当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
253:
251
[2015-07-09 23:16:20]
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254:
匿名さん
[2015-07-11 00:33:04]
公益法人の場合でも、色々と複雑な問題があることが分かってきました。
まして管理組合は法人ですらないわけで、課税と言う場合には余程の説明が欲しいですね。 管理組合の場合は、そもそもが法人ではありません。 「人格なき社団」という解釈の当てはめは、法人でないのに法人税を課すウルトラCです。 では「人格なき社団」という概念が何故あるのか考えてみましょう。 人が5人集まって商売を始めたとします。 そして利益が出たとしましょう。 なお、5人で集まって商売を始めましたけれど、法人の設立手続きはしていません。 普通は5人の利益を折半して、一人一人の所得を認識します。 そして、各人の事業所得に所得税が課されます。 人間が力を合わせて仕事をするのは普通のことですし、利益の折半も当然のことですね。 ここまではいいですね。 では、5人が集まるだけでなく、代表者を決め組織として活動しているとどうでしょうか。 それって法人みたいだと思いませんか。 それで、法人は無いのだけれど、「人格なき社団」の規定で法人のように扱うわけです。 営業などによる利益が、明確に認識される場合に発動される裏ワザです。 世の中のためには、必要な規定だとは思います。 さて管理組合のアンテナ収入は、そんな裏ワザが発動されるような対象なのでしょうか。 (続く) |
255:
匿名さん
[2015-07-11 00:35:56]
さて管理組合のアンテナ収入は、そんな裏ワザが発動されるような対象なのでしょうか。
確かに、取引はあるので収入はあります。 しかし収入というのは、課税や非課税の場合もあり、課税とイコールではありません。 利益の発生の有無が問題なのです。 そして利益は管理組合においては明確ではありません。 アンテナ収入が100万円あったとして、管理費収入は10倍の1000万などもあるはずです。 そして、そのお金は、管理や修繕に使われていくのです。 つまり経費になっていくのです。 アンテナ収入だけを別に取っておいて、貯めていくようなことはできません。 余裕のある組合が、将来の修繕に備えて少しずつ貯めることはできるかもしれません。 しかし、その原資のほとんどは住民の支払った管理費や修繕積立金です。 やはり利益というものは、本質的にはない。 アンテナ収入を貯めておいて、管理や修繕に使うだけのことなのです。 しかし単年度で区切って、収入だけをカウントしてしまえば、計算上は利益が生れます。 これって極端な方法ですよね。 そんな極端な方法を取ってまで、利益があるかのように計算するのはフェアでしょうか。 「人格なき社団」の規定を適用するための便法の印象があります。 このような検討を通じて、「人格なき社団」の適用には無理があるように感じました。 管理組合は「人格なき社団」の規定を適用する、本来のターゲットとも違うのです。 それほどの明確な利益は存在しないということです。 ところで、経費の扱いについても、処理が一様ではなく不公平感が出ているようです。 経費の扱いについても曖昧な部分が多くて、何かと不明確だからでしょう。 経費が明確でなければ利益も明確ではないはずなのです。 それなのに「人格なき社団」として課税というのは少々極端なのではないでしょうか。 |
256:
匿名さん
[2015-07-11 01:17:30]
課税や経費認めるのはおまえらじゃないよ、なに言っても無駄なだけ。
国税が決めるんだから黙って従え、嫌なら国税庁に不服申し立てでもしな。 国税は携帯基地局収入は課税対象と具体例も示しハッキリ解説してるしな。 |
257:
匿名さん
[2015-07-11 11:28:40]
>課税や経費認めるのはおまえらじゃないよ、なに言っても無駄なだけ。
税金を払いたくないだけの人もいるだろうけど、申告するなら納得してからしたいという すごく真面目な人もいるんじゃないのか?おまえらなどと絡まれるいわれは無い >国税が決めるんだから黙って従え、嫌なら国税庁に不服申し立てでもしな。 不服を申立するのは簡単だけど、その前提になるのは強引な課税による不利益の発生だろ もし申告しないでおいて、もし課税されれば不服の申し立てをするって流れ >国税は携帯基地局収入は課税対象と具体例も示しハッキリ解説してるしな。 複雑怪奇な税法条文の中から、適当なチョイスをすれば課税という文脈も作れるってこと それに対する疑問点は色々と書かれていて、疑問に対するハッキリした回答はなさそう |
258:
匿名さん
[2015-07-11 11:44:47]
国税ホームページより
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定 【照会要旨】 Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。 なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。 【回答要旨】 収益事業たる不動産貸付業に該当します。 (理由) 1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係 法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。 したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。 2 収益事業の範囲 法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令51五)。 したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。 3 本照会について Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。 【関係法令通達】 法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条 法人税法施行令第5条第1項第5号 ※ 当該設置料収入については、消費税の課税対象となりますが、その課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における納税義務が免除されます。 ただし、平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、前事業年度開始の日から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。 【参考】 マンション管理組合に関する法人税法上の取り扱いについては、本質疑応答事例のほか、次のとおり、区分所有者以外の者へのマンション駐車場を貸し付けた場合の課税関係についても公表していますので、参考にしてください。 ○ 平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」 注記 平成26年4月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。 |
259:
暇入
[2015-07-11 12:07:03]
>>税金を払いたくないだけの人もいるだろうけど、申告するなら納得してからしたいという
>>すごく真面目な人もいるんじゃないのか?おまえらなどと絡まれるいわれは無い 掲示板なので反論は予定されていることであろう。自分のブログではないことに留意すべきである。 |
260:
暇入
[2015-07-11 12:12:44]
>>もし申告しないでおいて、もし課税されれば不服の申し立てをするって流れ
そのときの理事長の判断になるが、普通は税務署の言うことを聞くであろう。 課税の妥当性など論点にはならず、申告しなかった年度の理事役員についての 任務懈怠責任の問題になることに留意すべきであろう。 |
261:
匿名さん
[2015-07-11 16:11:42]
>>254
>まして管理組合は法人ですらないわけで、課税と言う場合には余程の説明が欲しいですね。 >管理組合の場合は、そもそもが法人ではありません。 >「人格なき社団」という解釈の当てはめは、法人でないのに法人税を課すウルトラCです。 【管理組合法人】 ⇒ 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。(区分所有法第47条第13項) ⇒ 内国法人とは、国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。(法人税法第2条第3号) ⇒ 内国法人に対しては、各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。(法人税法第5条) ⇒ 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業(※)から生じた所得以外の所得については、法人税法第5条(内国法人の課税所得の範囲)の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。(法人税法第7条) 【権利能力なき社団】 ⇒ 人格のない社団等とは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。(法人税法第2条第8号) ⇒ 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第二を除く。)の規定を適用する。(法人税法第3条) ⇒ 内国法人に対しては、各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。(法人税法第5条) ⇒ 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業(※)から生じた所得以外の所得については、法人税法第5条(内国法人の課税所得の範囲)の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。(法人税法第7条) (※)収益事業とは、販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいう。(法人税法第2条第13号) つまり、法人税法上は、「管理組合法人」と「権利能力なき社団である管理組合」は同じ取り扱いである。 |
262:
匿名さん
[2015-07-11 17:01:59]
それ説明しないと理解できない人いるの? 国税庁の収益事業判定解説見れば誰でも解るでしょ。
関係法令まで案内してるのに。 ただ暇でごろつきたいから、子供みたいに駄駄こねてる高齢者でしょうよ。 |
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263:
匿名さん
[2015-07-11 21:04:25]
課税納税君の書き込みって、通り一遍の当局のサイトのコピペを繰り返すばかりだ
当局のそんな発表なんて充分に分かった上で、数々の疑問点が書き込まれているのに そんなコピペを繰り返したって何の反論にもなっていない 理論を理解できていないから、自分の言葉で語ることができないんだろう それで当局の発表のコピペに頼ることになる そんなレベルだから、当局の発表を前提にした次の段階の話には付いてくることが出来ない だからコピペを繰り返すしかない つまり、勝手にスタートラインに戻ってしまうことの繰り返しになるんだ 幼児退行っていうのかな なんか映画に出てくる壊れたレコードプレーヤみたい この一連の流れを議論として見れば、非課税派が優勢ということなのかもしれんけど むしろ議論にすらなっていないという気がする |
264:
匿名さん
[2015-07-11 21:32:35]
↑ 論外、課税について不平不満あるなら国税庁が受け付けます、ここでのたまっても恥かくだけだよ。
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265:
暇入
[2015-07-11 21:36:32]
>>もし申告しないでおいて、もし課税されれば不服の申し立てをするって流れ
そのときの理事長の判断になるが、普通は税務署の言うことを聞くであろう。 課税の妥当性など論点にはならず、申告しなかった年度の理事役員についての 任務懈怠責任の問題になることに留意すべきであろう。 |
266:
匿名さん
[2015-07-11 22:21:50]
それでは厳しすぎる課税に安易に応じても、理事の責任になってしまうな。
税金の払いすぎになってしまっては住人の利益に反するからね。 経費を認めてもらえていない組合と、経費を認めてもらえた組合があるみたいだし 申告した組合の中でも、後になって責任問題が続発することになりかねない。 まあ、理事の個人責任みたいな話は、いわば課税する側の脅しのようなものだ。 実際には、そんな問題にならないということは既に指摘されている。 課税納税君が、未だに、そんな脅しめいた話術に頼っているということは・・・ 論理的には課税を説明できないということになるね。 |
267:
匿名さん
[2015-07-11 22:28:09]
>なんか映画に出てくる壊れたレコードプレーヤみたい
それ、何の映画かな?そんな映画観たことない。 いち映画ファンより。 |
268:
匿名さん
[2015-07-11 22:28:33]
そもそも収益事業というジャンルの取引とは言えないのではないか、という疑問は
重要なポイントでしょう。 しかし、そうすると事業目的の検討などの話となって、抽象的な議論になりがちです。 公式サイトをコピーしている人は、抽象的な問題点の理解ができていないようです。 ここはひとつ、具体的な計算を検討してみましょう。 色々な問題が見つかると思います。 抽象的な議論についてこられない人も、こういう話なら理解できるかもしれません。 公式サイトのとおりだと、経費がゼロの扱いになってしまいそうな点は重要です。 経費がゼロとは、収入の全てが利益になるということです。 利益の計算としては最大です。 最高に厳しい課税なのです。 あまりと言えばあまりの処置ではないでしょうか。 では、なぜ極端な計算になってしまうか考えて見ましょう。 本来は管理組合は、住人を代行する立場であると言えます。 管理組合に外部から収入があるとしても、それぞれの住人に帰するべきものです。 住人の収入を預かったからと言って、管理組合のものになって終わりではない。 ところが課税では、管理組合の収入だとしています。 それだけでも相当の無理があると思いますが、更に大きな問題は経費の扱いです。 ちなみにマンションの区分所有者は、固定資産税を負担しています。 多くの場合は、受託ローンを組み、金利を銀行に支払っています。 管理費や修繕積立金も負担しています。 つまり区分所有者の個人においては、各種の経費が存在するはずなのです。 住人の代わりに管理組合が預かった収入を、管理組合の収入と考えるのならば 住人が負担している経費も、管理組合の経費と見るべきでしょう。 ところが、収入だけを管理組合のものと考えるというのです。 どうにも極端な話ですね。 不動産賃貸の計算では、固定資産税、建物償却、利子などは常識的な経費です。 これらがゼロという計算は不思議というしかありませんね。 こういう極端な計算になってしまうのは何故でしょう。 課税の根本に無理があるから、異常な点が出てきてしまうのではないでしょうか。 では、課税の根本の無理とは何か? それが収益事業かどうかの問題だったのではないでしょうか。 |
269:
匿名さん
[2015-07-11 23:05:34]
|
270:
匿名さん
[2015-07-11 23:32:34]
任意組合や匿名組合の論点は、非常に興味深いと思う。
実態は住民の利益なんだし、パススルーの発想は理にかなっている。 管理組合は、住人を代行して収入を受け取っているだけとは言っても 賃貸の契約書は管理組合の名義でしている。 それが管理組合に課税する形式的な根拠になっているんだろう。 ところが固定資産税などの領収証は、管理組合の名義のものが無い そんなの無いに決まっている。 区分所有者の名義のものしかない。 それで経費がゼロとの理屈なんだろうが、異常な論理だと思う。 わざわざ任意組合の理屈を用意するまでもないと思う。 管理組合は住民を代行して資金を受けてるだけというのが実態だ。 実態に即して、ちゃんと法令を適用すれば、収益事業にもならない。 そして人格なき社団の適用もないことになる。 どうしても形式論でゴリ押しされるなら、もう一つ組合を結成する? どうせ管理組合は、消防団とか自治会とか組織が被っているものだ。 もう一つ、賃貸のための組合を作るのかな。 その程度のことで課税がなくなるなら、最初から課税が屁理屈だ。 だから、実態を見て判断しろと迫るだけでも充分じゃないかな。 そんなことのために、多数の管理組合に別の組合を組織させるの? そんな無駄な手間を強要していては、国民の信頼も地に落ちる。 |
271:
暇入
[2015-07-12 07:45:37]
>まあ、理事の個人責任みたいな話は、いわば課税する側の脅しのようなものだ。
>実際には、そんな問題にならないということは既に指摘されている。 ↑なんで任務懈怠にならんの? |
272:
暇入
[2015-07-12 07:49:39]
必要経費は申告書のなかで主張するものではないか?
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結論はでている。
「公益財団法人日本相撲協会」の業務・財務情報を見れば分かる。
~平成26年1月29日・・・財団法人
平成26年1月29日~・・・公益財団法人
http://www.sumo.or.jp/kyokai/financial_information/yosan_kessan