管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

3605: 匿名さん 
[2020-11-23 09:42:24]
話は既に決着している。
確たる証拠を示すことができない悪辣ペテン師が何を言っても誰も耳を貸さない。
3606: 匿名さん 
[2020-11-23 09:50:00]
宮下の実務経験など税法の表面的な部分をなぞっただけ。本質を全く理解していない浅はかなものでしかない。
だから全ての税法有識者から拒否され、忌み嫌われ、おぞましい者との烙印を押される。
3607: miya 
[2020-11-23 09:51:37]
>>3605 匿名さん
だったら、お黙り、小犬ちゃん。
3608: 匿名さん 
[2020-11-23 09:54:10]
馬鹿が口を開くのは見るに堪えない。
3609: miya 
[2020-11-23 09:57:09]
>>3606 匿名さん
課税庁から認められた、これで十分、
キャンキャン一族に認められる、遠慮する。
3610: miya 
[2020-11-23 09:59:09]
>>3608 匿名さん
論理的会話? 無理ですか
3611: 匿名さん 
[2020-11-23 10:02:47]
>>3607 miyaさん
>だったら、お黙り、小犬ちゃん。

論理性を欠く感情的投稿でしかない。
宮下主張に耳を貸さないことと、宮下主張への否定意見を述べることは両立する。
3612: 匿名さん 
[2020-11-23 10:10:04]
>>3609 miyaさん
課税庁から認められた、これで十分、

上記は宮下の勝手な思い込みである。誰も検証できない作り話をして、それで十分というのは馬鹿のたわごと。
宮下の自己満足という点においてのみ十分である。
3613: miya 
[2020-11-23 10:11:16]
>>3611 匿名さん
雑音を入れず無視が賢い。
3614: 匿名さん 
[2020-11-23 10:18:05]
>>3613 miyaさん
>雑音を入れず無視が賢い。

宮下にとってのみ雑音ということでしかない。
投稿内容が余りにも薄すぎる。
3615: miya 
[2020-11-23 10:18:25]
>>3604
これが正しい答えであり、
区分所有者課税が認められた。
反論を論理的に…

3616: 匿名さん 
[2020-11-23 10:26:41]
>>3615 miyaさん
>これが正しい答えであり、
>区分所有者課税が認められた。
>反論を論理的に…

確たる証拠を示さずに、抽象的な思い込みを述べるのは論理的な人間することではない。
抽象的な思い込みに論理は存在しない。
3617: miya 
[2020-11-23 10:34:30]
>>3604 これが正しい答え、これが税法に関する課税措置。
分っかるかな? 分かんねえだろーな。
3618: 匿名さん 
[2020-11-23 10:46:57]
>>3617 miyaさん
もはや論理とは真逆のクズというのが正当な評価である。
全ての税法有識者への侮りでしかない。
3619: 匿名さん 
[2020-11-23 10:56:58]
結局、人間のクズには論理を欠くクズ投稿しかできないということが判明しただけ。
3620: miya 
[2020-11-23 10:58:39]
>>3618 匿名さん
分からない人をイジメル気はないですよ、
なので、今日のところこれ以上は止め遊びに行く事に。

>>3604の通り課税庁は課税している、
なので、miya管理組合に区分所有者所得を認めた。
どの管理組合でも課税庁が認め得る提示がされれば、区分所有者所得が認められる。
3621: 匿名さん 
[2020-11-23 11:01:12]
あるいはクズ投稿しかできないから人間のクズと言えるのかもしれない。
3622: 匿名さん 
[2020-11-23 11:06:41]
>>3620 miyaさん
>なので、miya管理組合に区分所有者所得を認めた。

何度でも言うが、それは宮下の勝手な思い込みによる妄想である。
したがって、信じる者はこの地球上に存在しない。
3623: 匿名さん 
[2020-11-23 13:00:07]
【質疑応答事例から分かること(>>3323 関連)】
団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm

<人格のない社団等である管理組合や管理組合法人が行う駐車場の収益事業判定について>
【前提条件】
a. 駐車場業は、その区分所有者を対象として行われています。
b. 駐車場の敷地は、その区分所有者が所有しています。
c. その収入は、通常の管理費等と区分することなく、一体として運用されています。
d. 駐車料金は、付近の駐車場と比較し低額です。

【収益事業に該当しない3条件(すべての条件を満たした場合のみ収益事業に該当しない)】
① 管理組合という地域自治会が、その自治会の構成員を対象として行う共済的な事業であること。
② 駐車料金は、区分所有者が所有している共有物たる駐車場の敷地を特別に利用したことによる「管理費の割増金」と考えられること。
③ その収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当されていること。

つまり、区分所有者が駐車場を利用する場合であっても、その収入を管理組合が区分所有者に分配する場合は、条件③を満たさないので、駐車場の貸し出しは収益事業に該当し、管理組合には法人税が課税される。
また、第三者に貸し出す場合は、条件①②を満たさないので、その収入を管理組合が区分所有者に分配する、しない、にかかわらず、収益事業に該当し、法人税が課税される。
3624: miya 
[2020-11-23 13:42:18]
>>3623 匿名さん
遊びから帰宅した、貴方は重要なところを誤解している。

>>③ その収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当されていること。

では 区分所有者に分配された場合 如何なる税処理をしなければならないか?

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