管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

2883: 匿名さん 
[2020-10-08 07:13:36]
税法(法令)の最終的な解釈権限が何処にあるか知らない馬鹿が言うことを信じる者はこの世に存在しない。
心の底から哀れな痴れ者というほかない。
2884: 匿名さん 
[2020-10-08 07:25:22]
>資産所有者に課税する、これが税法、これを知らず語っても本件有識者から笑われる。
>税法を学んでない者は、仮に有識者であっても理解できないのです。

全世界の嘲笑の対象が宮下であることが、まだ理解できていないのか。税法の字面だけ読んで分かった気になっているから馬鹿の中の馬鹿と言われる。
2885: 匿名さん 
[2020-10-08 07:30:55]
所得税法12条および法人税法11条の制定経緯を知れば、なぜあのような表現となっているのかが理解できるはずである。
しかし、miya爺には理解ができない。
2886: 匿名さん 
[2020-10-08 07:36:50]
>>2885【補足】
「なぜあのような表現となっているのか」は、「なぜ条文があのような表現となっているのか」の意
2887: 匿名さん 
[2020-10-08 08:44:00]
宮下に税法の制定趣旨を理解する知能はありません。
2888: 匿名さん 
[2020-10-08 08:54:03]
>>2879
>資産所有者に課税する、これが税法、これを知らず語っても本件有識者から笑われる。

上記のような本件有識者が一体どこにいるのか。
頭がおかしいのではないか。




2889: 匿名さん 
[2020-10-08 11:44:59]
結局、miya爺が言っていることで、全員が納得できるのは、
>>2871 miya 2020/10/07 19:15:38
>学識も無く低能ですが、
の部分だけである。
2890: 匿名さん 
[2020-10-08 12:16:52]
>>2889 匿名さん
民法を全く無視して、税法から都合の良い条文だけをつまみ食いすると、miya爺みたいになってしまうのですね。もう、哀れとしか言いようがないと思います。
2891: miya 
[2020-10-08 12:16:57]
法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、
その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきである。

これが税法解釈通達、真実の権利者は区分所有者となる(契約者や管理者ではない)
これは経理実務の初歩者でも知らなければならない事、
>2888 税法に関しての有識者なんですか。
2892: 匿名さん 
[2020-10-08 12:22:35]
>>2891
あなたは、法第12条は人格のない社団である管理組合には適用されない、という裁判所の判断を認めないのか?
認めないなら認めないと、はっきり書けよ。
2893: 匿名さん 
[2020-10-08 12:41:14]
条文から導かれる当然の帰結であることを、miya爺は理解できていない。
2894: miya 
[2020-10-08 12:58:24]
>>法第12条は人格のない社団である管理組合には適用されない
こんな事はどの法律から導かれるのかな。
享受者ではない管理組合収入と決議し実行の組合に限定した判決説示、
区分所有者所得と決議して実行の管理組合には適用されない、これが正しい税処理。

民法を無視して・・・ 税法は憲法や民法に反しない立法ですよ。
2895: 匿名さん 
[2020-10-08 12:59:41]
これらの条項が規定されるに至った背景には、次のような事情があった。

昭和24年の中小企業等協同組合法の制定により、企業組合という新しい法人の制定が認められ、多くの企業組合が設立されたが、企業組合が法人であるという法形式を隠れ蓑として、本来所得税の対象たるべき所得を法人所得であるとし、なお事業所得を給与所得に転換して税負担を不当に軽減する事例が少なくなかった。

>>>2606 miya 2020/09/08 22:38:25
>税務大学校・研究活動に於ける実質所得者課税について
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/84/04/index...
にも、同様の記載がある。
2896: 匿名さん 
[2020-10-08 13:03:11]
判決文を理解する知能がない馬鹿には何を言っても無駄足になるという典型例がここに示された。
2897: 2895 
[2020-10-08 13:04:48]
所得税法第12条が人格のない社団である管理組合には適用されない理由は、>>1915 を読めばわかる。
2898: 匿名さん 
[2020-10-08 15:21:09]
法人税法11条や所得税法12条の適用について、miya爺の解釈を支持するか、東京高裁の判断を支持するか、川崎北税務署長にも訊いてみたいね。
2899: miya 
[2020-10-08 17:30:42]
近々税務署から返事が来る、国税局に照会して判断を検討中です。
納税者は更正決定から3か月以内は再調査を求める事ができる、
miyaは更生決定の再調査は求め無いと伝えてある、
仮に、この返事がmiya主張を認めるものであった場合、再調査を求める可能性もある、
そこで3か月を過ぎた時に返事が来る、その様に推測し待っている。

miyaの伺いは絶対に認められ筈はない?
もしも認められたら税務署を民法違反として告発するのですか? 
2900: miya 
[2020-10-08 17:34:50]
所得税法第12条は資産所有者に適用されない?
自称有識者達は経理や税務の業務に従事した経験は?
2901: miya 
[2020-10-08 17:45:42]
権利能力がない以上、法律上(民亊実体法上)、収益が帰属することはない・・・
この裁判の原告はこの社団に収益を計上し、資産所有者が納税回避をしていた。
2902: miya 
[2020-10-08 17:48:20]
原告はこの社団に収益を計上し、資産所有者が納税回避、
この事が税法違反です。

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