当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
3465:
匿名さん
[2020-11-15 19:14:38]
|
3466:
匿名さん
[2020-11-15 19:20:26]
>>3464 miyaさん
こんなものは宮下が妄想で作り上げて川崎北税務署に勝手に置いていっただけのゴミくず。何の価値もない。 |
3467:
匿名さん
[2020-11-15 19:22:16]
>>3461 匿名さん
これは完全に宮下の自作自演だな。見え見え。 |
3468:
匿名さん
[2020-11-15 19:24:08]
>>3460 miyaさん
参考になる!に一票入れたのも宮下自身。 |
3469:
匿名さん
[2020-11-15 20:36:29]
>>3460 miya 2020/11/15 13:24:49
>今迄の協議内容や提出書類を慎重に審査した結果、 >今後は管理組合の申告は必要無いとの回答。 これが事実でなかった場合、大変な問題に発展する。 |
3470:
匿名さん
[2020-11-15 21:44:41]
3461は、3014,3023です。
|
3471:
匿名さん
[2020-11-15 22:27:23]
何が行われたか分かった上でお疲れ様と思う方もいるんですね。
まあ、人それぞれなので。 |
3472:
miya
[2020-11-16 07:07:01]
嘘、そんな人が皆さんの周りにはいるんですか、かわいそうですね貴方は。
私の周囲には居ませんので、その様な発想は浮かびません。 >>3464 証拠が必要ならmiyaを訪ねて来られたら如何ですか、待ち合わせは日比谷公園で。 その足で国税庁に憲法違反だと訴えに行けばよし。 |
3473:
匿名さん
[2020-11-16 07:29:02]
|
3474:
匿名さん
[2020-11-16 07:43:35]
>>3472 miyaさん
>嘘、そんな人が皆さんの周りにはいるんですか、かわいそうですね貴方は。 >私の周囲には居ませんので、その様な発想は浮かびません。 言葉巧みに騙されているんだから、その様な発想は浮かばなくて当然。 |
|
3475:
匿名さん
[2020-11-16 08:29:41]
>>3469 匿名さん
この『嘘』を信ずる者はほとんどいないし、損害を被る者もいないから、大変な問題に発展はしないでしょう。 『嘘をつく』ことは不謹慎なことですが、大なり小なり、誰にでもあることです。 |
3476:
匿名さん
[2020-11-16 08:52:15]
発言者本人が、マンション内で窮地に追い込まれるという意味である。
>>3460 miya 2020/11/15 13:24:49 >今迄の協議内容や提出書類を慎重に審査した結果、 >今後は管理組合の申告は必要無いとの回答。 また、これが事実であったならば、課税庁は法律解釈を示す必要がある。 |
3477:
匿名さん
[2020-11-16 09:48:52]
|
3478:
miya
[2020-11-16 14:02:53]
将棋棋士の様な人物は無し、
切腹も出来ない、 キャンキャン吠えながら逃げる犬の様だ。 |
3479:
匿名さん
[2020-11-16 20:52:24]
|
3480:
miya
[2020-11-16 21:09:37]
|
3481:
miya
[2020-11-16 22:04:27]
>>3477 匿名さん
地球の周りを月や太陽が回っている、 これが本事案に関する貴方の認識です。 あの録音を思い出して下さい。 賃貸料は資産所有者の収益にする、これが税法。 但し管理組合収入にしている場合は管理組合が所得申告、この措置は本事案に限定したものです。 区分所有者所得に、これが正しい税対応です。 |
3482:
匿名さん
[2020-11-16 22:36:27]
>>3480 miyaさん
だから「東京国税局との協議の結果、管理組合課税は特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」ことを示す客観的な証拠を出せと繰り返し言っている。 それがなければ判断できないだろうが。 どうやって宮下の主張の正当性を確認できるんだよ。アホか。 正当な要求を無視して自分の都合の良い妄言ばかりだな。 もう少し他人に真摯に向き合えよ。 頭が狂っているからどうしようもないのか。 本当に大馬鹿野郎だな。 |
3483:
miya
[2020-11-16 22:40:39]
>>3481
>この措置は本事案に限定したもの 税法の基本通達で行なう場合は、 「管理組合収入にする事も認める亅 この文面では区分所有者所得を否定し難く、 区分所有者所得を否定したら税法違反となる、 そこで、あの様な質疑応答応答事例で納税者を騙す様な文面にしたのです。 miyaから見ると子供騙しの文面でした、 西村課税部長も歯医者、いや間違い、敗者・廃者。 |
3484:
匿名さん
[2020-11-16 22:44:14]
電話相談官の録音じゃ全く話にならないからな。
それじゃ全ての掲示板読者が納得しない。 それでいいなら別にどうでも良いが。 でも誰にも理解されないゴミ主張を垂れ流して一体何がしたいんだよ。 馬鹿の考えることは全然分からない。 |
何を書き込みするかは個人の勝手だが、川崎北税務署が宮下に対して
>今後は管理組合の申告は必要無いとの回答。
をしたという見え透いた嘘をつくのはいい加減やめたらどうだ?