当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
3285:
miya
[2020-11-03 11:12:08]
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3286:
匿名さん
[2020-11-03 11:12:51]
そんなにペテン師と思われたくないなら、「東京国税局のしかるべき担当者が、区分所有者課税が原則であることを認めた」確たる証拠を提示すれば良いだけである。
学力のない馬鹿だから100万回言っても分からないのかな? |
3287:
miya
[2020-11-03 11:19:29]
ペテン師と断定し世間に広く伝えている、
この解釈で良いか。 |
3288:
miya
[2020-11-03 11:22:34]
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3289:
匿名さん
[2020-11-03 11:24:44]
過去にmiyaこと宮下明は、「東京国税局との協議の結果、管理組合課税が特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」という趣旨の投稿をした。
そのことに対する説明責任はきっちり果たしてもらう。 それが出来なければ宮下明はペテン師の汚名を被り、出来ればこちらが謝罪するだけである。 |
3290:
匿名さん
[2020-11-03 11:27:56]
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3291:
匿名さん
[2020-11-03 11:32:59]
東京国税局のどの部署の誰が責任を持って「管理組合課税が特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則である」と述べたのか? きっちりと明らかにせよ!
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3292:
miya
[2020-11-03 12:11:15]
miya組合が申告不要になった、
この事実が全てを物語っている。 税務が分からず吠える、野良犬の様だ。 |
3293:
miya
[2020-11-03 12:17:26]
西村課税部長の巧みな文書を誤解してしまった諸君、
南無阿弥陀仏、 これなら正解かな。 |
3294:
匿名さん
[2020-11-03 12:24:29]
納税義務は法律の定めにより決まるものであり、申告不要と思うのは勝手だが、申告不要と思ったことによって納税義務がなくなるわけではない。
これが、世の中の常識である。 |
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3295:
匿名さん
[2020-11-03 12:24:33]
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3296:
匿名さん
[2020-11-03 12:38:14]
>3291に全く何も答えていない。
学力無しの低能だから説明責任という言葉を知らないらしい。 結局ペテン師が得意なはぐらかしということになる。 さらに言えば、宮下の管理組合が、川崎北税務署とのどのような取り決めに基づき(そもそもそのようなものがあればの話だが)、法人税申告不要とされたのかすら明らかにされていない。 |
3297:
匿名さん
[2020-11-03 12:41:45]
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3298:
miya
[2020-11-03 12:54:57]
>>3295 匿名さん
協議も終了、更生決定手続は面倒でしょう、 自主申告しましようか? お心遣い感謝します。 そこで、令和2年5月末決算は自主申告。 税務調査官はmiyaと同じ紳士です。 4年余りの間で提出した全ての資料からの判断、 君達程度の知識では無理、 読者の中にはmiyaレベルの識者がいる、 しかし、全組合員の賛同を得る、これが大変。 今日はこれから仕事だ。 |
3299:
匿名さん
[2020-11-03 13:09:03]
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3300:
匿名さん
[2020-11-03 13:40:44]
miyaこと宮下明が過去にした「東京国税局との協議の結果、管理組合課税が特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」という趣旨の投稿内容が、真実であると認めるに足りる証拠は一切提示されていない。また、当該証拠が実際に存在するのであれば、本人において容易に示すことができるものである。したがって、上記の投稿内容は「真っ赤な嘘」と言わざるを得ず、正にペテン師の仕業と評価するのが相当である。
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3301:
miya
[2020-11-03 15:24:40]
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3302:
匿名さん
[2020-11-03 15:25:20]
共用部分の一部を特定の者に独占的に使用させることが管理組合の業務であるということが規約で定められているならば、特定の事業者に基地局設置場所を貸し付けることは管理組合のみに認められ、共用部分の共有者である区分所有者には認められない。
管理組合ではなく共有者が基地局設置場所を貸し付けるならば、規約を改正して、第三者に使用させることを管理組合の業務から除外し、共有者が全員連名で賃貸借契約を締結すればよい。共有者が多数の場合は、共有者の一人が他の共有者全員の委任状を集めて共有者全員を代表することになると思われる。 ここまでやれば管理組合の法人税申告は不要だが、共有者全員と賃貸借契約を締結する事業者が居るかどうかはわからない。 |
3303:
miya
[2020-11-03 15:44:31]
区分所有者課税が認められた、そこで、
miyaがウソついてるんだ、 アホなmiyaが税務署に騙さている、 その様にまで言って否定する理由でもあるのかな。 証拠公開し証明しなさいとも。 無知、非常識、認知症? 勉強会前に病院が先かもね。 |
3304:
miya
[2020-11-03 15:49:02]
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miyaはペテン師だ、その意味か、確信する。