管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

2783: 匿名さん 
[2020-10-01 00:09:17]
宮下はどうしても>2773の判示事項に答えたくないようだ。
だが、これで宮下は自らの無知無能を認めたことになる。
異議は一切許されない。
2784: miya 
[2020-10-01 00:25:34]
侮辱的な発言をお詫び致します、今後一切この様な発言は致しません、
これまでの無礼・侮辱発言を取り消し致しますのでお許し下さい?
2785: 匿名さん 
[2020-10-01 00:26:57]
消えろ
2786: miya 
[2020-10-01 00:34:15]
私の土地や建物からの収入は私の所得です、なので私が私の所得として税務申告します。
これを否定する法律はありません。
2787: miya 
[2020-10-01 00:46:27]
金沢の管理組合さんは実際の総会決議・経理処理と異なった事を裁判で主張、
そこで裁判所はこの主張を却下した。
主張している様な総会決議・経理処理をしている場合には異なった判決になる、
これが税法の定めです。
2788: 匿名さん 
[2020-10-01 00:58:37]
こちらも宮下を見習って同じことを何度でも繰り返させてもらおう。
『孤立無援どころか、全ての有識者から汚物のように忌み嫌われている。』

2789: miya 
[2020-10-01 01:12:06]
管理組合理事長名で契約し、組合口座に入金している、したがって管理組合所得だ、
これを区分所有者が納得すれば問題にならない。
しかし設置総会では区分所有者の持ち分で分配する決議をしている。

税法は後者となる、しかし管理組合に限定し前者も認める、これがこの判決です。
その説示表現として管理組合課税の妨げにならない、としている。
2790: 匿名さん 
[2020-10-01 01:13:30]
孤立無援どころか、全ての有識者から汚物のように忌み嫌われている。

2791: 匿名さん 
[2020-10-01 01:18:15]
人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合には、法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行つているものと認め、当該収益事業によって生じた収益は当該人格のない社団等の所得を構成するものとして法人税を課すことができるものであって、その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではない。
2792: 匿名さん 
[2020-10-01 01:21:01]
>2791を足りない頭で一億回読め
2793: ご近所さん 
[2020-10-01 01:34:28]
>収益を上げているといえる場合には、法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行つているものと認め

収益を上げているといえる場合には、この解釈で相違が、
下品な語句を並べず会話する意思があるなら・・・・・
2794: 匿名さん 
[2020-10-01 01:34:45]
宮下は人間としてなすべきことが出来なかった。
異議は一切許されないと言ったはず。
もはや宮下明に本件を語る資格はない。
2795: ご近所さん 
[2020-10-01 01:59:33]
区分所有者の意思決定に従って管理組合理事長は外部との契約を交わす、
当事案について、
 ・管理組合収入と総会決議の場合、例外的に管理組合納税が認められる。
 ・区分所有者に分配し区分所有者が所得申告、これが正しい税処理。

以上の税対応をせず、管理組合収入にして納税を免れていた、そこで管理組合課税にされた。
2796: ご近所さん 
[2020-10-01 02:11:36]
↑ miya
別宅PCから送信のため
2797: 匿名さん 
[2020-10-01 07:14:31]
>2773に対する返答を拒む無知無能が何を言っても何をしても無駄。存在自体が無駄。
2798: 匿名さん 
[2020-10-01 07:38:21]
本質的な指摘にはまったく応じることができず、自作自演までする哀れな老人・・・
何を語ろうとも、虚しく響くだけ。
2799: miya 
[2020-10-02 00:00:52]
私の土地や建物からの収入は私の所得です、なので私が私の所得として税務申告します。
これを否定する法律はありません。

そこで、当該収入を区分所有者に分配、区分所有者が所得申告する決議をしている、
これが正しい税処理(不動産の賃貸料収入はその所有者が所得申告)

裁判で敗訴した管理組合はこの様な処理をしていなかった、
これを引き合いにして、当該収入は管理組合課税であるとの主張は誤りです。

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2018/pd...

2800: 匿名さん 
[2020-10-02 06:58:51]
>>2799
>2773に対する返答を拒む無知無能が何を言っても何をしても無駄。存在自体が無駄。

2801: 匿名さん 
[2020-10-02 12:11:45]
>>2799 miyaさん
>2773に返答したらいかがですか? 私もその返答を拝見したいです。

参考までに、一つの解釈を示します。
地裁の判示(「法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもない」)を高裁は修正していないし、原告代理人の弁護士も反論していないところを考慮すれば、この判示は法曹の解釈としては正しいのだと思われる。
また、【実質所得者課税】を論ずる法学者が、人格のない管理組合への課税を研究論文の対象としていないところから考えると、法学者も「適用されるべき基礎を欠く」ので研究対象にはならないという扱いをしているのだと思われる。

2802: miya 
[2020-10-02 15:32:59]
https://www.tbs.co.jp/TONBI/news/
このドラマを再鑑賞している、人と人とが素晴らしいつながりで快適な気分に。

健全な意見交換をする事で、自身では知り得なかった知識が得られる。
この掲示板で発言し、知らなかった多くの知識が得られ快く思っています。
但し、この様な場では他人を傷付ける発言者も出てしまうことも、
意見が異なるからと云って下品な語句を並べ軽蔑、発言妨害であり許されない事です。
自分の意見を述べ、それが間違っていると感じた方が発言、
この繰返しが有ってこそ良い方向に向かうのです、しかし・・・・・

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