当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
3645:
miya
[2020-11-24 15:14:11]
|
3646:
匿名さん
[2020-11-24 19:28:19]
>>3645 miyaさん
>税法の何処に定てられて? そもそも日本語として意味不明。 投稿者のボケ度が良く分かる。 意味内容を善意解釈できなくもないが、自分以外の者を無知とそしる以上は、他者に頼るな。 |
3647:
miya
[2020-11-24 20:37:31]
>>3646 匿名さん、その発言は税法の何条に定められているか、何条を適用の発言ですか。
世間話をしているのではない。 >>上記については、多くの方がすでに解説している。 税務署との協議でこんな発言したら、今日はお帰り下さい、と言われます。 |
3648:
miya
[2020-11-24 20:47:49]
>>③ その収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当されていること。
国税庁がこの事項を付している、これを国語文的の解釈は皆さんにも出来てる、 しかし、この文脈の背景が分からないので、分配(支払)された場合には? この様に問われると正しい回答が出来ないのです。 |
3649:
匿名さん
[2020-11-24 21:51:49]
|
3650:
miya
[2020-11-24 21:58:42]
|
3651:
匿名さん
[2020-11-24 22:32:37]
|
3652:
miya
[2020-11-25 08:14:23]
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm
回答要旨③を意味もなく掲げてはいない、 国税局に聞いてでも正しく理解する必要がある。 これが分からず携帯基地局収入の税対応を論ずる事は出来ない。 |
3653:
匿名さん
[2020-11-25 10:41:42]
>>3652 miyaさん
それを読んだら、次のように解釈する他はないでしょう。 ・区分所有者から使用料を取って、区分所有者に分配したら ⇒ 管理組合が行う収益事業である ・区分所有者から使用料を取って、分配しないなら ⇒ 管理組合が行う収益事業ではない ・第三者から使用料を取って、区分所有者に分配したら ⇒ 管理組合が行う収益事業である ・第三者から使用料を取って、分配しないなら ⇒ 管理組合が行う収益事業である あなたの放く主張のすべてが、とてつもなく臭い『屁理屈』です。 異議申立て、審判請求、行政訴訟といった法令で定められた手続きをすれば負けるから、ただひたすらに場外乱闘に持ち込もうとします。無法なクレーマーが放く『屁理屈』には、辟易しています。 税務署が、あなたの放く『屁理屈』を認めることは無いと思われます。 |
3654:
miya
[2020-11-25 11:03:04]
>>3653 匿名さん
間違いだらけです、貴方の無知を公言しているので、早々の訂正をお勧めします。 |
|
3655:
miya
[2020-11-25 11:08:40]
|
3656:
miya
[2020-11-25 11:17:35]
>>3626 が正解です、国税局に確認して下さい、
こんな事で間違ったらmiyaも馬鹿にされてしまいます。 |
3657:
匿名さん
[2020-11-25 11:30:18]
|
3658:
匿名さん
[2020-11-25 11:34:49]
・区分所有者に貸付・使用料を区分所有者に分配している場合は、区分所有者にも課税
・外部に貸付・使用料を区分所有者に分配している場合は、区分所有者にも課税 なら分かる。 |
3659:
miya
[2020-11-25 11:50:26]
>>3658 匿名さん
残念ですが、それも間違いです。 |
3660:
匿名さん
[2020-11-25 12:40:28]
宮下のは屁理屈ですらもない。
単なる馬鹿の放言である。 これは衆目の一致するところ。 |
3661:
miya
[2020-11-25 12:52:17]
|
3662:
匿名さん
[2020-11-25 12:59:59]
宮下は、管理組合課税が特例措置にすぎないという。
しからば、その法令上の根拠はどこにあるのか。 上記特例措置としての「別段の定め」を規定した条文は税法に存在しない。 宮下は自らの馬鹿を晒し続けているだけである。 |
3663:
miya
[2020-11-25 17:48:22]
>>3662 匿名さん
これが分からず、他人を馬鹿呼ばわり、滑稽です。 国税局に電話すれば簡単に分かる事、国税局に電話をしたことないのかな? 最寄りの税務署に電話、自動案内に従えば国税局に繋がり、親切丁寧に教えてくれる。 質問要点を正確に云わないと回答が異なってしまうので要注意。 |
3664:
匿名さん
[2020-11-25 19:49:04]
電話相談官は法律ではない。決定権も持たない。
仮に電話相談官が宮下のクソ主張に沿うような回答をしたとしても、当然のことながら、宮下のクソ主張が正当であるとの証には全くならないのである。 こんなことも分からないから、電話相談官にしかすがることができない馬鹿と皆から蔑まれる。 はっきり言ってお笑いだ。 |
税法の何処に定てられて?