管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

2623: miya 
[2020-09-11 21:54:24]
>2618 匿名さん
税法を勉強してから批判して下さい。
この様な事を云っていると笑われますよ。

税法では資産の所有者として語っているのです。
資産には不動産以外に諸々の物品等が含まれています。
所得税法12条解釈通達12-1や12-2以降に記述されています。
2624: miya 
[2020-09-11 22:04:39]
↑この解釈通達は法人税法11条にも同様に解釈されます。
2625: 匿名さん 
[2020-09-11 23:41:52]
>>2616 の【東京地裁判決(抜粋)】部分は、人格のない社団等が行う収益事業全般に係る法人税法の一般的解釈を示したものである。
したがって、miya爺の解釈(>>2621)は明らかに間違いである。
2626: 匿名さん 
[2020-09-11 23:43:20]
妄想に取り付かれた馬鹿を相手にしてはいけない。
これだけイカれているともう手の施しようがない。
2627: 匿名さん 
[2020-09-11 23:49:42]
掲示板の投稿者全員から笑われ、見下されているのは宮下の方。宮下に同調する者は皆無。これが現実。
2628: 匿名さん 
[2020-09-12 00:06:14]
宮下から>2615に対する反論がない。
論理を伴ったまともな反論がない以上、宮下が何を言ってもゴミくずの価値すらない。
2629: 匿名さん 
[2020-09-12 00:53:42]
宮下が >2606 で参照している税務大学校の論文には以下の記述がある。
【所得税法12条が、所得の帰属に関する規定であることからすると、通達でいう「資産の真実の権利者」の「権利」とは、「収益を享受する権利」と解すべきであり、上述のとおり、賃借権でも良いことからすると、全面的支配権である所有権で判断する必要はなく、所有権よりも小さい単位である収益権を真実に有する者が、所得の帰属における「資産の真実の権利者」であるということができる(収益権基準)。一方、賃借した不動産を無断で転貸した場合でも、転貸借は有効であるが、無断転貸の場合にまで、賃借人(無断転貸人)が転借人から得た賃料を不動産の所有者である賃貸人に帰属させるのは相当ではない。不動産所得が「不動産の貸付けによる所得」と規定されている点を重視して、不動産所得の帰属に関しては、貸付行為の主体が誰であるかということが重要な要素となり得るとする見解もあるように(行為者基準)、法的に収益権を有しない無断転貸人に賃料収入が帰属するためには、収益権基準では説明がつかないことを考えると、行為者基準も無視できない。】

仮に所得税法12条に基づき検討を行うとしても、宮下の主張が本質を捉えていない浅はかなものでしかないことがよく分かる。
2630: 匿名さん 
[2020-09-12 08:25:46]
判決文が読めない、論文も読めない、句点の使い方も知らない。
受けてきた教育の程度が想像できる。
2631: 匿名さん 
[2020-09-12 09:24:41]
無辜のマンション住民をペテンにかけるテクニックがあることだけは認めてやる。
2632: miya 
[2020-09-12 20:24:28]
法律論を述べる前に社会人としての心得を持って発言を。
侮辱や軽蔑の語句を並べる事は貴方の品格が疑われますので。

国税庁は税法を順守し税徴収をしている、それでも納税者との間で見解相違が生じる。
そこで税法の解釈通達を国税庁長官名で発している。
それ以外に質疑応答事例を税務調査官宛に発している(国税庁課税部長発と思われる?)
先に記述済だが、駐車場の外部貸について質疑応答事例が発せられている。
その中で、この収入を区分所有者に分配することなく管理組合収入にしている場合は管理組合所得としている、また基地局収入もこれに準じる。

国税庁は税法を以上の様に解釈している、また裁判所も同様の判決をしている。
” この様な事から管理組合に法人税課税をする妨げにはならない " は意味深いのです
2633: 匿名さん 
[2020-09-12 20:42:20]
侮蔑の対象でしかない輩に相応した言葉が投げ掛けられるのは至極当然のこと。
何故あらゆる方々から蔑まれるようになったのかよく考えた方が身のため。
2634: 匿名さん 
[2020-09-12 22:14:35]
質疑応答事例は国税調査官あてに発せられたものではない。
こんなことすら理解していないボケが大口を叩くべきではない。
2635: 匿名さん 
[2020-09-13 06:25:23]
>>2632 miyaさん
>この収入を区分所有者に分配することなく管理組合収入にしている場合は管理組合所得としている、

あなたの解釈は、そこでも間違っています。
この質疑応答では、「継続的外部使用=収益事業」、「区分所有者の使用(分配あり)=収益事業」、「区分所有者の使用(分配なし)=共益的事業」、としています。

あなたの属する管理組合の共用部分賃貸は継続的外部使用ですから、この質疑応答事例を適用すれば、「収益事業」になります。

2636: 匿名さん 
[2020-09-13 08:28:01]
>>2632 miyaさん
裁判官や判決が間違っている。
他の知識人も間違っている。
自分の考え方や解釈が正しい見解だ。

この携帯アンテナ収益事業に限らず、そういう主張で罰金刑を受けた方や刑務所に収監されている方々についてはどういう見解をお持ちですか。

裁判で判決が出たにも拘らず、未だ正当性を主張される。それもあなた個人のことならまだしも、管理組合の判断もあなたの価値判断の裁量の中にあるかのごとく振る舞われるのはいかがなものか。他の組合員は総会決議をもって不当判決だと抗う姿勢ではないはず。現実を受け入れ難いのはあなた1人だけなのではないですか。管理組合に対してはこれまで長きに渡り誤った先導をしてきたことを謝罪し、必要であれば自身の判断が原因で発生した有形無形の損害を賠償し、潔く身を処すことこそが、自身の発案が画期的なアイデアとして管理組合を巻き込んだ者のけじめではないでしょうか。
2637: 匿名さん 
[2020-09-13 10:36:45]
駐車場の貸付けが管理組合の収益事業に該当しないとする質疑応答事例が意味する内容は次のとおりである。
【「駐車場の貸付けが区分所有者向けの共済的事業であって、その料金が駐車場利用のため特別に徴される管理費の割増し分であり、かつ、区分所有者への利益の分配を目的としてなされるものでない」ということであれば、そこに営利的な要素は認められない。したがって、外形的には法令上の不動産貸付業に該当するが、収益事業として取り扱わなくても差し支えない。】
上記の内容からすれば、区分所有者への利益の分配を目的としていないことは、非収益事業を認める一要素にすぎないということができる。したがって、この質疑応答事例に基づき、区分所有者への利益の分配を目的としない場合に収益事業に該当する(携帯基地収入を区分所有者に分配することなく管理組合収入にしている場合に限り管理組合所得となる)と主張する者がいるのであれば、その者は文章読解力が小学生未満の白痴と言うほかない。
2638: 匿名さん 
[2020-09-13 11:00:25]
いまだに宮下からは、>>2615に対する真摯な反論がない。
2639: 匿名さん 
[2020-09-13 13:58:11]
<雑感>
miya爺は、整合性のとれないことを平気で主張する。
【miya爺の主張(要旨)】
携帯電話基地局収入は、「資産(=共用部分の持分)から生ずる収益(=区分所有者の所得)」である。その所得は「雑所得」であるので、ほとんどの区分所有者は申告が不要である。

「資産(=共用部分の持分)から生ずる収益(=区分所有者の所得)」であるというのであれば、所得の種類は「雑所得」ではなく「不動産所得」である。
したがって、区分所有者全員が確定申告をする必要がある。
2640: 匿名さん 
[2020-09-13 18:54:45]
>>2639 匿名さん
それは、ちょっと違うな。
2641: 匿名さん 
[2020-09-13 19:47:17]
区分所有者が個人の場合の基本的な考え方はこれで良いと思う。雑所得とした場合には、所得の発生原因と個人所有の不動産との関係性を断ち切ることになる。
2642: miya 
[2020-09-13 20:46:45]
>2635 匿名さん
あなたの解釈こそが間違っています、国税局相談官発言の通りです。
この間違い易く解釈される質疑応答事例、この発信者が当時の課税部長です。
税務署長もこれに従って行政指導をしている、しかし正しい行政指導ではない。

質疑応答事例には、異なった課税関係が生じるので留意すること、この注意書が添えてある、
この文脈は税務調査官宛文であり、これを公開しているに過ぎません。

不動産の賃貸収入は不動産所有者の所得、疑い様もない事です。
それを管理組合収入にして税を免れている者に課税、
この者が自分達に分配せず管理組合の収入として積立金処理をしている、
従て、管理組合に課税する事の妨げにならない。

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