管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

3625: miya 
[2020-11-23 14:08:23]
>>3623 匿名さん

>>区分所有者に分配する場合は、条件③を満たさないので、駐車場の貸し出しは収益事業に該当し、管理組合には法人税が課税される。

分配しなかったら非課税、区分所有者に分配したら管理組合に課税、可笑しいと思わないか、
区分所有者に支払ってるので納税財源は管理組合には無い、借入して納税するのかな。
3626: miya 
[2020-11-23 14:26:51]
>>3623 匿名さん、以下が正しい解釈となるのです。

区分所有者に貸付・使用料を管理組合収入にしている場合は、管理組合に非課税、
区分所有者に貸付・使用料を区分所有者に分配している場合は、区分所有者に課税、
外部に貸付・使用料を管理組合収入にしている場合は、管理組合に課税、
外部に貸付・使用料を区分所有者に分配している場合は、区分所有者に課税
3627: miya 
[2020-11-23 14:49:02]
>>3626となるには、
>>②駐車場の敷地は、その区分所有者が所有しています、これが前提条件。

仮に、当該共用敷地を管理組合所有とする総会決議を得て、
当該敷地の運用を管理組合に一任している場合、
>>3626の全てが管理組合課税となる。
区分所有者への分配をせず管理費に充当する。
3628: 匿名さん 
[2020-11-23 16:37:25]
>>3625 miyaさん
分配しないという一事をもって直ちに収益事業に該当せず、となるわけではない。つまみ食いの理解しかできない低知能。
そんなこと言っているから浅はかな馬鹿なのだよ。
だから誰もまともな人間だと思わない。
3629: 匿名さん 
[2020-11-23 16:40:12]
>>3626 miyaさん
全然論拠を欠く馬鹿の解釈。
世界で一人だけの独自の見解。
3630: miya 
[2020-11-23 17:00:01]
経理、税務、無知の者には全く理解不能、
考える事も出来ず、ただ吠えるだけ。
>>3623の間違いにも気付けない。
3631: 匿名さん 
[2020-11-23 17:08:43]
>>3630 miyaさん
誰が読んでも、>>3623の解釈が正しいと判断するよ。
あんたも本当はそれに気がついているけど、引っ込みがつかない。
3632: miya 
[2020-11-23 17:25:26]
>>3631 匿名さん
貴方達は皆ダメですね。
区分所有者に分配したら管理組合に課税、
管理組合の納税財源は?
貴方達と話していると疲れるね。
3633: miya 
[2020-11-23 17:47:21]
>>3631 匿名さん
貴方達は妨害発言をする悪人と思ってたが、
しかし、悪人ではないらしい。
>>3625で示す事が正しいと思い込んでいる、
これが間違いであるとの説明は学校でお聞きを。
3634: 匿名さん 
[2020-11-23 17:49:09]
>>3632 miyaさん
こちらも馬鹿を相手にすると疲弊する。
課税後利益を分配するだけだろが、ボケ。
頭が腐りまくっているな。
3635: 匿名さん 
[2020-11-23 17:53:43]
>>3633 miyaさん
常識知らずも甚だしい。
株式会社の利益配当と同じになるだけだろ。
知ったかぶりの無知は怖い。
3636: miya 
[2020-11-23 20:53:04]
何年ぶりかで鑑賞、ウィスキーを飲みながらであったが、心も穏やかになれた
https://www.bs4.jp/kokoronouta/
>>3635 匿名さん 貴方達とも冷静に話し合えたらと思っている。

>>株式会社の利益配当と同じ
この部分で考えの行き違いがあり、意見が噛み合わない様です。
貴方の考え、利益配当であるならmiya主張は受入れられない、それはmiyaにも理解できます。
利益配当ではないのです、この事についてボケの話を聞く気持ちが有りますか?
3637: miya 
[2020-11-23 21:54:40]
>>株式会社の利益配当 これは企業活動の収益の一部を株主に持分に応じ配当。
>>③その収入は、区分所有者に分配されることなく これは入金を区分所有者に支払せずの意味。

入金を区分所有者に支払った場合、管理組合にはこの入金の留保金はなく収益は発生しません。
また、本件収入を区分所有者に全額支払う決定は区分所有者権限で実行。

まず最初に、以上を確認。
3638: 匿名さん 
[2020-11-24 07:15:19]
>>3637 miyaさん
『屁理屈』だね。
3639: miya 
[2020-11-24 09:19:24]
>>3638 匿名さん
本事案を考えるうえで重要なところです、
どの部分が屁理屈ですか、具体的に記述を。
3640: 通りがかりさん 
[2020-11-24 11:06:59]
来期?次期の納税通知書を待ちましょう、と随分前にありましたが、ホントそうしましょう…不毛すぎて。
ちゃんとどんな通知が来たか、upしてくれるかわかりませんが、笑
3641: miya 
[2020-11-24 11:15:01]
>>3640 通りがかりさん
答えられない様なので、貴方が代わりに答えたら。
3642: miya 
[2020-11-24 11:25:51]
>>3640
通りがかりさんの知識程度でmiyaを判断するとその様になるのかな、
私は無知ですとwebで宣言しているのと同じ、論理的な記述を。
3643: 匿名さん 
[2020-11-24 12:47:59]
>>3637 miyaさん
>入金を区分所有者に支払った場合、管理組合にはこの入金の留保金はなく収益は発生しません。

権利能力のない社団は、SPCのようなペイ・スルー事業体ではないから、このような考え方自体が成り立たない。
税法有識者であれば一般常識。無知は宮下。
3644: 匿名さん 
[2020-11-24 14:19:09]
>>3323 および >>3623 から分かること】

<「駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること」という要件について>

管理組合が区分所有者に駐車場を貸し付ける事業において、この要件は収益事業に該当するか否かを判定するメルクマールであるので、前提条件としている。
しかし、管理組合が第三者に駐車場を貸し付ける事業では、この要件とは関係なく収益事業に該当するので、前提条件とする必要がない。

上記については、多くの方がすでに解説している。

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