管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

2603: 匿名さん 
[2020-09-08 21:44:53]
既に答はこの掲示板に示されている。
結論が出た話を何度も聞くから馬鹿だと思われる。
2604: miya 
[2020-09-08 21:49:39]
税法にそんな条項はない。
資産から生じる収入は、その資産の所有者、税法以外での社会通念でも同じ事。
自分の資産を賃貸や売買した場合、他人の収入(所得)にされる事など有り得ません。
マンション共用部も管理組合資産ではなく、管理組合所得とする税法条項はない。
2605: miya 
[2020-09-08 22:03:18]
>結論が出た話
結論が出た、何方が、どの様な根拠で、示したのかな? それって正しいの?

” 馬鹿だと思われる ” 不規則発言には充分気を付けて発言を。
2606: miya 
[2020-09-08 22:38:25]
税務大学校・研究活動に於ける実質所得者課税について
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/84/04/index...
2607: 匿名さん 
[2020-09-09 07:48:10]
>>2606 miyaさん
貴方が引用している
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/84/04/index... は、
人格のない社団や法人ではなく自然人に適用される所得税法12条の解説だよ。
この解説の中で、「収益を享受する権利」は所有権で判断する必要はないとしているから、賃料収益は必ずしも賃貸している部分の所有権(共有持分)を有する区分所有者に帰属するというものではない。だから、賃貸の当事者を管理組合(代表:理事長)とすれば、大多数の区分所有者は、極めて少額の負担で、確定申告が必要か否かを考える憂鬱から解放される。

一方で、権利能力なき社団である管理組合は不動産の所有者にはなれないし、賃貸している不動産が区分所有建物の法定共用部分ならばその部分は法律上当然に区分所有者の共有に属するから、管理組合法人であっても所有することはあり得ない。だから、法人税法には、所有権を重視する所得税法12条のような規定はないし、国税通則法に規定されることもない。

賃貸料収益を区分所有者に帰属させようとするのは、所得税の確定申告を必ず行わなければならない個人事業者である貴方のエゴとしか思えない。

2608: 匿名さん 
[2020-09-09 12:42:10]
>>2605 宮下
本件の結論は、宮下以外はasanomi税理士も含め万人が認めるところ。
それを馬鹿(これに類する言葉全てを含む)たった一人が認めていないだけ。
2609: 匿名さん 
[2020-09-10 08:11:12]
>>権利能力のない社団である管理組合が不動産貸付業を行った場合、必ず法人税の課税対象となる。

>>2602 miyaさん、以下に税法の条項を示します。

法人税法第三条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(第七十五条の三(電子情報処理組織による申告)及び別表第二を除く。)の規定を適用する。

法人税法第四条 内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。

法人税法施行令第五条第五号 不動産貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 特定法人が行う不動産貸付業
ロ 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法第二十三条第一号及び第二号に掲げる業務として行う不動産貸付業
ハ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人が同法第二条第三項第八号(定義)に掲げる事業として行う不動産貸付業
ニ 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第四条第二項(法人格)に規定する宗教法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人が行う墳墓地の貸付業
ホ 国又は地方公共団体に対し直接貸し付けられる不動産の貸付業
ヘ 主として住宅の用に供される土地の貸付業(イからハまで及びホに掲げる不動産貸付業を除く。)で、その貸付けの対価の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件を満たすもの
ト 民間都市開発推進機構が民間都市開発の推進に関する特別措置法 
チ 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第一項第二号に掲げる業務として行う不動産貸付業
リ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第八号及び第九号に掲げる業務並びに同法附則第八条の二第一項及び第八条の四第一項の規定に基づく業務として行う不動産貸付業

2610: miya 
[2020-09-10 23:28:44]
>2609 匿名さん
この部分、管理組合が収益事業を行なった場合は法人税の対象になる、これは当然な事です。
本事案は、管理組合所得か? 区分所有者所得か? この判断が問われているのです。

税法原則では、不動産の賃貸収入は所有者の所得となります。
貴方の不動産を賃貸する場合、貴方が設立した法人が賃貸契約してその法人の口座に入金、
この場合でも、貴方の所得になります。

マンション管理組合の場合でも全く同じになります。
miya管理組合の場合、区分所有者が自分達の所得であると主張して税対応をしています、
これが正しい税対応です。
この主張が間違っているのであれば、税法に反する条項は?
2611: miya 
[2020-09-10 23:41:47]
>2607 匿名さん
>この解説の中で、「収益を享受する権利」は所有権で判断する必要はないとしているから、賃料収益は必ずしも賃貸している部分の所有権(共有持分)を有する区分所有者に帰属するというものではない。

貴方はその様に解釈したのですか、私はその様な解釈をしていません。
2612: miya 
[2020-09-10 23:59:25]
所得税法12条解釈通達(この通達解釈が長期に渡り税徴収で実行されている)
12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。

分譲マンションの場合は区分所有者が真実の権利者です。
2613: 匿名さん 
[2020-09-11 06:34:15]
>>2612 miyaさん
所得税の話にすり替えてはいけません。管理組合が負担させられているのは法人税です。
2614: 匿名さん 
[2020-09-11 06:58:49]
狂信的馬鹿を相手にしてはいけない。
何を言っても理解させることは不可能。
まともに相手をしたら自分が馬鹿を見るだけ。
2615: 匿名さん 
[2020-09-11 07:31:15]
【実質所得者課税の原則を定める所得税法12条、法人税法11条は、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人」である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠くものといわざるを得ない】
上記東京地裁判決説示は、最高裁決定によりその正当性が裏付けられている。
にもかかららず、いまだに所得税法12条を唯一の根拠として主張する知的低能者がいることに驚きを禁じ得ない。
このような低能者が税務に精通しているかの如く自らを語る姿を馬鹿そのものと言わずしてなんと言えよう。
2616: 匿名さん 
[2020-09-11 07:38:19]
miya爺は、東京地裁判決の本質部分を理解していない。

【東京地裁判決(抜粋)】
人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合には、法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行っているものと認め、当該収益事業によって生じた収益は当該人格のない社団等の所得を構成するものとして法人税を課すことができるものであって、その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではないというべきである。

要するに、「人格のない管理組合が事業主体となって収益事業を行い、その収益事業から生じた収益が存在する場合は、収益の私法上の帰属に関係なく、管理組合に法人税が課税される。」ということである。
2617: 匿名さん 
[2020-09-11 09:06:40]
>>2616 匿名さん
その通り。法人税法では、収益は事業主体に帰属するとする。事業主体は、契約とお金の流れから判定される。miya爺は、法人税法が無かったころの遠い昔の話をしているようだ。
2618: 匿名さん 
[2020-09-11 09:22:46]
>>2610
>税法原則では、不動産の賃貸収入は所有者の所得となります。

miya爺は、スタート時点から間違っている。
そもそも、このような原則はない。
あるというならば、法律名および条項を示していただきたい。

2619: 匿名さん 
[2020-09-11 10:23:13]
少々税法に明るいだけで、管理組合という団体の運営を間違った方向に向かわせて損害を負わせる行為は罪深いね。総会では詭弁を弄して自己の責任を回避することに終始するんだろうけど、私が入居者だったら許さないね。マンションから出て行ってほしいね。
2620: 匿名さん 
[2020-09-11 11:27:57]
この掲示板からも出ていってほしい。
良識ある全ての人々の切実なる願い。
2621: miya 
[2020-09-11 21:40:37]
>2616さん
>構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではないというべきである。

この部分を間違って解釈していますね。
原告は構成員に帰属することになるとしても、原告が契約して原告口座に入金している、
また、当該収入を構成員に分配をしていない。
税法では構成員の所得にするのが正しいのであるが、
この様な事から管理組合に法人税課税をする妨げにはならない。
これが正しい判決の解釈です。
国税局相談官発言も同様に受取れます。
2622: miya 
[2020-09-11 21:46:45]
>2613 匿名さん
税務調査官も貴方と同じ事を発言、後に失言を詫びてました。
何故かは税法を勉強すれば分かります。

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