当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
3425:
匿名さん
[2020-11-13 18:21:06]
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3426:
miya
[2020-11-13 18:41:28]
>>3425 匿名さん
何度述べてる通り、この原告に対する判決、 管理組合収入にして未納者への判決、 miyaの様な健全な納税者には無意味な判決だね。 ハードルが高い、貴方達にとっては、の意味だよ。 貴方と組合員との信頼関係を築く事から始めなければならないので。 |
3427:
匿名さん
[2020-11-13 19:19:16]
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3428:
匿名さん
[2020-11-13 19:26:23]
この掲示板に一所懸命書き込んでも一つも賛同は得られないし、痴れ者扱いされるだけなのにいつまで続けるんかね、この馬鹿は。
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3429:
匿名さん
[2020-11-13 19:32:31]
自分の管理組合向けのアピールにしか見えんな。
そうでなければ、周りの状況をまともに把握できない重度の認知症。 |
3430:
miya
[2020-11-13 20:46:56]
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3431:
匿名さん
[2020-11-13 21:05:29]
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3432:
匿名さん
[2020-11-13 21:18:44]
そもそもこの掲示板で「全て」の読者から例外なく忌み嫌われているのに、その原因となったペテン投稿をここで続ける理由がサッパリ分からん。
続けていればいつか誰かが理解を示してくれるとでも思っているのかね。 だとしたら、真に救いようがない愚者、南無阿弥陀仏。 |
3433:
miya
[2020-11-13 21:31:51]
反対同盟諸君には税務従事者がいない、分かった。
だから判例を持ち出してくる、それは無意味だ。 また、契約者を区分所有者に、これもまた税務未経験者。 皆さんは経理業務には付けない、 こんな簡単事例はないのだよ。 |
3434:
匿名さん
[2020-11-13 21:50:50]
>>3433 miyaさん
税務従事者でないから判例を持ち出す。 税務従事者であれば判例は持ち出さない。 税務従事者であれば尚更、確立した判例は参照すべきだから、上記のような関係は成り立たない。 己の馬鹿さ加減を晒しているだけだよ。 どうしてこんなにも馬鹿なのかな。 更に失笑を買うだけなのに。 それで自分の側に立つ読者が一人でも出ると思ってんの? |
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3435:
匿名さん
[2020-11-13 22:01:05]
反対同盟諸君でもなんでもない。
宮下一人のみが狂った投稿をしているだけ。 単にそれだけだよ。 まあ、誰も宮下を肯定しないが、馬鹿にも表現の自由は認められているから、無駄な主張でも続けたいならお好きにどうぞ、という感じだね。 |
3436:
miya
[2020-11-13 22:04:28]
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3437:
miya
[2020-11-13 22:11:09]
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3438:
匿名さん
[2020-11-13 22:14:14]
>>3437 miyaさん
当然のことながら、馬鹿以外の方にも表現の自由はある。 |
3439:
miya
[2020-11-13 22:19:25]
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3440:
匿名さん
[2020-11-13 22:25:47]
誰にも認められない無駄な主張を続けるのも個人の自由なら、認めたくないクソ主張を否定し続けるのも個人の自由。
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3441:
miya
[2020-11-13 22:42:16]
この掲示板の読者は善良な納税者でしょう。
権力を持っている国税庁が、 納税者を騙す様な税徴収を本件で行なっている。 本件は区分所有者所得ですが、管理組合収入にして、管理組合所得の申告も認め事とした。 この様にして通達するべき事案です。 これなら、貴方でも解るのでは? |
3442:
匿名さん
[2020-11-13 22:55:35]
>>3441 miyaさん
>納税者を騙す様な税徴収を本件で行なっている。 と思っているのも宮下一人のみ。 本件に関係するあらゆる租税実体法・民事実体法の各規定及び裁判例並びに諸論文に照らして宮下の主張には理由がない。 だから宮下のような理解には絶対にならない。 |
3443:
miya
[2020-11-13 22:59:45]
国税庁通達などを50年以上も見ている、
しかし、明らかに矛盾した通達(質疑応答事例)である。 本件納税者として多いに怒っている、 先日、認められたが4年以上も苦しい思いをしたのだ。 また、多くの管理組合が今も納税を強いられている。 |
3444:
匿名さん
[2020-11-13 23:04:52]
>>3442に関しては、勝手ではあるが、この掲示板の読者全員(宮下除く)の総意であると考えている。
そのことを踏まえて分別ある行動をとるべきでは。 |
確定判決を覆すには、立法的処置(法改正)をするしか方法がありません。
刑事事件なら、再審の可能性もあるのでしょうが、民事事件では聞いたことがありません。
川崎北税務署が云うとおり、「ハードルが高い」ですな。