当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
2943:
匿名さん
[2020-10-09 14:38:31]
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2944:
匿名さん
[2020-10-09 14:42:36]
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2945:
miya
[2020-10-09 14:53:20]
>>2936 匿名さん
前3年分の税額の決定処分を受けて法人税を申告納税、申告せず納税です。 国憲法14条1項に違反することになる、着眼点は素晴らしいですね。 憲法違反ではない、以下通りです、 1、~4年前の税務調査官は管理費値下の処理を区分所有者に分配と認めた 2、3~1年前の税務署調査官は管理費値下の処理では区分所有者分配が明確でない 管理組合は収益事業を行なってないので無申告、 1、の調査官は分配して管理組合に留保金が無く区分所有者課税と判断 2、の調査官は分配が認め難いので管理組合課税と判断 2については説明会議事録を作成、双方に確認控えを残してあります、 これを不服審判請求するかについては管理組合の判断、これに従い納税した。 |
2946:
miya
[2020-10-09 14:59:22]
税務調査では納税者次第で調査結果が変わる、
好感を持たれる対応が必要です、顧問税理士さんが立ち会う場合の助言です。 |
2947:
miya
[2020-10-09 15:06:41]
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2948:
匿名さん
[2020-10-09 15:07:31]
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2949:
miya
[2020-10-09 15:16:26]
>>2937 匿名さん
基本通達12-1で明らかにしている、なので他の事を論文としている、 資産とは貸借対照表の借方科目。 12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。 |
2950:
miya
[2020-10-09 15:20:30]
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2951:
匿名さん
[2020-10-09 15:22:36]
>>2932 miya 2020/10/08 22:32:42
>資産(不動産、車両、製品、骨とう品 …など) >この賃貸や売買から生じる収益は資産所有者の収益とする(契約者や入金先とする定め無し) >所有者が明らかでない場合等では、それぞれの状況により判断する、 >この研究を記述したものが下記、 https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/84/04/index... 【不動産所得の帰属判定について】 「親所有の不動産を子が賃貸している場合で、親子間で使用貸借契約が締結されているときには、使用貸借契約により子に収益権が与えられることになるから、賃料収入は子に帰属するということになる。 ただし、実際には、親族間の法律関係(委任、使用貸借、無断使用など)が明確でない場合が多く、資産の名義者を真実の権利者と推定する基本通達12-1 の取扱いにより、一応の解決が図られるものと考える。」 これは、miya爺が >>2932 (2020/10/08)、>>2606 (2020/09/08)で推奨している論文からの引用である。 ダイジェストには記載されていないが、論文には記載がある。 |
2952:
匿名さん
[2020-10-09 15:25:45]
所得税基本通達
12-1(資産から生ずる収益を享受する者の判定) 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。 1.法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者(※)がだれであるかにより判定すべきである。 2.その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。 3.しかし、「推定する」だけであるから、推定された事柄は、反対事実が証明されると覆されることになる。 4.上記1.2.より、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかが明らかである場合は、その者が資産から生ずる収益を享受する者である。 ※ 所得税法12条が、所得の帰属に関する規定であることからすると、通達でいう「資産の真実の権利者」の「権利」とは、「収益を享受する権利」と解すべき(>>2606 の論文より) |
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2953:
miya
[2020-10-09 15:36:08]
>>2951 匿名さん
論文を読み正確に理解する、これは大変なことですね。 論文は広範囲の事を想定して検討、必ずしもこれが法制されてないものも、 なので、難しい問題は国税局電話相談にしています(顧問税理士が居れば別) |
2954:
匿名さん
[2020-10-09 15:50:42]
>>2949 宮下
相変わらず認知力が崩壊している。 事業から生ずる収益としての不動産所得を論じていることがまるで理解できていない。 述べていることも馬鹿の一つ覚えで資産資産資産の繰り返し。 全く反論になっていない。都合の悪い指摘事項には全て逃げを打つだけの卑しい愚かなぺてん師。宮下は自分がぺてん師であることを認めたが、最下層の部類。ぺてん師としても最低だ、ボケ。 |
2955:
匿名さん
[2020-10-09 16:10:26]
宮下が言うことはよく矛盾する。
例えば、税務大学の論文を自己の主張の裏付けとして何度も引用していたのに、都合が悪くなると速攻でこれを軽視する。 いずれにしてもぺてん師だからその場限りでの適当な言い逃れしかできない。話ははぐらかすわ、事実は糊塗するわ、自作自演はするわ、なんでもあり。もう少しでいいから人間として誠実な対応ができないものか。性根が腐っているから絶対に叶わぬ希望ではあるが。 |
2956:
miya
[2020-10-09 16:19:17]
いつになっても下品な性格は治らないね、
12-2 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者(以下12-5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定するものとする。 不動産も営業資金も所持たずに不動産事業、それこそペテン師でないと無理じゃないかな、 貴方なら出来るんか、どうやって |
2957:
匿名さん
[2020-10-09 16:27:51]
宮下は税法にしても、判決にしても、論文にしても何に対しても真摯に向き合わない。力を入れるのは品性を疑う策謀のみ。自分に都合のよい部分をつまみ食いするだけの浅ましい対応だから、物の本質は決して掴めない。元々の低能と相まって宮下が真理に到達することは天地がひっくり返っても有り得ない。
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2958:
匿名さん
[2020-10-09 16:37:11]
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2959:
miya
[2020-10-09 16:50:55]
久しぶりに有識者の方々が発言してくれている、静観を。
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2960:
匿名さん
[2020-10-09 17:35:27]
教養も学識もなく、状況判断もできないので、生きる術として、「知ったかぶること」と「誤りを認めないこと」を身につけたのだろう。
哀れで悲しい人生である。 |
2961:
匿名さん
[2020-10-09 18:02:08]
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2962:
miya
[2020-10-09 19:36:16]
下品な発言妨害が続きますので一時発言を控えます、
従って、miya過去発言の質問にも回答致しません。 税務署回答が近日中に有り、その時は、その認否だけを記述し、 その日をもってこのページ発言も控えることにします。 miyaホームページも同時に削除、この件の終了と致します。 3年間に渡り、ご指導頂いた皆様に御礼申し上げます。 |
自称有識者のmiya爺さま
この内容をどう思いますか?
【不動産所得の帰属判定について】
「親所有の不動産を子が賃貸している場合で、親子間で使用貸借契約が締結されているときには、使用貸借契約により子に収益権が与えられることになるから、賃料収入は子に帰属するということになる。
ただし、実際には、親族間の法律関係(委任、使用貸借、無断使用など)が明確でない場合が多く、資産の名義者を真実の権利者と推定する基本通達12-1 の取扱いにより、一応の解決が図られるものと考える。」