当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
3345:
匿名さん
[2020-11-07 18:53:27]
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3346:
匿名さん
[2020-11-07 19:02:41]
miyaこと宮下明は、なんらの証拠も示さず、某国大統領の様に口先だけの投稿を執拗に続ける。
今後発言を控えると述べた投稿内容も結局大嘘だった。 宮下の口から真実が語られることはまずない。 厚顔無恥という言葉を知っていたら、常識人であれば絶対にこのような恥知らずな言動はとれない。 |
3347:
匿名さん
[2020-11-07 19:14:12]
某国大統領には多数の熱狂的支持者がいるが、宮下の支持者はひとっこひとりいない。犬や猫からの支持の方がまだ期待できる。
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3348:
miya
[2020-11-07 20:10:52]
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3349:
miya
[2020-11-07 20:27:43]
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3350:
miya
[2020-11-07 20:39:56]
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3351:
匿名さん
[2020-11-07 21:59:39]
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3352:
匿名さん
[2020-11-07 22:03:56]
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3353:
匿名さん
[2020-11-07 22:09:55]
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3354:
miya
[2020-11-07 22:15:51]
西村君は笑ってる、納税者はアホ。
miyaは?! |
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3355:
miya
[2020-11-07 22:23:56]
税務を未経験の者はマトモな反論は不可ですか、
あの、菅君と同じかな? |
3356:
匿名さん
[2020-11-07 22:43:07]
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3357:
miya
[2020-11-07 22:46:44]
税法は憲法や民法などの諸法に反している?
反してないでしょう。 であるなら、税法を熟知して本事案に望む、 これが最も重要でしょう。 これら諸法を持ち出しての議論は無意味です。 |
3358:
匿名さん
[2020-11-07 22:47:26]
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3359:
匿名さん
[2020-11-07 22:58:23]
>>3357 miyaさん
税法が民法に反するとか反しないとかいうアホな書き込みをした時点でおつむの程度が最下位であることが決定したよ。 今年の最優秀ボケあたま賞を進呈したいくらいだ。 偉そうに税法や税務を語る能力・資格共に無し。 |
3360:
miya
[2020-11-07 22:58:40]
貴方達、管理受託会社やマンション管理士?
課税庁に騙されたのはmiya以外の全員です、 なので、管理組合には課税庁が悪い、で済みます。 明日からの最善策を提案の時です。 |
3361:
miya
[2020-11-07 23:07:23]
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3362:
匿名さん
[2020-11-07 23:09:19]
>>3360 miyaさん
最優秀ボケあたまが訳の分からないことを申し述べても何も起きません。自分の管理組合だけで気が済むまでよろしくやって下さい。 |
3363:
匿名さん
[2020-11-07 23:12:23]
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3364:
匿名さん
[2020-11-07 23:34:15]
公法(税法)と私法(民法)の関係、憲法とそれ以外の法律の関係すら理解していないヴォケだから話にならんな。
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人格のある者(自然人や法人)とは違って、人格のない社団たる管理組合には実質所得者課税の原則が適用されないのだよ!
参考までに、判決文を引用しておくけど、理解できるかな?
【平成30年3月13日 東京地裁判決(金沢の管理組合)】
「実質所得者課税の原則を定める所得税法12条、法人税法11条は、『資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられるものが単なる名義人』である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠くものといわざるを得ないし、少なくとも、法人格を有する者と有しない者との間の収益の帰属の判定を、上記各条文及びそれに関連する通達の規定に従って直接的に規律することは相当ではない。」