管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

3023: 匿名さん 
[2020-10-15 06:48:40]
>今になって聞きたかったとは未練がましい、と云うこと、

と言われても、私は 聞きたくない とは一度も言ったことはない。

>税務署回答が近日中に有り、その時は、その認否だけを記述し、

と言うから、それを待っていたのに、「お察し下さい」ときたので、
明示してほしいと言っているだけ。
どのような理由でその結論(回答)に至ったかの論旨を聞けないと、
本当はあまり参考にはならないが、
当人のmiyaさんが「認否だけ」と言うのならやむをえないのかと
残念に思っていたところに「お察しください」では。

むしろ察してほしいのは、回答が書かれる日を心待ちにしていた者の気持ちだ。
3024: 匿名さん 
[2020-10-15 07:30:55]
ぺてん師に聞くまでもなく、結果は「否」で確定している。
3025: 匿名さん 
[2020-10-15 08:00:17]
まぁ、そういうこっちゃねー
3026: 匿名さん 
[2020-10-15 08:07:16]
【再掲】
>税務署回答が近日中に有り、その時は、その認否だけを記述し、その日をもってこのページ発言も控えることにします。
>miyaホームページも同時に削除、この件の終了と致します。
>3年間に渡り、ご指導頂いた皆様に御礼申し上げます。

>疑い深い貴方へ、向こうの掲示板にも書かないから安心してお休みなさい。

下劣で下等なぺてん師は言うことがコロコロ変わる。
あるいは腐った脳みそが溶け出しているボケ老人だから致し方ないことか。
3027: 匿名さん 
[2020-10-15 11:50:32]
【まぁ、簡単に言うとこういうこっちゃねー】
miya爺の主張は、「何が何でも所有者課税の原則」(いわゆる「miya爺の妄想原則」)と「収益の分配は法人税課税を破る説」(いわゆる「miya爺の分配ゼロ・スルー課税の痛説」)であるが、いずれも何の根拠もなく、エンドレステープのように「録音に、録音に、録音に、」と喚くのみであった。
今回、これらの主張が、税務者によって木っ端微塵に粉砕され、終止符が打たれたということである。
3028: 匿名さん 
[2020-10-15 12:13:46]
確かに妄想原則と痛説であった。激しく同意。
3029: 匿名さん 
[2020-10-15 12:26:27]
>>3027 の訂正】
(誤)税務者
(正)税務署
3030: miya 
[2020-10-15 21:13:19]
メールを受け返事をする、この方が適切と判断した。
下品な者は結論が、
 ・miyaが負けた
 ・miyaが勝った
では無く、勝っては困る、なので度重なり下品な言葉で妨害、これを静観の方々。
企業活動やマンション総会でも見て見ぬふりして良い結論は得られない。

miyaが勝った場合に、自らの管理組合への適用の為に注視、そんな方は居ないと判断した。
真剣に取組んでいる方はメールを、過去の発言内容を精査してお答え致します。

miyaが負けた、その場合、あそこまでやっても駄目だった、諦めもつくでしょう。
ハードルが高い、これは認否を明かす事での混乱を懸念しての言葉。
3031: 匿名さん 
[2020-10-15 23:34:07]
自らを正当化することだけに腐心し、責任の所在を曖昧にしようとする、さもしいぺてん師。結局のところ下らぬ言い訳に終始しているだけであり、生産性皆無の唾棄すべき記述内容。
宮下がどのように取り繕ったとしても、税務署が宮下のバカ話を門前払いした事実に変わりはない。
3032: 匿名さん 
[2020-10-15 23:40:32]
今度こそ言葉を違えず本当に消え去れ、ボケ。
3033: 匿名さん 
[2020-10-15 23:58:55]
妄想原則と痛説が川崎北税務署に本当に認められたのであれば、つべこべ言う必要はない。自信があるなら正々堂々その一点だけ語れば済む話である。馬鹿は言えば言うほどボロを出す。
3034: 匿名さん 
[2020-10-16 09:22:33]
miyaさんが、>2962にこの3年間と書いているので、過去の投稿を見てみました。
№576に宮下明という人の投稿がありますが、これがmiyaさんの最初の投稿ではないかと思われます。
小生の最初の投稿は、その1年ほど前になりますが、その後に投稿されたmiyaさんの意見には私と共通する部分が多いので注目しておりました。miyaさんが、>2975で、後を託したasanomi税理士さんの最初の投稿もその頃です。
それより遥かに前から、下品な「中傷」や「ヤジ」が投じられていますが、これは、>3032匿名さん、によって続けられているのでしょうか。

さて、1962年に区分所有法が制定されたときの立法担当者である川島一郎判事は、「第18条第2項 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。」という条文について、次のように説明しています。
【本条第2項の解釈としては、個々の区分所有者を代理すると解するほかはない。】(川島一郎、法曹時報14巻)

新法(1983年改正)によって追加された後段(「第18条第4項・・・・の規定による・・・保険金額・・・・請求および受領についても、同様とする。」)ついては、「新しいマンション法(法務省民事局参事官室編)」に解説があります。そこには、次のように説明されています。
【もっとも、この場合にも、各区分所有者は、本人として保険金の支払いを請求することが出来ますし、また、保険金請求権自体を第三者に譲渡することが出来ますから、右に述べたような付保の目的を完全に達成するためには、区分所有自身の取り立てを禁止する必要がありますが、新法でも、そこまでの手当はしていません。そこまでの規制をするかどうかは、区分所有者の自治に委ねるのが相当とされたからです。】

保険金は被保険者である区分所有者の共用部分の持分に応じて個々の区分所有者に個別的に帰属する分割債権ですから、これを管理者が代理して受けとる場合には、管理者は区分所有者を個別的に代理しなければなりません。区分所有法第26条2項前段は法改正によって追加された3条の団体のための代理(権利能力なき社団の代表になれること)を規定していると解するにしても、後段は個別的代理(個々の区分所有者に帰属する債権の請求と受領を代理すること)を規定していると解するほかはありません。

「新しいマンション法(法務省民事局参事官室編)」は、次のような説明もしています。
【管理者が区分所有者の代理人であることと、管理組合という権利能力なき社団の代表者であることは、矛盾するわけではありません】
総会決議で決するか規約で規定すれば、個々の区分所有者の権利を代理することもできるし、管理組合という社団の代表にもなれるということであろうと思われます。

話を、基地局設置場所の賃貸に戻しますと、何度も申し上げている通り、裁判所は、民法は他人の所有物を賃貸することを認めていると判断していますから、賃貸借契約書で賃貸の主体を管理組合にしておいて、「管理組合は不動産貸付を行っていない」と主張しても受け入れられません。ハッキリ言ってそこだけはasamomiさんもmiyaさんも誤解しています。お勧めはしませんが、何が何でも「管理組合は不動産貸付を行っていない」主張したいなら、賃貸の主体を区分所有者とする契約をしてから、それを主張すべきではないでしょうか。
3035: miya 
[2020-10-16 10:06:44]
>>3034 匿名さん
本事案について投稿を控える、先にこの様に述べましたが一言。
3034さんと決定的に異なる部分があり、この事案を考えるうえで最も重要です。
「管理組合は不動産貸付を行っていない」この部分です、
miyaは難しい事を述べているのではありません、
管理組合理事長名義で契約、管理組合口座に入金、この収益を得る者は区分所有者である、
したがって、区分所有者各位に速やかに分配する事で区分所有者が所得申告する。

この発言に、下品な言葉を浴びせる理由等ない。
お前のせいで健全な意見交換が出来なくなった、そんな勇気有る人居ないのかな?
3036: 匿名さん 
[2020-10-16 10:28:16]
>>3035 miyaさん
>miyaは難しい事を述べているのではありません、

法解釈は簡単ではありません。難しいことです。

>>3035 miyaさん
>管理組合理事長名義で契約、管理組合口座に入金、この収益を得る者は区分所有者である、
>したがって、区分所有者各位に速やかに分配する事で区分所有者が所得申告する。

裁判所も税務署もそれは認めなかった。あなたと同じようなことを主張しているのは、asanomi税理士だけではないかと思われます。

3037: 匿名さん 
[2020-10-16 12:11:56]
asanomi税理士が今もそのような主張しているという事実は何処にも見当たらない。
3038: 匿名さん 
[2020-10-16 12:23:15]
>>3035
宮下が言う健全な意見交換とは、ぺてん師の思い通りになる意見交換のことである。いずれにしても、阻害されているなどと考えているのは宮下のみ。
3039: 匿名さん 
[2020-10-16 12:28:03]
まぁ、そういうこっちゃねー
3040: 匿名さん 
[2020-10-16 18:42:42]
宮下のせいで頭が痛くなり目がかすみ吐き気をもよおす様になった、あるいは笑いすぎて顎が外れたという方なら星の数ほどいることだろう。
3041: miya 
[2020-10-16 23:07:04]
asanomi先生が立ち上げた掲示板にも妨害したのは誰かな?
国税庁の行き過ぎた(間違った)行政指導に異議を唱えて検討する掲示板ですよ。
なのでそこは、マンション住民にとっては有意義な掲示板となる筈だったが・・・

この事案は、経理実務に携わった方との討議が重要です。
3042: miya 
[2020-10-16 23:25:32]
>>3036 匿名さん 浅野実先生の最終発言を確認して下さい、
税務のプロ、多くを語って居ませんが発言の意図を感じ取る必要が。

管理組合理事長名義で契約、管理組合口座に入金、この収益を得る者は区分所有者である、
したがって、区分所有者各位に速やかに分配する事で区分所有者が所得申告する。

この事が理解出来ない方に、miya管理組合に対する認否を説明するのは不適切でしょう。

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