当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
2963:
匿名さん
[2020-10-09 20:42:09]
絶対に真に受けてはならない。
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2964:
匿名さん
[2020-10-09 22:10:21]
句点と読点の使い分けができていないことから、学歴は想像がつく。
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2965:
miya
[2020-10-09 22:10:30]
争い事に終止符を、余生を楽しみます!
今日はこの録画を、55歳からのハローライフ (幻冬舎文庫) 村上 龍 も入手済 https://www2.nhk.or.jp/archives/tv60bin/detail/index.cgi?das_id=D00090... |
2966:
miya
[2020-10-09 23:24:14]
疑い深い貴方へ、向こうの掲示板にも書かないから安心してお休みなさい。
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2967:
匿名さん
[2020-10-10 07:00:54]
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2968:
miya
[2020-10-10 08:07:22]
>>2967 匿名さん
近日中に回答が来ます、 書面や電話では無く、税務署に伺い口頭で認否が伝えられ、その回答内容を署内に残す、 この様な約束で了承しています。 回答が否の場合、内容を検討し今後は税務申告する、この事は総会決議済です。 |
2969:
匿名さん
[2020-10-10 10:12:43]
発言を控えるとしか言っていない。
どうとでも取れる軽い言葉。 |
2970:
miya
[2020-10-12 15:14:05]
本日、税務署を訪問し回答を頂きました、
前回に続き今回も美味しいお茶が出され、和やかな内に終えました。 非常に難しい問題でハードルは高いとの事、認否はこれでお察し下さい。 ご指導頂いた皆様に改めて御礼申し上げます。 私のホームページからこの件ページを削除しましたがご愛読頂ければ幸いです、 左メニュー最後部にメールアドレスを記載しています。 http://ksdmiya.art.coocan.jp/ この掲示板を拝見しますが、今後は発言を控えます。 課税されて納得のいかない方は浅野先生にご相談が宜しいか思います。 http://asanomi.way-nifty.com/ |
2971:
匿名さん
[2020-10-12 16:30:04]
miya爺以外のすべての人が予想していたとおりの結果である。
そして、当然の結果でもある。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/330831/?q=%E8%BF%B7%E6%8E%A2%E5... |
2972:
匿名さん
[2020-10-12 19:28:39]
お察し下さい。 ではなく明示してください。
ここまで真剣に読んできた人もいるんですから。 |
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2973:
匿名さん
[2020-10-12 19:45:29]
宮下明はこの掲示板の読者を含むあらゆる方面の関係者に対し、誠心誠意謝罪しろ。宮下明の下らぬ虚栄心と妄想及び扇動のせいで人々の貴重なリソースがどれだけ無駄にさせられたことか。損害賠償請求したい方もいることだろう。
感謝の言葉だけで済ませて、はい、サヨナラなんて余りにも虫がよすぎる。 さすがに最低最悪最凶のぺてん師と最後に言っておく。 |
2974:
匿名さん
[2020-10-12 20:02:03]
金沢管理組合の判決を説明せずに、他の区分所有者から一任を取り付けていたのであれば、管理組合から善管注意義務違反による損害賠償請求も有り得る。
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2975:
miya
[2020-10-12 20:08:44]
miya主張が正しいと思い、自らの管理組合で実行希望の方は、相談しては如何でしょうか、
なお、この先生とmiyaは利害関係はありません(相談料や対応報酬が要するでしょうが) http://asanomi.way-nifty.com/ 税法を理解してない方には誤解を与える可能性が懸念される、そこで、 >2970の様な記述になりました。 メールを拝見し誤解の可能性がないと判断出来る方の場合にはお答え致します。 |
2976:
miya
[2020-10-12 20:19:13]
下品の者は常に下品、これも記載せず理由の一つです。
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2977:
匿名さん
[2020-10-12 20:45:02]
>miya主張が正しいと思い、自らの管理組合で実行希望の方は、相談しては如何でしょうか、
宮下の主張が正しいなんて思う正常な人間がこの期に及んでいるわけないだろうが、ボケ。 相も変わらずイカレまくっているな。 |
2978:
匿名さん
[2020-10-12 20:57:59]
川崎北税務署及び国税局が宮下のペテンに引っ掛かるわけがない。
宮下のようなクレーマーの要求を円満に解決するための検討に時間を要していただけ。 宮下の主張なんか一ミリ足りとも認められていない。 |
2979:
匿名さん
[2020-10-12 21:02:30]
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2980:
匿名さん
[2020-10-12 21:24:11]
税法を理解してない方には誤解を与える可能性が懸念される、そこで、>2970の様な記述になりました
いまだに自分が税法に明るいと思っているようなので腹の底から大笑いさせてもらいました。 ここまで無知蒙昧だと、突き抜けていすぎて逆に清々しい感じさえします。 |
2981:
匿名さん
[2020-10-13 07:25:04]
平気で嘘をつく人間に説明を求めても、自己弁護に徹するだけで真実は語らない。
すべての主張が論理破綻しているのは明らかであるから、当然の結論が出たということである。 |
2982:
匿名さん
[2020-10-13 07:42:53]
>>2970 miyaさん
管理組合総会の決議に従って税務署に税務相談をした結果、「今後も毎年、法人税の確定申告をする」ことにしましたか。それでよいと思います。また、総会の決議自体も適切であったと思います。 私は今でも「賃貸借契約と総会決議を適切に行えば、管理組合が不動産貸付業を行うことにはならない」という立場です。しかし、賃貸料収益を個々の区分所有者に帰属させると、管理組合理事長が賃貸料金を代理して受領することを決議しても、本人たる区分所有者が直接受領する権利を失うものではありません。そうなると、場合によっては不埒な区分所有者が管理組合との間に様々な争議を発生させるリスクがあります。 そういう訳で、「管理組合が不動産貸付業を行うことにした方が平穏な管理が出来る」という結論に至っております。 おかげさまで、以下に記載する通り、たいへん勉強になりました。ありがとうございました。 (1) 管理組合とは、 先ず、区分所有法の規定(条文)を見てみよう。第3条1項は、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、・・・・」と規定する。 この規定と国交省標準管理規約を読み合わせると、「管理組合」は、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うために区分所有者全員で構成する団体」に含まれることになる。 (2) それでは、区分所有法における管理とは何か。 ここでも、先ず、区分所有法の規定(条文)を見てみよう。 区分所有法第18条は、「共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する」としており、第30条1項は、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるものの他、規約で定めることが出来る。」と規定している。集会の普通決議で決めても良いし、特別決議をして、規約で定めても良いということらしい。 (3) 共用部分の賃貸料収益を個々の区分所有者に帰属させることは、出来る マンションの共用部分を賃貸する場合は、賃貸の事業主体を管理組合として賃貸料収益を管理組合が受領して組合員の総有財産としているのが一般的である。しかし、この方法は所有者が直接賃貸する場合と比較すると、租税上の不利益を被る。 それでは、区分所有者を賃貸の当事者とすることが出来るか? <答え> は、「できる」である。最も解りやすいのは、賃貸借契約の賃貸側当事者を区分所有者全員の連名とすることである。或いは、第三者を代理人として、委任状に個々の区分所有者全員が署名捺印して、代理人に賃貸借契約締結と賃貸料受領の権利を授権すればよい。 (4) 委任状を書かなくても、管理者たる理事長を代理人とすることが出来る 上記(2)で示した通り、区分所有法第18条は、「共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する」としている。また、第30条1項は、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるものの他、規約で定めることが出来る。」と規定している。 そして、この法律に具体的に定められている事項としては、区分所有法第18条4項(「共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。」)第26条第2項後段(「第18条第4項(第21条において準用する場合を含む。) の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。」) がある。これらの管理に関する事項を管理者たる理事長が代理する場合には委任状は不要である。 携帯電話基地局設置事業者への共用部分賃貸は、管理に属する(最高裁が上告不受理を決定し、平成21年2月28日の札幌高裁判決が確定)ので、総会の決議事項である。従って、次の2つの事項(①、②)を総会で決議すれば、管理者たる理事長が区分所有者に帰属する賃貸料収益を、個々の区分所有者の委任状なしに区分所有者を代理して請求し受領することが出来る。 <総会決議事項> ① 共用部分につき、区分所有者のために賃貸借契約を締結することは、共用部分の管理に関する事項とする。 ② 管理者たる理事長は、共用部分の賃貸借契約に基づき個々の区分所有者が受け取る賃貸料金の請求及び受領について、区分所有者を代理する。 (5) 共用部分の賃貸料収益は、個々の区分所有者に帰属させるべきではない しかし、賃貸料の帰属を個々の区分所有者とすれば、管理者たる理事長に代理権を授権しても、本人たる区分所有者が決められた持分の賃貸料金を請求し受領する権限を失うものではなく、個々の区分所有者は、賃貸料請求権を第三者に譲渡することや、担保の目的とすることも可能である。 従って、賃貸料収益を個々の区分所有者に帰属させると、共用部分の賃貸を管理組合の収益事業とした場合に被る租税の不利益よりも重大なリスクを負う可能性が高いので、実施すべきではない。 |