当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
293:
匿名さん
[2015-07-14 19:39:15]
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294:
匿名
[2015-07-14 19:50:00]
国税は携帯基地局収入は課税対象と具体例も示しハッキリ解説してる
結論出てます 個人の屁理屈は通用しません 申告しないのなら確実に脱税 日本では法令自体を知らなかったといっても罪を逃れられない 屁理屈は通用しません |
295:
匿名さん
[2015-07-14 20:31:59]
課税だと言ってる人は、相手の言ってることを屁理屈と繰り返しているばかりだ
それしか言えないってことは、実は主張に中身がないってこと 深く考えないで、安直に申告してしまった管理組合か、管理会社の人らしいね 自分の行為があとで責任問題になるのが怖くて、課税課税と騒いでいる みっともないと思う 申告してない側の組合は、理事達とも協議の上で申告を見合わせてるんだから むしろ責任問題の心配もないんだろう 最近の事例でも、課税の制度が間違っていたとされることは結構あるものだ 競馬でハズレ馬券も経費になるかどうかは話題になった 延滞利息の計算の仕方で厳しすぎる解釈で、高く計算していたのもあった 解釈の仕方で、結論が変わることはあるってことだ ちなみに課税する側は、もちろん課税することが仕事だ だから課税するための色々な論理を作り出すのも、ある程度は仕事のうちだよ ただ常識的な法解釈を超えて、無理な課税の論理は行き過ぎになる 判例は、時に課税が行き過ぎることがあると示している 申告する側も、その内容を真剣に考えて、理解する努力が求められているんだ 盲目的に課税課税って騒いでいる人は冷静な議論を邪魔するだけ そして、課税することに無理があるんじゃないかという疑念を刺激するだけだ 話を邪魔するだけでなく、空気も本人の意図とは逆の方に傾くばかり ここは静かにしておく方がいいと思う |
296:
匿名さん
[2015-07-14 20:40:56]
↑
国税は携帯基地局収入は課税対象と具体例も示しハッキリ解説してる。 このスレタイでの質問に関しての課税は確定、不満あるならここじゃなく国税庁へどうぞ。 いつまでも同じ内容の投稿や屁理屈はなんの意味もありませんよ、結論出てますから。 貴方の長文はすでに読んでいませんが、すぐ解ります、また来ても同じ内容でお返しします。 さようなら~。 |
297:
匿名さん
[2015-07-14 22:03:25]
ここで話すよりも、税務署に経費で申請して、通るか通らないかで判断すればよろしいかと。
税率って20%でなかった? |
298:
匿名さん
[2015-07-14 23:18:26]
経費ってなに? 基地局にどんな経費が? だれがどう負担してるの?
メンテや維持管理は携帯会社持ち 撤去時にしてもその場所は原状回復の約束 経費ってなに? 都心部なら広告看板の設置もそう 経費なんてあるの? 全てが設置業者持ちですが 虚偽申告する? 例えば飲料自販機 設置先のマンションに経費はあるの? 電気代まで払ってくれてるのに 清掃もしてくれるし 販売金額からの歩合でお金もらえるし 経費なんてあるの? 経費の捏造か? |
299:
住まいに詳しい人
[2015-07-15 04:39:38]
それさ~、前にも説明して貰ってってるじゃん!
課税を主張してる人、話を理解してないってホントだね~ もっと丁寧に、俺から説明してあげようか(笑) まず、場所があるから貸せるという基本がある 場所を所有する区分所有者は、固定資産税を負担してるよ 固定資産税が賃貸の経費ってのは常識! 都市計画税もな~ 携帯会社は高さに対しても金を出している 自社で新規に棟を建てれば、建設費用がかかってくるし その代わりに賃貸料を支払っている マンションの棟屋には価値があるんだよな~ 普通は建物の価値は減価償却で経費化するもの! 建物というのは修繕してるから維持されてるんだよ~ そのメンテ費用も経費になるのは常識! 大規模修繕だって建物を維持管理するための費用だし そんな風に経費は色々とあるってことな~ |
300:
住まいに詳しい人
[2015-07-15 04:55:24]
他にも経費はあるよ~
土地や建物を取得する費用には、借入金金利も含まれる 区分所有者の払っている金利も本来なら費用! 元本の返済は除いて計算することな~ アンテナ基地局を設置すると苦情が出る可能性がある 電波による健康被害の可能性とかね~ でもそういうリスクを、住人が許容して引き受けてるんだ 隣の敷地の人も苦情を言い難くなるしね~ そういうリスク対策まで、住人が引き受けてるんだな 他にも色々あるだろうけどね~ 経費は住むための部分と、貸すための部分にかかってる そこは合理的に按分するのが常識なんだよ ただ、何が合理的か?って判断が、すごく難しいね~ 按分計算は大変だろうけどな~ グレーゾーンの固まりみたいな分野だから! そこの収入にだけ目を付けるから妙なことになる(笑) そんで組合名義の領収証なんて無いだろ!な~んて 論点無視の厳しい話が出てるみたい あと、貸そうが貸すまいが支出する経費だろ!な~んて ヤーさんみたいな極端な話とか でもさ~、合理的な按分って、税の基本中の基本だし 基本を無視された住人が、変って思うのは当然では? |
301:
匿名さん
[2015-07-15 05:17:45]
そういう経費を、手間かけて計算する覚悟があるならまだしも
面倒だからって無視した課税は良くない 中には経費を認めてもらった組合もあるみたいだけど 認め方は全国でバラバラみたい! 理論的な整理がマダマダなんじゃないか まして、面倒だから飛ばすって、常識的に言って変過ぎる 理論的な整理がつかない課税はマズイ 租税法律主義だから! 経費の扱いも問題だけど、こういう問題が続出するってことは 元の収益事業の判断とかのスタートも疑問って意見もでる 申告納税は国にとっても国民にとっても重要な手続きだから 信頼に足る仕組みでないといけないと思う |
302:
暇入
[2015-07-15 07:55:11]
法律の運用の問題であるから、税務署が積極的に指摘すれば解決することであろう。
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303:
暇入
[2015-07-15 10:38:30]
そもそも法律や規則があるからと言って全員が当然に守るはずがない。
基地局の課税に納得いかないといっている者は、 廊下に自転車をおいて、注意してこないから問題ないだろう、といってる輩と同じである。 |
304:
暇入
[2015-07-15 10:39:58]
自分が納得する法律を作れ、という主張をするのは自由であろう。
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305:
匿名さん
[2015-07-15 13:30:57]
そもそも、居住する家が経費の対象にならない現状もおかしいんだが、それを言い出すと、どうしょうもなくなる。
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306:
暇入
[2015-07-15 13:35:42]
そもそも区分所有法がおかしい。不動産の共有は禁止すべきである。
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307:
匿名さん
[2015-07-15 17:58:07]
固定資産税を経費として控除できると思ってるタワケがいるとはビックリ!
税務署も口あんぐりダロ アパート経営で失敗したストレスか? マンション屋上の固定資産税って だれが払ってるか知ってるのかな ハハハッ 団地内敷地などに公共性の高い自治体の児童公園などを誘致するとその分は資産税免除だが それとは次元が違うだろうし 何が住まいに詳しいんだろうねぇ またメンテ費用やその設置に依って補修が必要なら携帯会社の負担に決まってる 経費なんて無い 国税は携帯基地局収入は課税対象と具体例も示しハッキリ解説してる なにが経費として認められるかどうかは国税に聞きなさい |
308:
匿名さん
[2015-07-15 19:13:04]
税務署に対して、経費に入るか入らないかなんて
聞くヤツなんて、、、 |
309:
匿名さん
[2015-07-15 19:21:55]
国税不服審判所
(平成25年10月15日裁決) (1) 事案の概要 本件は、団地共用部分の一部を無線基地局等の設置のため携帯電話会社に賃貸して得た収入について http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.html 全部コピペしてあげるよ 希望者いるならいってね |
310:
匿名さん
[2015-07-15 19:30:05]
【法人税法施行令第6条(収益事業を行う法人の経理の区分)】
公益法人等及び人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならない。 【法人税基本通達15-2-5 (費用又は損失の区分経理)】 公益法人等又は人格のない社団等が収益事業と収益事業以外の事業とを行っている場合における費用又は損失の額の区分経理については、次による。 (1) 収益事業について直接要した費用の額又は収益事業について直接生じた損失の額は、収益事業に係る費用又は損失の額として経理する。 (2) 収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用又は損失の額は、継続的に、資産の使用割合、従業員の従事割合、資産の帳簿価額の比、収入金額の比その他当該費用又は損失の性質に応ずる合理的な基準により収益事業と収益事業以外の事業とに配賦し、これに基づいて経理する。 |
311:
匿名さん
[2015-07-15 19:40:10]
●税務申告に該当する収益事業の3つの要件とは
(1)販売業、製造業その他政令で定める34業種(不動産貸付業など) (2)継続して行う事業 (3)事業場を設けて行う業務(マンション内が事業場とみなされる) 管理組合の収益事業 収益事業判定 1 駐車場貸し 全部課税・一部課税・非課税 2 携帯電話基地局(アンテナ)の貸付 課税 3 太陽光発電の売電収入 課税 4 会議室、ゲストルームの貸出し 外部者のみ課税 5 CATV、インターネットの設備設置収入 実費相当額以上が課税 6 コインランドリー、自動販売機収入 原則課税 7 電柱設置収入等 原則課税 ナドナドナド ド~ナ~ |
312:
匿名さん
[2015-07-15 19:45:48]
知らなかったといっても申告しなければ、無申告加算税がオイデオイデしてるよ。
馬鹿な管理組合は余計な出費をしちゃうのね。 |
申告すべきか、申告すべきでないか、よく聞いてみたらどうかな
ここのスレッドには、これまでも制度について、色々な疑問が書き込まれてる
それの疑問点について、詳しく聞いてみたらいいと思う
・ いずれ経費で消えていくのに、本当に利益があるといえるのか
・ 個人の集合体の収入は、本来は組合でなく個人の利益じゃないのか
・ 明らかに個人が負担している経費は無視したままでいいのか
・ 経費がある個人の立場は無視で、収入だけ認識するのは正しいのか
・ 自治会などでも収入はあるのに、なぜ管理組合にだけ厳しいのか
もっとあるだろうけど例えばこんな感じだろ
分かりやすい解答・説明があったら、ここに書き込めば大勢の勉強にもなる
ただ今までのところは、そのような説明があったという情報はない
ちなみに申告は義務とされているけど、納得のできない申告は義務じゃない
もちろん無申告の人に、時には強制的に課税する制度はある
悪質な人に対応できる制度は必要だからね
でも管理組合が、疑問点の解明を希望するのは悪質でもなんでもない
大勢の住人を納得させなければいけないんだから大変だ
それに今までのところは、疑問点への明快な解答はされていないようだ
説明を求めて十分な説明がないなら、申告に応じないということはあり得る
だから先ず説明を求めることが大切だよ
申告をするということは、納得していますと表明することだ
後からの文句は言えなくなる
色々な疑問点があるのに、それを解決しないまま申告するのも無責任だ
だから事と次第によっては、強制的な課税をしてもらうのも一つの方法だ
住民の意見がまとまらないなら仕方がない場合もある
国税に加算金が1割くらいつく
あとの負担は、ほとんど変わらない
100万W円の収入に、40万円くらい税金がかかるかもしれないんだ
数万の加算金は大したことはない
それくらいなら、税理士に頼んだ場合の、税理士報酬の方が高いくらいだ
だから金銭の損得面でも、少なくとも損な話ではないはず
ただ税理士報酬の節約で、強制的に課税してもらえっていう意味じゃない
納得できないままの申告はできないということ
強制的な課税をしてもらっておけば、後で審査請求などをすることができる
意見を言う権利が残るってことだ
審査請求とかをして納得できる回答があれば、その後は申告したらいい
それに審査請求は費用とかもかからないし、割と簡単にできる
どうやら、申告しないでいるという管理組合もあるみたいだ
慎重なスタンスで、申告しない選択をしている組合もあり得るってことだ
安直に申告して、中身を理解していない組合よりは真面目な面がある