当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
3165:
miya
[2020-10-30 12:58:05]
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3166:
匿名さん
[2020-10-30 17:15:49]
東京国税局の誰と協議したのか?
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3167:
miya
[2020-10-30 17:39:24]
だから認否は控えてたんだよ。
後は、貴方の人柄、確かな税知識、交渉力で。 |
3168:
miya
[2020-10-30 17:41:10]
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3169:
匿名さん
[2020-10-30 18:57:39]
単に、令和2年5月期の申告が終わっただけじゃん
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3170:
匿名さん
[2020-10-30 19:34:22]
しかも、無申告加算税と延滞税が課される期限後申告じゃん
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3171:
匿名さん
[2020-10-30 21:04:56]
>>3167
意味が全然理解できません。 所轄の税務署ではなく、一納税者と東京国税局の担当者が直接協議するなんてことがあるんですか? 絶対に嘘です。そんなこと有り得るわけがありません。 その証拠があるというのであれば、それをこの掲示板の読者全員が納得できる形で示してください。 できないのであれば、全ての発言は反吐するに値する単なる狂人の妄想というしかありません。 |
3172:
匿名さん
[2020-10-30 21:46:32]
「反社会性パーソナリティ障害(ASPD)」だと思いますけど・・・・・・
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3173:
miya
[2020-10-30 22:47:18]
まだ信じられ無いか、理解不能だよ、そんなに大変な事かな?
なので、成功報酬¥500000がどんどん跳ね上がるかもね、 ¥1000000に至っても3年で元が取れるからね。 あの人が言ってた、協議や戦いには無意味、 私の考えが正しい、最低限これが必要だよ。 |
3174:
匿名さん
[2020-10-30 23:00:04]
誰が見ても間違いなくそうだと思える客観的な証拠を示してください。これまで投稿されている内容はあくまで主観的な汚物でしかありません。
そんなもの誰も見向きもしません。 |
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3175:
匿名さん
[2020-10-30 23:07:42]
>>3173
信じてほしいのであれば、それ相応の努力が必要。 自己主張を垂れ流しているだけでは当然誰からも相手にされない。 というよりも単に反感と軽蔑を買っているだけ。 それに気づけない時点で終わっている。 |
3176:
miya
[2020-10-30 23:10:26]
不必要な者はスルー、なので逐一反応不要。
裁判の様に証拠を示し立証ですか、 勘違いも甚だしい。 |
3177:
匿名さん
[2020-10-30 23:11:45]
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3178:
miya
[2020-10-30 23:18:53]
この件は金勘定以外に何が?
管理組合総会に出席した経験? |
3179:
匿名さん
[2020-10-30 23:19:56]
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3180:
匿名さん
[2020-10-30 23:27:44]
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3181:
miya
[2020-10-30 23:30:53]
読者にも望みが有る、と伝えているのです。
後は、貴方達が 組合員を説得出来るか、 税務署に認めて頂ける説明が出来るか、 それ位はご自分で考えて、と云う事です。 |
3182:
miya
[2020-10-30 23:34:38]
確か、認否だけでも…
のはずだったと思うけど。 |
3183:
匿名さん
[2020-10-30 23:34:51]
>>3178
こちらは金勘定以外の、こうあるべきという信念に基づいて投稿しています。 金勘定に固執するのは、余りに人間として浅ましい態度だと考えます。 それに管理組合総会に出席したかどうかは、法人税法の規定の適用と全く関係がありません。 |
3184:
匿名さん
[2020-10-30 23:36:28]
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また、今後は法人としての申告が不要となり、
この額は年間¥300000が不要となる。