管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

2643: 匿名さん 
[2020-09-13 23:44:37]
>従て、管理組合に課税する事の妨げにならない。
まともに日本語も打てなくなったようだ。
書かれている内容も目茶苦茶。
もはや精神に異常を来たしていると見るしかない。
2644: 匿名さん 
[2020-09-14 06:34:57]
>>2642 miyaさん
>この発信者が当時の課税部長です。税務署長もこれに従って行政指導をしている、
>注意書が添えてある、

注意書は、すべての質疑応答に画一的に附記されているものです。
そして、裁判所も、管理組合が不動産賃貸業を行い収益を得ることを認めています。したがって、あなたが認めないと言っても、通用しません。

>2636 匿名さんが書いているとおりですね。
2645: miya 
[2020-09-15 10:43:27]
国税局相談官の発言とmiya記述は同じ、
貴方達と相談官とでは月とすっぽん、
自分の不動産賃貸料は自らのものです、
実に簡単な事案です。

2646: 匿名さん 
[2020-09-15 11:29:05]
>>2645 miyaさん

あなたの誤った解釈の責任を国税局相談官に擦り付けようとしているみたいですね。
しかし、国税相談官が国税庁の発する相談事例を否定することは、あり得ません。
また、法律に対する最終的判断は、日本では、裁判所の解釈に委ねられます。
従って本件(miya管理組合による現在までの不動産貸付)は、過去の裁判事例等に照らせば、管理組合の行う収益事業であることに間違いはありません。月でもスッポンでも、そのように解釈するでしょう。
2647: 匿名さん 
[2020-09-15 12:50:07]
一電話相談官では全く話にならないから、事前照会手続に基づく書面照会をしてみろ、宮下。
お前の稚拙な文章ではそもそも何を言いたいのか相手に伝わらないかもしれないが。
2648: 匿名さん 
[2020-09-15 12:54:47]
事前照会に対する文書回答手続
 国税庁では、事前照会に対する文書回答手続に関する事務運営指針に基づき、納税者の皆様の予測可能性の一層の向上に役立てていただくため、特定の納税者の個別事情に係る事前照会について、一定の要件に該当しない限り、文書による回答を行っています。
2649: miya 
[2020-09-15 21:33:20]
>事前照会に対する文書回答手続
そんな事は言われる迄もなく知っていますよ。
貴方所有の不動産賃貸料は貴方が受取る権利があるでしょ、
これを、誰が、どの様な理由で、否定出来ますか?
こんな事を国税庁に事前照会したら笑われてしまい、回答は来ません。
 (必ず回答するものではありません事をご承知おき下さい、となっています)

あの裁判は管理組合収入にして区分所有者が納税を免れた者への判決ですよ、
東京国税局電話相談官は貴方達とは月とスッポン、基礎から税法を学ばないと・・・
2650: miya 
[2020-09-15 21:41:28]
>国税相談官が国税庁の発する相談事例を否定することは、あり得ません。
照会応答事例の否定ではなく、この正しい解釈を示している録音です、
貴方はmiyaホームページで紹介の録音を未確認なのかな?
2651: miya 
[2020-09-15 22:22:41]
http://ksdmiya.art.coocan.jp/page036.html
19/11/14付で音声をアップ済、ダウンロード.ZIP解凍、ファイル形式は .amr
Win10の場合は直ちに再生可能です。

Win8や7の場合はアップルホームページから .amr ソフトを無料でダウンロード後に再生を。
https://support.apple.com/ja_JP/downloads/quicktime
2652: miya 
[2020-09-15 22:57:02]
>2644匿名さん
>注意書は、すべての質疑応答に画一的に附記されているものです。
それは違いますよ、他の課税関係が想定されるものだけに附記されています、
他の質疑応答事例を御覧下さい。
2653: 匿名さん 
[2020-09-15 22:57:49]
本当に馬鹿につける薬はないと心の底から思う。
そのようなことを言えば言うほど底なしの馬鹿を証明することになる。ただ、それに気が付けないのが馬鹿の馬鹿たるゆえんか。
また、文書回答手続をしても当局に笑われることなどないから、照会をしない理由にはならない。寝ぼけた相談官と同じ回答が得られる自信があるなら普通は自らの主張の正しさを証明するために積極的に活用するだろう。それを避けるのは卑怯者の単なる言い訳にすぎない。相談官回答と異なる回答が出ることを恐れてできないだけ。本当にみみっちいカスのような心根の持ち主。
くだらない書き込みをする暇があるなら>2615に対する反論をしてみたらどうか?本当にできるのであれば、であるが。
まあ、卑怯な与太者の対応はおよそ想像できる。
2654: 匿名さん 
[2020-09-16 01:06:55]
<雑感2>
miya爺は、論理的思考が苦手のようである。

>>2652 miya 2020/09/15 22:57:02
>>注意書は、すべての質疑応答に画一的に附記されているものです。
>それは違いますよ、他の課税関係が想定されるものだけに附記されています、
>他の質疑応答事例を御覧下さい。

国税庁が「質疑応答事例」を公表しているのは、同様の取引等を行う他の納税者の予測可能性を高めるためであるから、「注記」は、すべての質疑応答に画一的に附記されているはずである。
miya爺の言っていることが正しいのならば、「注記」のない「質疑応答事例」を一つ示すことで証明ができる。是非ともURLで示していただきたい。
2655: 匿名さん 
[2020-09-16 07:01:43]
宮下が事実と異なることを平気で語る下等なぺてん師であることは誰もが知るところ。
2656: 匿名さん 
[2020-09-16 07:07:42]
宮下の辞書には論理という文字はない。
2657: 匿名さん 
[2020-09-16 07:28:28]
<雑感3>
miya爺は、文章を読解する能力がない。

miya爺は、>>2616 の【東京地裁判決(抜粋)】中の「その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではないというべきである。」について、以下の投稿をしている。

>>2621  miya 2020/09/11 21:40:37
>この部分を間違って解釈していますね。
>原告は構成員に帰属することになるとしても、原告が契約して原告口座に入金している、
>また、当該収入を構成員に分配をしていない。
>税法では構成員の所得にするのが正しいのであるが、
>この様な事から管理組合に法人税課税をする妨げにはならない。
>これが正しい判決の解釈です。
>国税局相談官発言も同様に受取れます。
>>2632 miya 2020/09/12 20:24:28
>” この様な事から管理組合に法人税課税をする妨げにはならない " は意味深いのです

miya爺は、「法人税課税の妨げとなるものではない」部分が気に入ったらしく、「当該収入を構成員に分配をしていないから、管理組合に法人税が課税される。」と解釈したいようである。
しかし、miya爺は、文中の指示語である「そのこと」が何を指しているのかがまったく解っていないから、自身の解釈が間違っていることに気付けないでいる。
「そのこと」とは、「その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属すること」である。
つまり、「当該収入を構成員に分配していても、管理組合には法人税が課税される。」ということになる。
2658: 匿名さん 
[2020-09-16 07:50:15]
>>2654 匿名さん
>>miya爺は、論理的思考が苦手のようである。
どうも、そういう傾向がありそうだ。会話においても文章の読解においても論理的解釈ができないのだろう。

録音でも、国税局の相談官が「八の③」の場合は管理組合の収益事業ではないと言っているのに、miya爺は、「区分所有者に分配すれば、管理組合の収益事業ではない」という全く奇妙な解釈を展開する。

相談官が「八の③」と言っているのは、
ハ 区分所有者を対象とする駐車場の使用
③ 駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること
であって、収益事業に関する応答の中で、収益事業にならない事例をあげただけである。

「八の③」を論理的に解釈すれば、「管理組合が区分所有者から使用料を取る場合は、使用料収入を区分所有者に分配しなければ、管理組合の収益事業ではない」という事になる。裏を返せば、「区分所有者から取っている使用料であっても、この使用料収入を区分所有者に分配すれば、管理組合の収益事業である」という事になる。

2659: 匿名さん 
[2020-09-16 08:01:35]
>>2657 匿名さん
その通りです。むしろ、管理組合が区分所有者に分配することによって、管理組合の収益事業であることが、より確固たるものになると思われます。
2660: 匿名さん 
[2020-09-16 21:53:41]
自己の偏狭な殻に閉じこもった精神異常者と考えれば説明がつく。
2661: miya 
[2020-09-16 22:22:06]
賃貸料収入は資産所有者の所得である、これを録音冒頭で確認している。
基地局収入の照会応答事例はこの法令に反しているのでは? これに対する回答です。
この照会応答事例は管理組合に収入がある場合の取扱い質問に対する回答です、
そこで駐車場の外部貸照会応答事例を持ち出して説明があった。
マンション管理組合に限定した措置であり、
区分所有者に分配せず管理組合収入にしている場合は管理組合所得、
  (これは管理組合以外には適用されない)
区分所有者に分配している場合は区分所有者所得となる。
この様な録音、正確に記述して下さい。
2662: 匿名さん 
[2020-09-17 00:27:19]
相談官の説明が間違っていないという客観的な証明は何もない。あるのは、月とすっぽんとかいう子供じみた宮下の主観的な思い込みだけである。これで納得するおめでたい人間はどこにもいない。相談官も人間だから宮下の狡猾な誘導で思わず意に反した言葉が出てしまうことがある。

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