管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

2763: 匿名さん 
[2020-09-30 13:46:34]
【再掲】
>>771
<管理組合の法的性格について>
管理組合は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として、法律上当然に成立する団体です。区分所有者が2人しかいない極めて小規模なものから100人以上を擁する大規模なものまで存在しますし、その団体としての法的性格も、民法上の組合(民法第667条以下参照)に該当するものや、その組織における代表の方法、集会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確立されているいわゆる権利能力なき社団に該当するものなど様々な管理組合が存在します。

「改正マンション法(法務省民事局参事官 吉田徹 編著)」より
2764: 匿名さん 
[2020-09-30 18:07:59]
>>2763 匿名さん
管理組合は、法律上当然に成立する団体だから組合員の脱退はあり得ない。
これに対して、民法組合は任意団体で、組合員はいつでも脱退できる。
区分所有者が任意に脱退してしまったら、管理なんてできない。
だから、管理組合が民法上の組合(任意組合)である筈がない。
2765: 匿名さん 
[2020-09-30 18:35:48]
権利能力なき社団である管理組合においても、構成員が区分所有者でなくなったときは当然に脱退できる。
管理組合が民法上の組合契約によって組成された場合には、民法の特別法である区分所有法の規定によって脱退に一定の制限がかかるにすぎない。
民法上の組合をもって管理組合とすることができることは論を俟たない。
2766: 匿名さん 
[2020-09-30 18:39:15]
区分所有法は民法の特別法である。
区分所有法の規定と民法の規定が相違する(矛盾する)場合は、特別法である区分所有法の規定が優先される。
2767: ご近所さん 
[2020-09-30 21:55:51]
>2753
>裁判所は、すでに、「実質所得者課税原則が法人でない管理組合には適用されない」と判示している

判決でこの説示があるのですか。
2768: miya 
[2020-09-30 22:08:14]
>2767 ご近所さん
ありません、誤認しないでください。
>2753 の作文で、作文理由は不明です。
2769: 匿名さん 
[2020-09-30 22:12:52]
久々に面白い自作自演を見せてくれたな、宮下。
2770: miya 
[2020-09-30 22:21:42]
税法は実質所得者課税が原則、しかし区分所有者に分配せず管理組合に留保している、
また、区分所有者も税対応をしていなかった。
したがって、実質所得者課税と異なる管理組合課税の妨げにならない、
これがこの判決の要点です。
2771: 匿名さん 
[2020-09-30 22:23:06]
ついでに>2750にも同じことをしてくれよ、宮下。
2772: miya 
[2020-09-30 22:28:24]
下品な方とは会話せず
2773: 匿名さん 
[2020-09-30 22:34:18]
馬鹿でも分かるように、以下に金沢管理組合訴訟での判示事項を引用してやったから、内容を解説してくれないか、宮下。
【実質所得者課税の原則を定める所得税法12条、法人税法11条は、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人」である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠くものといわざるを得ない】
2774: miya 
[2020-09-30 22:53:24]
鎌倉代書屋物語
https://www.nhk.or.jp/drama10/tsubaki/

3年前の放送を録画、原作・脚本・俳優・演出・BGMなど全てが素晴らしい、
今迄に何度も鑑賞している。
人と人との交わりが語られていて、穏やかな気持ちになる。

この他に何度も再生しているものを抜粋、
 ・君たちに明日はない
 ・我が家の問題
 ・55歳からのハローライフ
 ・居酒屋ゆうれい
 ・我が家のヒミツ

穏やかな心になり、冷静な判断ができる。

2775: miya 
[2020-09-30 23:05:16]
>2773 匿名さん
論議をする姿勢に欠けている、
会社など組織会議での発言であったら適切?
ご自分の発言語句の再確認を。
2776: 匿名さん 
[2020-09-30 23:09:28]
相変わらずの馬鹿らしさ。
これを見て誰もが腹を抱えて大笑いすることになるのであろうが、何の回答にもなっていない。こすい逃げの姿勢しか見えない。
イカれた頭ではいたしかたない対応と諦めるしかないのか。
2777: 匿名さん 
[2020-09-30 23:17:02]
そもそも宮下との議論が成り立つ訳ないから、議論などする意思は毛頭ない。この掲示板の読者全員がそう考えている。
2778: miya 
[2020-09-30 23:33:43]
>2766 匿名さん
割り込み中断をお詫び申し上げます、
後をお続け下さい。
2779: 匿名さん 
[2020-09-30 23:44:05]
変なところでしゃしゃり出て来るのは慎んでいただきたい。胸糞が悪い。
2780: miya 
[2020-09-30 23:53:55]
続けな、大人でしょ?
2781: 匿名さん 
[2020-09-30 23:56:56]
何故命令を受けなければならない!?
2782: miya 
[2020-10-01 00:00:58]
お続け下さい、拝見したいので、お願い申し上げます。

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