管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

3545: miya 
[2020-11-18 12:57:25]
賢い人は理解し、区分所有者所得に向け動くでしょう。
小犬君達は管理組合が納税を続ける、
ただそれだけの事。

キャンキャン妨害発言は見苦しい。
3546: 匿名さん。 
[2020-11-18 22:16:32]
>>3545 miyaさん
そりゃ、宮下にとっては見苦しいのかもしれないが、宮下以外の
人にとっては至極当然のこと。
だって宮下の言っていることには一分の理もないんだから。
3547: 匿名さん。 
[2020-11-19 06:16:05]
証拠もなしに、しょぼい経歴のみ自慢げに語る。
それで誰が何を理解する?
3548: 匿名さん 
[2020-11-19 09:53:41]
>>3543 miyaさん
>miyaは50期、修正された事も無い。

行政指導をするかしないかは、税務署の裁量に基づきます。貴方の所得のような指導しても税金の無駄使いにしかならない様な事は指導しません。
あなたが、不動産の賃貸料を雑収入に組み入れて雑所得を申告していたならそれは間違いです。所得税法をよく読んで正しい申告をしましょう。

(不動産所得)
第二十六条 不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下この項において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。

(雑所得)
第三十五条 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
3549: ご近所さん 
[2020-11-19 10:26:28]
>>5 匿名さん
この発言が既にあったではないか。
3550: miya 
[2020-11-19 10:30:42]
>>3548 匿名さん
了解しました、知ってますが…
3551: miya 
[2020-11-19 10:39:04]
>>3548 匿名さん
雑所得を第35条で定めている理由を教えて頂ければ幸いです。
3552: 匿名さん。 
[2020-11-19 12:39:22]
>>3551 miyaさん
有識者を気取っているなら人に聞くな。
そもそもこんなものは常識問題。
3553: miya 
[2020-11-19 13:21:15]
>>3551 miyaさん
税法条項、判決、その背景が分からない、
だから、小犬君達には正しい判断が出来ない。
税法を勉強し、税務署との実務経験を得て分かる事。
>>5さんは全てを知り尽くしていらっしゃるでしょう。
3554: 匿名さん。 
[2020-11-19 19:03:35]
>>3553 miyaさん
>3551は宮下の投稿ではないのか?  
それに対するレスがこれ?
???
3555: 匿名さん。 
[2020-11-19 19:06:46]
>>3553 miyaさん
>3551は宮下の投稿ではないのか?  
それに対するレスがこれ?
???
3556: miya 
[2020-11-19 19:38:22]
携帯電話基地局収入の所得申告について(お願い)
この題記書面に区分所有者各位の分配額表を添付して、
本日、管理委託会社から各位に配布、
賃貸については、所有者に郵送した。
来期からは12ヶ月の額になるので定期総会で伝達する。

書面には区分所有者課税が認められた旨を記載、
これで本件の全てが完了と成った。
3557: 匿名さん。 
[2020-11-19 20:33:38]
>>3556 miyaさん
>書面には区分所有者課税が認められた旨を記載、

宮下が国税局の了解もなく勝手に記載したイカサマ文書。
住民は騙されているとも知らず・・・
3558: 脚本家 
[2020-11-19 22:24:25]
>>3552 匿名さん
>>3551 miyaさん文を真に受けてるんですか、
貴方はやっぱりmiyaさんがおっしゃるとおりですな、
文面からなぜかを考えるのが賢明かと。
>>5 miyaさんと全く同じ考えです。
3559: 匿名さん。 
[2020-11-19 22:41:59]
>>3558 脚本家さん
何じゃこのくだらない自作自演は。 
3560: 匿名さん。 
[2020-11-19 22:45:51]
もうちょっとマシな脚本書けよ、売れないクズの脚本家さん。
3561: 匿名さん 
[2020-11-19 22:56:50]
どうも宮下は、この板に少しでも支持者がいるよう仮装するため、なりすまし投稿をしているようだ。
さすがはイカサマぺてん師。
重加算税ものだな。
3562: 職人さん 
[2020-11-19 22:59:05]
>>3559 匿名さん
このまま反省や謝罪もせずに行くと何れ切腹も余儀なく・・・・・

>>5匿名さん発言がmiya管理組合でも実現した、
今後、他の組合でも順次実行されると子犬さんは身の振り方を迫られるのでは、
手遅れに成ってからでは遅いでしょう。

明日は早朝からの仕事が、ではお休みなさい
3563: 匿名さん 
[2020-11-19 23:54:48]
>>3562 職人さん
金沢管理組合訴訟の判決が確定する前のはるか昔の投稿を持ち出して何の意味がある?
そんな簡単なことも分からず、自分と同じ主張を見つけたといって大喜びする。
思考回路がぶっ壊れている馬鹿だからどうしようもないな。
というか元々宮下に思考回路なるものは存在しないのであるが。
3564: 匿名さん 
[2020-11-20 22:50:26]
@@@@異常車同乗、何処迄続ける?

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