当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
3065:
miya
[2020-10-17 20:40:14]
|
3066:
匿名さん
[2020-10-17 20:50:51]
しつこいな。
|
3067:
匿名さん
[2020-10-17 20:52:35]
宮下の主張が「仮にでも」正しいなんてことは「絶対」にない。
だから税務署に認めてもらおうなんて思うわけがない。 あり得ない前提を持ち出すとは頭が腐っているのか。 そう、腐っている。 |
3068:
miya
[2020-10-17 21:17:33]
借方・貸方・仕訳・借方勘定・貸方勘定・・・これらが分からず下品発言、
組合や税務署との協議は無理かもね、無理云ってごめんね。 今日はこの(録画済)最終回を楽しんでいる、お休み。 https://www6.nhk.or.jp/drama/pastprog/detail.html?i=coffeeya |
3069:
匿名さん
[2020-10-17 21:20:19]
協議の結果は?
|
3074:
匿名さん
[2020-10-18 07:00:11]
【迷探偵のおすすめ解説】
RETIO. NO.116 2020 年冬号 マンションの共用部分の賃料に関する請求権についての決議・規約の効力 (平成27年9月18日最高裁第二小法廷判決) https://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/sai116-079.pdf |
3075:
匿名さん
[2020-10-18 08:16:41]
>>3074
この、横浜のマンションでの訴訟では ① 一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権は各区分所有者に帰属するから、各区分所有者は、原則として、上記請求権を行使することができるものと解するのが相当である。 としながら、 ② 他方、・・・・・・・・集会の決議又は規約の定めがある場合には、各区分所有者は、上記請求権を行使することができないものと解するのが相当である。 として、「集会の決議又は規約の定め」が「原則」に対し優先することを、最高裁が判示していることが興味深い。 |
3076:
匿名さん
[2020-10-18 10:58:08]
最高裁の法令解釈で最も重要な部分は以下の点と考えられる。
【共用部分の管理を団体的規制に服させている区分所有法の趣旨に照らすと、区分所有者の団体の執行機関である管理者が共用部分の管理を行い、共用部分を使用させることができる旨の集会の決議又は規約の定めがある場合には、集会の決議又は規約の定めは、区分所有者の団体のみが上記請求権を行使することができる旨を含むものと解される。】 結論が二審判決と同じであるにもかかわらず、最高裁があえて判決したのは、高裁の判断内容を修正する必要があったから。 |
3077:
匿名さん
[2020-10-18 11:44:22]
理論的には、「区分所有者の団体の執行機関である管理者が共用部分の管理を行い、共用部分を使用させることができる旨の集会の決議又は規約の定めが『ない』場合には、各区分所有者において個別に不当利得返還請求権を行使することもできる」ということになろうが、そのような運営をしている管理組合は実際には皆無であろう。
|
3114:
匿名さん
[2020-10-21 23:59:34]
[No.3062~本レスまでは、複数のスレッドで同じ内容の投稿、および、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
|
|
3115:
職人さん
[2020-10-23 19:33:12]
管理組合が収益事業を行なった場合、法人税申告が必要。
管理組合決算書から収益事業部分の損益計算書を作成、 この当期利益を法人税申告別表4と別表1に反映、法人税申告をする。 この収益事業部分の損益計算書をエクセルで設定しました、 下記からダウンロード、解凍してお試し下さい。 令和2年5月末決算を自らで行ない、会計事務所に依頼せず申告書類を作成、 管理組合決算書を損益決算書の附表として添付し申告しました。 http://ksdmiya.art.coocan.jp/sonneki.zip 法人税別表は下記からダウンロードしました。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/iti... |
3116:
職人さん
[2020-10-25 12:14:42]
本件、実は簡単な問題です、
1、基地局設置は区分所有者総会で決める。 2、総会決定に基づき管理組合理事長が契約を交わす。 3、この収入の取扱い処理も総会で決定する。 3、の処理が税務では重要な問題、1と2は特に問題にはならない。 イ、この収入を速やかに区分所有者へ持ち分に応じ分配する。 ロ、区分所有者が自らの収入として所得申告する。 ハ、以上を管理組合総会で確認し毎期実行する。 この処理をせず、管理組合収入にし修繕積立金等で留保、納税を免れていた、 税法は資産所有者課税が原則、しかし非資産所有の管理組合課税も認め徴収漏れを回避、 その為に国税庁は税務署に、管理組合限定の通達(質疑応答事例)を発した。 また、管理組合は税法では法人として扱われている。 以上の様に、管理組合の処理次第で課税先が分かれる特例の措置が採られている。 |
3117:
匿名さん
[2020-10-25 12:23:02]
同じ内容の投稿を繰り返すのはやめろ。
懲りない馬鹿宮下。 |
3118:
職人さん
[2020-10-26 00:50:54]
>3116はたった数行の問題、しかし、これを実行に移すのは容易ではなかった。
裁判では法と証拠に基づき立証し認めさせる必要が、 本件も同様で、税務署に認めて頂かねば成らなかった、 これに至るには4年6月の歳月を要している。 税務署に認めて頂く、それ以前に、管理組合総会で >3116 の了承を得る必要が有った、 管理組合が申告を必要とする行政指導を覆し、区分所有者所得である、 これを定期総会に議事提案し可決の必要が有った、 幸い反対者無し、全員の賛成で可決された。 >3116は理屈では分かっている、しかし、管理組合員と課税庁、双方の了承を得る必要が、 議事提案書と、反対者無しで全員賛成で可決の議事録、これも功を奏した、 税務では、税務署から認めて頂ける会計処理と証拠書類が必要となる。 4年6月の歳月を要してしまったが望みは叶えられた。 |
3119:
匿名さん
[2020-10-26 07:00:39]
税務署が宮下の主張を認めた確かな証拠を真っ当な方法で示してみろ。
|
3120:
匿名さん
[2020-10-26 07:30:24]
【迷探偵の一言(その7)】
>>3116 職人(miya)さん 2020/10/25 12:14:42 >税法は資産所有者課税が原則、しかし非資産所有の管理組合課税も認め徴収漏れを回避、 >その為に国税庁は税務署に、管理組合限定の通達(質疑応答事例)を発した。 租税法律主義により、課税要件(※1)は法律で定められなければならない。 通達等(※2)は法律ではないので、当然、これによって追加、変更が認められるものではない。 また、初歩的なことであるが、「質疑応答事例」は「通達」ではない。 ※1 課税要件とは、いかなる者が納税義務を有し、又は有しないかという納税義務者、いかなるものを担税力の客体とするかという課税模準、いかなる時、いかなる程度に負担させるかという納期、税率、さらに納税義務の発生の条件のみならずそれを実現する手続、行政処罰、行政救済等がこれに当たる。 ※2 国家行政組織法14条2項 |
3121:
匿名さん
[2020-10-26 07:49:33]
|
3122:
職人さん
[2020-10-26 21:21:14]
>>3120 匿名さん
>質疑応答事例」は「通達」ではない そんな事は承知しての事、通達には基本通達と個別通達が、この通達を言ってるのではない、 国税庁が税務署に質疑応答事例を掲げ税徴収について特例の通達(連絡)をした、 相手を見て発言を。 |
3123:
職人さん
[2020-10-26 21:55:53]
>>3119 匿名さん もう少し穏やかに成ったら如何ですか、
税務署と最終協議を終え、この結果通知はどの様な方法で? これに対し、電話でも口頭でもご連絡頂ければ結構です、但し年末迄にはお願い致します。 了解しました、この様な案件は書面での回答は致してません、ご理解頂き有難うございます。 税務担当者は、問合せ回答を日々この様にしているのです、 書面回答を要求するのは素人と見られてしまうのです。 文書回答を要する案件は、別途書面申請をする方法があるのです。 |
3124:
匿名さん
[2020-10-26 23:39:06]
|
貴方が理事長で有ったら税務署に認めて頂けるでしょうか?
下品な貴方の議事提案、管理組合総会で承認されるかな?
法律や理屈の前に、区分所有者各位は日々信頼される活動者で有るかを見て判断する。
この事案に限らず、管理組合における貴方の活動は常に評価されているのです。