当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
3145:
匿名さん
[2020-10-29 07:09:07]
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3146:
miya
[2020-10-29 10:01:43]
裁判などせず課税庁に認めて頂く、
それは貴方の実力次第で可能です、 組合員に感謝されますよ。 |
3147:
miya
[2020-10-29 10:28:28]
管理組合としては一度限りの法人税申告、
自身で行なったが、実に簡単なものだった、 難しい経費等も無いので。 税額以外に、会計事務所に依頼すれば税別で、 初期設定費¥70000 決算申告費¥90000 の出費が。 これら全ての出費も無く、組合員に感謝されている。 |
3148:
匿名さん
[2020-10-29 11:03:57]
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3149:
miya
[2020-10-29 12:07:41]
一度限りの法人税申告とは?
今後は法人として申告の必要がない意味。 |
3150:
匿名さん
[2020-10-29 12:32:52]
さすがぺてん師
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3151:
匿名さん
[2020-10-29 17:54:52]
口先だけなら如何様にもほざくことができる。
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3152:
miya
[2020-10-29 19:37:36]
法人県民税は一昨日
法人市民税は申告書が本日届き作成、 明日、提出に行く。 県、市の双方に、この申告だけで今後は申告致しません、またその理由も伝えました。 4年余りに渡った協議もこれで完結と成った。 |
3153:
匿名さん
[2020-10-29 20:25:01]
税務署に認められたのだったら、そのようにはっきり書けよ、ボケ。
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3154:
miya
[2020-10-29 21:12:51]
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3155:
匿名さん
[2020-10-29 21:32:21]
まぁ、どう足掻いても引き続き法人税が課税されるというこっちゃねー
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3156:
匿名さん
[2020-10-29 21:35:34]
認められていないことはよく分かった。もう十分。
この掲示板の読者皆々様も相当呆れていることだろう。 狂ったボケの相手をしていても時間の無駄だから、糞ぺてん師の宮下には金輪際関わらない。後はわびしく一人でぶつぶつ言ってろ。あほらし。 |
3157:
miya
[2020-10-29 22:11:00]
事業開始届けの提出を求め、
今回限りの理由を県や市も聞いて来た。 あまり無い事例なんだろう。 国税局とも協議しての結論ですので、 これで地方自治体も了解した。 命だけは大切に。 |
3158:
miya
[2020-10-29 22:22:13]
>>3157 なので事業開始届は一切出してない。
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3159:
ご近所さん
[2020-10-30 01:48:40]
アホやなあ、自分
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3160:
匿名さん
[2020-10-30 06:56:10]
馬鹿は死んでも直らない
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3161:
匿名さん
[2020-10-30 07:19:12]
誇大妄想と手がつけられない思い込み、強烈な自己陶酔
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3162:
匿名さん
[2020-10-30 07:25:43]
つまり、miya爺マンションは ” Go To Double taxation ” というこっちゃねー
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3163:
匿名さん
[2020-10-30 08:07:09]
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3164:
miya
[2020-10-30 12:47:57]
信じられん程の結論、ですか。
miyaはこの結論を確信していた、 その理由、これが正しい税処理なので。 ある組合員から、成功報酬話も出ている。 |
国税庁の執行方針に異議を唱えるかかどうかは個人の自由。好きにすればよい。
ただし、裁判まで経て司法のお墨付きまであるのに、その内容を理解する知能を持たず、壊れたレコード盤の様に同じフレーズを繰り返すことしかできないのは、気が触れたただの馬鹿。
そんな馬鹿を識者だなどと死んでも言えるか、ボケ。