管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

3265: miya 
[2020-11-02 22:20:30]
色んな事が有ったけどmiyaの相手は課税庁、
¥1000000程の納税は想定外だった。
しかし、この納税で4年余りの協議に区切りが着き、組合員も喜んでいる。
3266: 匿名さん 
[2020-11-02 22:31:13]
課税庁にとっては、これで躊躇なく二重課税ができることになったわけで、まさに「飛んで火にいる夏の虫」であった。
めでたし、めでたし
3267: miya 
[2020-11-02 22:46:04]
>>3266 匿名さん
またまた、
何を根拠に?
だから、基礎の勉強会から始めなければ、
その前に、簿記3級を合格の必要が。

法務とは異なる分野だからね。
3268: miya 
[2020-11-02 22:55:09]
税務署職員はペテン師や詐欺師ではない、
miyaと同じ紳士だよ。

貴方は、税務調査官と話をした経験は?
相談には親切丁寧に対応してくれますよ。
3269: 匿名さん 
[2020-11-02 23:02:47]
すべての判断基準が、冴えない経理スタッフのものであることは十分に分かった。
3270: miya 
[2020-11-02 23:14:03]
今年6月からは区分所有者課税となった、
なので5月決算は筋を通し更生決定で?
そんなバカな事は云わずに、
5月決算は自主申告します、と伝えた。
更生決定をするのは税務署にとって容易ではないのです。

素人さんには分からないかもね。
3271: 匿名さん 
[2020-11-02 23:24:11]
頭の悪い人だね。
必要なのは、「今年6月からは法人税課税とはならない」 という課税庁のお墨付きではないのかい?
3272: 職人さん 
[2020-11-02 23:31:42]
今年6月からは法人税申告不要、当然ですよ。
miyaがそんなお粗末な事すると思ってる?
3273: 匿名さん 
[2020-11-02 23:37:14]
お粗末な人物であるのは万人の知るところである。
申告がなくても課税はされる。
3274: 職人さん 
[2020-11-02 23:52:52]
税務署に議案書と総会議事録を提出、その概要は、
出席者・委任状者の全員が議案に賛成(区分所有者に分配し所得申告する議案)、
反対者は0(諸都合で出席出来なかった方は5名)。

また、6月~12月の分配総額の各位記載表を付した申告依頼書を各位に配布、
この書面も税務署に提出した。
6月以降は管理組合課税ではなく、区分所有者各位が所得申告になった、
この様な文面になっている。
3275: 職人さん 
[2020-11-02 23:56:48]
>>3273 匿名さん
どの様な手順を経て課税できると思いますか?
雑音スピーカーさん。
3276: 匿名さん 
[2020-11-03 06:52:46]
>>3266 匿名さん
>課税庁にとっては、これで躊躇なく二重課税ができることになったわけで、

貴方のご指摘の通りです。
せっかく、課税庁が「区分所有者は管理組合から分配金を収取していないから課税所得は発生しない」という二重課税を避ける解釈をしてくれているのに、「分配金を収取していることを明確にして区分所有者に申告義務を負わせよう」としているmiya爺の活動は区分所有者に不利益をもたらすと思われます。
なぜなら、「区分所有者が所得税を申告すれば管理組合は法人税の申告が不要である」というmiya爺の主張には法律的根拠がないからです。
今までmiya爺が「基地局設置場所の賃貸料から区分所有者に課税所得が発生する」という誤解に基づいて行っていた所得税申告が正当化されるならば、それはmiya爺個人の利益にはなるかもしれません。

このままだと、来年の8月頃には、miya爺の住んでいるマンションの管理組合は川崎北税務署から「法人税の確定申告をせよ」という行政指導を受けることになると思われます。

3277: 匿名さん 
[2020-11-03 09:37:29]
>>3272
>今年6月からは法人税申告不要、当然ですよ。
>miyaがそんなお粗末な事すると思ってる?

だからその客観的な証拠を示せと何度も言っている。
本当にそんなものがあれば、躊躇する必要は全くない。
出せない理由もない。
口先だけでいい加減なことしか言わないから、この掲示板では誰もmiyaこと宮下明を信じないし、ペテン師であると思っている。
3278: 匿名さん 
[2020-11-03 09:49:43]
>>3274
ここに記載されている内容は、「東京国税局が区分所有者課税が原則であることを認めた」根拠となるものではない。
全区分所有者に分配されるべき収益があり、その申告義務があることを各人が認めたものにすぎない。
3279: miya 
[2020-11-03 10:19:00]
やはり予想通りの反発だ、
税務署は税法に従って課税徴収している、
反対同盟諸君の推測は税法違反であり、
税務署もまたペテン師ではない。

理解不能者に信じなさい、と言っているのではない、勘違いも甚だしい。
貴方達は組合納税を続ければ良く、国も暖かく認める。

3280: 匿名さん 
[2020-11-03 10:43:16]
税務署がペテン師でないとしても、この掲示板の読者は皆、miyaこと宮下明をペテン師だと思っているし、思わざるを得ない。
3281: miya 
[2020-11-03 10:53:12]
ペテン師だ、
この断定発言は継続する?
読者が皆んな思っている、如何にして調べた?

いつまでもクダラン事を言って信じる方がいる?
3282: 匿名さん 
[2020-11-03 10:56:40]
口先だけで確たる根拠を何ら示さず、自己に都合の良いことのみ曖昧に語り、その考え方を信じ込ませようと吹聴する者はペテン師といえる。
3283: 匿名さん 
[2020-11-03 10:58:04]
miya爺は「原則」、「原則」と云っているが、共用部分(区分所有法第2条第4項で定義され、民法の共有とは少々異なる)には、「原則」が適用されないことが多いので注意を要する。

例えば、【平成27年9月18日最高裁第二小法廷判決】では、「一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権は各区分所有者に帰属するから、原則として、上記請求権を行使できることができると解するのが相当である」としながら、「上告人(区分所有者)は不当利得返還請求権を行使できない」としている。
3284: miya 
[2020-11-03 11:07:04]
管理委託会社の担当者発言を紹介、
miyaさん組合が申告不要になったが、
私達の会社は、他の組合には申告を進める。
これに関しコメントをしなかった。

何等かで、miya組合情報を組合員が知った場合は?

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