管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

2823: 匿名さん 
[2020-10-03 12:45:22]
>>2822 匿名さん
>未登記の不動産でも、所有権は存在するし、固定資産税は課税される。

人格のない社団には、所有権は存在しないし、固定資産税も課税されない。
それでも、法人税は課税される。
2824: 匿名さん 
[2020-10-03 13:00:19]
たとえば、権利能力なき社団である町内会は、実質として不動産を持つことができるが、権利能力がないため町内会名義で登記ができないだけである。
登記をする場合は、会長等の個人名義で登記をするか、構成員全員の名義で登記をするかである。
認可地縁団体になれば、法人格を有するので町内会名義で登記ができる。
2825: 匿名さん 
[2020-10-03 13:21:37]
>>2824 匿名さん

会長等の個人名義で登記をすれば、その個人に固定資産税が課される。
構成員全員の名義で登記をすれば、構成員が固定資産税を課される。
実質的に不動産を持つ(不動産を総有する)権利能力なき社団には固定資産税は課税されない。
このように、固定資産税は名義人に課税される。
しかし、法人税法3条があるので、法人税だけは、実質的に収益事業をする権利能力なき社団に課税される。
人格(法人格、自然人格)のある者が登記ができるのは法律上当然のことだが、この掲示板での議論の対象ではない。
2826: 匿名さん 
[2020-10-03 13:39:03]
不動産が未登記の場合は?
2827: 匿名さん 
[2020-10-03 14:04:57]
<参考>
【地方税法】
(固定資産税の納税義務者等)
第三百四十三条 固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。
2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、【登記簿】又は【土地補充課税台帳】若しくは【家屋補充課税台帳】に所有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第二項の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録されている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録されている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている第三百四十八条第一項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。
2828: 匿名さん 
[2020-10-03 15:26:07]
>>2809
こちらも宮下と話をするつもりはないし、ましてや良い子だと思われたいとか死んでも有り得ない。
2829: miya 
[2020-10-03 22:47:35]
>2807 のこの部分は如何に解釈するのでしょうか? 有識者の方々にお願い申し上げます。

原告の構成員から分離されて、原告において管理・保管され、共用部分の管理等を行うことを目的とする団体である原告の活動のために費消されることが予定されるものとなっていることは上記(1)及び(2)で判示したとおりであるから、本件各賃貸収入に係る収益を享受する主体は、原告を構成する個々の区分所有者ではなく、団体である原告であると評価することは十分に可能である
2830: 匿名さん 
[2020-10-04 00:21:30]
>2829 miyaさん これでどうですか

収入を区分所有者に分配せず、管理組合で管理・保管して、共用部分の管理等を行う目的のために支出されることが予定されるものとなっていることは上記(1)及び(2)で判示したとおりであるから、本件賃貸収入を享受する主体は、区分所有者ではなく、管理組合であると評価することは十分に可能である。

これと異なり、収入を区分所有者に分配した場合の判断は小生には困難ですが
2831: 匿名さん 
[2020-10-04 08:22:13]
宮下による自作自演の可能性あり
2832: 匿名さん 
[2020-10-04 08:58:19]
>2810のとおり、宮下のマンションのように収益の分配が形式的なものにすぎず、実質的に分配されていない場合には、収益を享受する主体は、当然のことながら管理組合であると評価することができる。
また、使途を限定しない完全なる個人財産として区分所有者に収益が分配されたとしても、本件に実質所得者課税原則は適用されないため、不動産貸付けの事業主体が管理組合である以上は、貸付けに係る収益は一旦管理組合に帰属して法人税の課税対象となった後、個別に分配された収益が区分所有者の課税所得を構成する。この点は、不服審判所の裁決事例に示されているとおりである。
2833: 匿名さん 
[2020-10-04 10:04:43]
裁判所は、
【3 争点3(本件各賃貸が原告の行う収益事業に当たり、原告について収益事業から生じた所得が存在するといえるか。)について】
(1)本件各賃貸の収益事業該当性について
(2)本件各賃貸の事業主体及び所得の存在について

において、結論は出している。

>>2829 は、「(3)原告の主張について」の一部に対する裁判所の判断であるが、
「管理組合が主体となって行われた収益事業から生じた収益である本件各賃貸収入は、管理組合が定めた活動のために費消されることが予定されているが、費消されるまでの間の本件各賃貸収入は、区分所有者ではなく、管理組合が管理・保管している。」
ということである。
2834: 2833 
[2020-10-04 10:18:53]
もし、収益事業により管理組合が得た賃貸収入を管理組合が区分所有者に分配することが、管理組合の目的に適い、管理組合の管理業務の一部として認められるものであるとしても、分配をするまでの間は、区分所有者ではなく、管理組合が管理・保管しているのであるから、賃貸収入による所得について、管理組合は、法人税を納付する義務を負うことになる。
2835: 匿名さん 
[2020-10-04 13:14:18]
収益を分配しても、それを損金の額に算入することはできないから、結局、法人税の課税は生じる。
2836: 2833 
[2020-10-04 13:54:46]
>>2834 に少し補足すると・・・
法人税課税の要件は、「管理組合(法人・人格のない社団)が主体となって行われた収益事業から生じた所得が存在すること」であるので、管理組合が管理・保管すること自体は、法人税課税の決め手ではないが、法人税課税を補強する重要な事実(収益事業から生じた所得が存在しているから、管理組合が管理・保管をしている)である。
2837: 2833 
[2020-10-05 09:54:38]
そんなこんなで、これをもう一度確認しておこう。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/330831/res/2657/
2838: 匿名さん 
[2020-10-05 10:50:00]
ということで、東京高裁の次の判断は腑に落ちると思う。

第3 当裁判所の判断
2 当審における控訴人の主張に対する判断
(1)ア 控訴人は、共用部分、敷地等の所有権(共有権)が個々の区分所有者に帰属している以上、そこから発生する収益は各区分所有者が持分に応じて収受するものであり、控訴人には帰属していない旨主張する。

しかしながら、原判決を引用して認定したとおり、①控訴人は権利能力なき社団と認められること、②本件規約上、本件マンションの共用部分の変更等は控訴人の総会の議決事項とされているところ、本件各C契約は、本件規約に則り、控訴人の総会の決議によりその締結が承認されていること、③本件各C契約は、「A管理組合」を契約当事者として控訴人の代表者である理事長の名前で締結され、平成13年電柱等契約も、承認者として当時の控訴人の理事長名が記載されていること、④本件各賃貸収入については、控訴人の理事長名義等の預金口座に振り込まれ、控訴人の管理費会計における雑収入に該当するものとして経理処理がされ、各会計年度に係る控訴人の予算案及び決算として、控訴人の定期総会の決議に付され、承認を受けていることが認められ、これらに照らせば、本件各賃貸借契約は、権利能力なき社団の代表者である理事長が、社団の名で締結したものであり、その効果は、社団の構成員全員に総有的に帰属し、その収益も、社団の規約にしたがって、構成員の総会における団体的承認を受けながら管理、運営されているものと認められる。したがって、個々の区分所有者の個人財産とは異なり、管理組合の団体的規律にしたがう性質のものであって、法人税法3条が、人格のない社団等を法人とみなして、法人税法の規定を適用すると規定しているところに照らせば、「法人とみなされる人格のない社団等」に帰属する収益と評価しうるものといえる。
2839: 匿名さん 
[2020-10-05 10:53:27]
>>2816 匿名さん すこし違うのでは、
任意組合への課税
任意組合自体には課税されないため、申告は不必要、ただし、組合構成員の税務処理のために、各組合員に対し税務処理上の資料を提供する必要がある。 任意組合の各取引は、配当所得、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得として、各個人組合員に帰属する。
そこで、税務署は任意組合から資料を得て無申告者に課税するでしょう。
2840: 匿名さん 
[2020-10-05 11:04:17]
>>2816 氏は、「企業組合(法人である)」が問題になったことを知らないのだと思う。
2841: 匿名さん 
[2020-10-05 12:29:45]
>>2840
「企業組合(法人である)」が問題になったのは、実質所得者課税原則導入時の話。
>2816は正確性を欠いていたので、改めて記せば以下のとおり。

権利能力なき社団のような任意の団体で、法人と同様に物品販売業等の営利活動を活発に行うものがみられたが、その多くが税金を負担していなかった。それは、こうした団体に対する課税関係が税法上明確にされていなかったためであるが、租税負担の権衡上看過しえないことから創設された規定。

2842: 匿名さん 
[2020-10-05 14:27:15]
ちなみに昭和32年度の税制改正による。

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