当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
273:
匿名さん
[2015-07-12 11:03:29]
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274:
匿名さん
[2015-07-12 11:19:16]
ここまでの書き込みを読み直してみたんだけど、その印象を書いてみる
経費を主張せずに、最高額の納税を迂闊に提出してしまった理事の方も、任務倦怠になりかねないと思う そういう申告をしてしまった管理組合は、改めて相談協議してみるのも良いかもしれない ただし勘違いしてはならないのは、経費を主張して幾らか認めさせれば良いという問題でない可能があること もちろん経費がゼロなのは極端な計算だ でも幾らかの経費を主張して、一部を認めさせて、それで良いのかというと違うんじゃないかな そもそも課税すること自体が、本当に正しいのかも考えてみるべきだよ 経費の扱い一つを取ってみても、こんなに常識から乖離したことになっているんだ なぜ、こんな極端なことになっているのかというと、課税の発想自体に無理があるからじゃないのかってこと 無理な課税を説明づけるために、スタートから無理があって、あちこちに矛盾がでてくる それが、経費の扱いのところなどに端的に現れてきている可能性がある その辺りを真剣に協議してみるべき 管理組合の理事なんてボランティアみたいな面があるから、誤った手続きをしてしまうことはあると思う それは仕方が無い あまり汲々と責任を追及する関係は馴染まない 誤りや疑問の存在を感じた時点で、真摯に対応を取れば、別に攻撃されるいわれはないと思う このスレッドで「課税は正しい」「自分のした申告は正しい」「ほかの奴も申告しろ」と騒いでいる人がいる どうやら課税納税君と呼ばれているようだ これだけ色々な疑問が提起されているというのに、なんら省みることなく自己正当化に走っているようだ こういうのは理事としては良くないと思う |
275:
匿名さん
[2015-07-12 11:27:47]
国税は携帯基地局収入は課税対象と具体例も示しハッキリ解説してる
結論出てますよ 個人の屁理屈は通用しません 長文でワザワザおつかれさん |
276:
匿名さん
[2015-07-12 12:32:04]
経費の問題なら、具体的な数字があるから分かり易い
一般的なマンションを1室貸す場合の数字を例示してみる 3000万円で購入したマンション 数年間は住んだが、転勤のために賃貸に出すことにした 家賃12万円で募集して、入居者が決定という仮定 ↓ 収入 144万円 (月額12万円の1年分) 経費 110万円 固定資産税 15万円 減価償却費 40万円 借入金利子 30万円 管理費等 20万円 雑費 5万円 利益 34万円 つまり利益は、収入の2~3割にしかならない 建物の賃貸であれば、だいたい似たような計算になる (土地だけの賃貸は償却がないからかなり違う) これで、収入の144万円に課税するって言われたら そんな無茶な!!ということになる 本来の3~5倍の税額になってしまうのだから アンテナ収入の件が、感覚的に変と感じるのは自然だ 経費なし計算での課税には、根本的な違和感がある 何の疑問もなく受け入れた組合もあるみたいだけどね そういうのって、驚きと言うしかない むしろ色々な疑問が噴出するのが当然じゃないかな 納得出来ないという組合もあるわけだ |
277:
匿名さん
[2015-07-12 12:41:17]
結論出てますよ 個人の屁理屈は通用しません 長文でワザワザおつかれさん
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278:
匿名さん
[2015-07-12 14:32:56]
マンションの共有部分を、共同して貸しているのだから
合理的な按分計算をすれば、理論上は個人利益が計算できる。 でも、実際に計算するのは大変だ。 その上、金額が細かくなってしまって税収にならない。 それで良いのかもしれないとも思う。 つまり税収にはつながらないで良いというのが正解かもしれない。 課税をする側が、課税する方向で検討するのは当然だ。 なんと言っても仕事だから。 課税に熱心なのは悪いことではない。 しかし課税だと言いたいけど、按分の計算は面倒だからスルー。 ここには少々飛躍がある。 手抜きと言ってもいいかもしれない。 そうして経費のことは無視という極論になってしまった。 そんなところじゃないかな。 複雑な法律を、上手くつまみ食いすれば、何とでも言えそうだ。 経費なしの課税も一応の説明はできるんだろう。 ただ、そういう読み方は常識論としては通らないかもな。 |
279:
暇入
[2015-07-12 14:46:07]
↑なに言ってるかわからないです。
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280:
匿名さん
[2015-07-12 23:30:26]
>任意組合である管理組合を前提にしての説明ですか?
いいえ。 任意組合という考え方に頼らずとも、実質的に住人の代行と考える立場です。 ただし、任意組合のパススルーの考え方に通じるところはあると思います。 私の理解しているところを簡単に書いておきます。 管理組合は任意組合の一種ですね。 任意組合においては、原則としてパススルー課税の考え方が適用されます。 構成員の収益と費用として個人の所得税の対象になります。 ただ収益事業をしている場合は、人格なき社団の扱いとなるときがあります。 その場合は法人税の対象とされることになります。 しかし収益事業をしていても、単なる任意組合と扱われる場合もあります。 「資産について構成員が持分権」を有する規定がある場合です。 脱退する時に、持分の清算を求めることができるということだと思います。 一応の法的な整理は、このようになっていると思います。 しかし、これらの考え方は、暗黙の前提があってのものだと考えています。 暗黙の前提とは、商売をしている集団に対するものということです。 人間が5人10人と集まって商売をしていて、実態が会社と同じであるのなら それを放置するのは良くありません。 商売をしている集団への課税を確保するには、何らかの対応策が必要です。 その法的な根拠の整理が、先の任意組合の取り扱いなのでしょう。 管理組合は任意組合ですが、商売を目的とした集団ではありません。 ですから、商売をしている場合の利益の扱いと単純な同一視はできません。 少なくとも、私は同一視するべきでないと感じています。 住人からの管理費収入の他、副収入があっても構わないと思います。 それによって、一時的に管理費の会計が1割か2割か潤沢にはなりますが 数年中には清掃費や修繕費で支払われていくことになるのです。 そういう意味では、管理組合に利益はありません。 そこへ課税するというのは、無理やりの印象が拭えません。 利益があるのは、支払うべき管理費を安く済ませられた区分所有者なのです。 そして各区分所有者では、収入金額も僅かで、引くべき経費もあります。 したがって課税にはならないのではないでしょうか。 本来は課税になどならないものを、無理に課税にする理屈が暴走している。 そういう行き過ぎの危険性を感じますね。 ただし、任意組合の法律上の詳細については余り詳しくなところもあります。 解釈の誤りなどがあれば御教示ください。 |
281:
匿名
[2015-07-13 00:10:13]
↑
国税庁が課税対象だと言ってるのに おまえがなに吠えようと関係ないよ 残念なやつだな 悔しいなら国税にでも行って来いや 報告まってるわ もう無駄な投稿要らないぞ シッシッ! ジャマ |
282:
匿名さん
[2015-07-13 01:26:16]
任意組合についての法律論に拘泥することない、本質論の話には力強さがある
ただ、目先の課税の手続きにやっきになっている役所の人に理解できるだろうか 本質論を交わすには、本当の思考力がいるからね 目の前の条文の棒読みでは対応できない 本質論を交わすことができないなら、双方の認識の歩み寄りもできないことになる 認識が違っているのに申告など提出できない 突っぱねておくという手もあるけど、角は立たせないに越したことはない それならアンテナ収入の専用の任意組合を作ってしまう方が早いかもしれんね もちろん、パススルー課税となる、一般の任意組合の区分で作る 入金されたお金は管理組合に寄付でいいかな これなら管理組合への課税の問題は解消することができるんじゃないかな 管理組合を管理組合法人にしている場合も、これで良さそうだ 理論上の課税は区分所有者の問題となるが、個別収入は数万円にしかならない 非常に少額だから普通は申告不要となる そもそも経費が引けるから、収入はあっても利益も出ないものと思われる つまり実質的に課税の問題はなくなる こう考えて、アンテナ収入の専用の任意組合を作ってしまう方法はどうだろうか 現実的な手間は、契約名義の変更と、新しい通帳を作る程度じゃないかな (その程度のことでも、本当は馬鹿らしい手間だと思うけど) |
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283:
匿名さん
[2015-07-13 01:44:44]
>>281
そういう投稿こそ邪魔だよ |
284:
暇入
[2015-07-13 05:49:01]
税金は払いたくなければ払わなくていいでしょう。
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285:
匿名さん
[2015-07-13 10:21:15]
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286:
暇入
[2015-07-13 11:09:00]
放置する税務署が悪いよ。
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287:
匿名さん
[2015-07-13 11:43:28]
国税は携帯基地局収入は課税対象と具体例も示しハッキリ解説してる
結論出てますよ 個人の屁理屈は通用しません |
288:
匿名さん
[2015-07-13 15:19:03]
>経費なし計算での課税には、根本的な違和感がある
経費は認められますよ。但し、アンテナ設置による経費増の分だけですけどね。 自宅に、太陽光パネルを設置して売電した場合、経費はパネルに係る経費だけです。 自宅の資産税、減価償却、維持費などは経費として認められません。 それと同じです。 必要経費は申告書のなかで主張するものではないか? この事をお忘れですか? この掲示板で、課税がおかしいと言っている人たちは、実際に税務署から申告しなさいと言ってきたとき、どうするつもりなのでしょうか? |
289:
匿名さん
[2015-07-13 15:41:37]
屋上敷地の一部をアンテナ用に貸して経費がいるとは不思議な発想ですね。
具体的にどのような控除可能な経費が掛かるのか知りたいものです、アレバの話ですが。 基地局に関わる費用は全て携帯電話会社等が全負担だと思うがね。 |
290:
暇入
[2015-07-14 00:36:11]
税務署が何年も放置してから指摘するから勘違いするひとが出てくるだけ。
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291:
入居済み住民さん
[2015-07-14 10:31:53]
>>289
具体的にどのような控除可能な経費が掛かるのか知りたいものです、アレバの話ですが。 どのような設備や機器でも保守のためのメンテナンスは、必要である。 屋上のアンテナでも基礎部分の目視点検は毎月実施が必要 場合によっては打診も必要になる。 全体の委託管理料からすれば、たいした金額ではないかも知れないが、 当然アンテナが設置されたことにより、より入念な点検を要することになる。 しっかりした管理会社であれば、業務が増えたことを理解している。 駄目な管理会社はこれがわからない。 |
292:
匿名さん
[2015-07-14 15:38:47]
>屋上のアンテナでも基礎部分の目視点検は毎月実施が必要 場合によっては打診も必要になる。
それ管理会社じゃなく、設置した携帯電話会社の保守点検業務、管理会社関係ないし。シロウトだろ。 とりあえずはアンテナ(架台も含め)にさわるな。 |
国税は携帯基地局収入は課税対象と具体例も示しハッキリ解説してる
お宅がここで自論を展開しても無意味だし通用しないよ 不満あるなら国税庁へどうぞ