、 1、私のところのマンションは駐車場が全て空き、使用者は当分の間見当たりません。 2、そこで、全ての駐車場をコイン駐車場業者に貸付ける事にしました。 3、この賃貸料について2つの意見が有り、ご相談致します。 4、当管理組合は税法の管理能力なき社団に該当致します。 この賃貸料を次の様にした場合の税対応を教えて下さい。 ①管理組合収入にして管理費や修繕費に充当。 ②収入の都度、持分に応じ区分所有者に分配(支払)する。 |
3667:
miya
[2020-11-25 21:41:48]
↑権利能力なき社団に訂正
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3668:
匿名さん
[2020-11-25 22:56:57]
馬鹿は電話相談官しか頼れない。
これが唯一の拠り所とは情けない。 ということは、「東京国税局との協議の結果、管理組合課税は特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であると認められた」というのは、結局、電話相談官の録音内容でしかなかったわけだ。 それじゃいくら証拠を出せと言ってもこれ以上出しようがないということになる。 税務署から上記の内容について言質を取ってもいないのによくもまあ、それらしく嘘八百を並び立てられるものだ。 所詮は、えせ税法有識者でありペテン師でしかない。最低の下衆。 |
3669:
匿名さん
[2020-11-26 07:16:44]
>>3664匿名さんと同じ考えの方へ、代わりに国税局にお聞きになるのをお勧めします、
問い合わせ内容は、 ①「東京国税局との協議の結果、管理組合課税は特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」というのは本当でしょうか。 ②本当だとすれば、管理組合が共用部分の不動産貸付業を行った場合でも、その収益を区分所有者に分配(支払)すれば、法人税は課税されないのでしょうか。 結果は見えている。 |
3670:
匿名さん
[2020-11-26 08:00:29]
【団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm には、管理組合が行う駐車場の収益事業判定に関して、収益事業に該当しない3要件が示されている。 これは、すべての要件を満たした場合のみ収益事業には該当しないということであるので、一つでも満たさないときは、収益事業に該当することになる。 たとえば、管理組合が区分所有者と外部者を対象として駐車場使用の募集をする場合、区分所有者の駐車場使用に一定の優先性が認められないときは、その収入を区分所有者に分配することなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当しても、駐車場使用のすべてが収益事業に該当する。 理由は、要件の一つである「区分所有者を対象とした共済的事業であること」の要件を満たさず、市中の有料駐車場と変わらないからである。 (参照:平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」 https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/index.htm) |
3671:
miya
[2020-11-26 10:34:16]
皆さんドングリの背比べですね。
>>3666を国税局に問い合わせれば全てが判明する、貴方自身で確認するのが一番です。 会社の先輩が云っていた、会計事務所の方が云っていた、論文で見た、これらは無意味。 国税局の電話相談官の回答通り税処理をした、これは認められる、 即ち、相談官回答は信頼されるもの、税理士達の回答とは比較にならないのです。 さあ、躊躇なく全員が電話を。 |
3672:
匿名さん
[2020-11-26 12:50:03]
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3673:
miya
[2020-11-26 13:45:46]
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3674:
miya
[2020-11-26 19:32:57]
①「東京国税局との協議の結果、管理組合課税は特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」というのは本当でしょうか。
②本当だとすれば、管理組合が共用部分の不動産貸付業を行った場合でも、その収益を区分所有者に分配(支払)すれば、法人税は課税されないのでしょうか。 こんな質問では、税務無知であると即座に見破られ、よく調べてから再度お電話をして下さい、国税局相談でも真面に相手にされません。 この文面を見ただけでも、私は税務無知者ですと宣言しているのです、分かるかな、分かんねーだろーな? >>3666 の内容でないと国税局相談官が答えられないのです、 質問文を親切に示して挙げたのに、おバカさんよね。 |
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3675:
匿名さん
[2020-11-26 20:10:17]
>>3674 miyaさん
>この文面を見ただけでも、私は税務無知者ですと宣言しているのです、分かるかな、分かんねーだろーな? ①と②の文面は、過去に宮下が自ら述べた内容を単にコピーしたものにすぎない。 したがって、宮下は愚かにも自らのことを税務無知者と宣言し、自己否定したことになる。 頭がイカれた阿呆は、深く考えもせず思いつきで他人をおとしめようとするから、こうした馬鹿なことを平気で言う。 |
3676:
miya
[2020-11-26 20:20:28]
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3677:
miya
[2020-11-26 20:24:39]
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3678:
miya
[2020-11-26 20:28:45]
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3679:
匿名さん
[2020-11-26 20:37:50]
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3680:
miya
[2020-11-26 20:39:26]
>>3677
>>管理組合が共用部分の不動産貸付業を行った場合でも miyaはこんなバカな記述はしない、管理組合が不動産貸付業、有り得ない表現です。 管理組合が事業を行なう、管理規約にそんな定めは無いからです。 |
3681:
匿名さん
[2020-11-26 20:42:02]
>>3676 miyaさん
この板でmiya記述の前段があり、結論だけを述べた一節、 ほんとにおバカさん、あああいやになっちゃう。 もはや正規の日本語としての体をなしていない。 低知能の自己陶酔タイプの人間。 この板でまともに相手にされていない理由が良く分かる。 |
3682:
miya
[2020-11-26 20:44:14]
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3683:
匿名さん
[2020-11-26 20:53:52]
>>3680 miyaさん
権利能力のない社団に係る法人税の課税要件を無視した虫けらのような主張。 結局、宮下がいう管理組合課税に係る特例措置とは、課税要件とは何ら関係のない法令に基づかない独自の見解。 このことが更に明らかになった。 |
3684:
匿名さん
[2020-11-26 20:57:36]
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貴方、気弱では?
白黒ハッキリするのが怖い?
税務担当者が難しい事を相談するところ。