管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

2523: 匿名さん 
[2020-08-16 15:05:43]
>2503 マンション掲示板さんからのお礼のレスがまだ書き込まれていないぞ、宮下。
あんなに頑張って、頑張って、頑張って説明したんだから、最後まで一人芝居貫き通せよ、み・や・し・た・くん。
2524: 匿名さん 
[2020-08-16 21:10:50]
おかしいな。いまだに >2503 マンション掲示板さんからの宮下自作自演レスがない・・・・・
自分で「>2148 お爺さんはしつこいよ」なんて言っていたのにとんだ拍子抜け。
2525: miya 
[2020-08-16 23:54:55]
裁判の原告主張が多義にわたっているので、多くの方々が判決を誤解している。

判決の 【人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではない】
この文脈?
区分所有者課税とする原告主張はその通りであるが、
 1、原告が契約を交わし
 2、管理組合口座に入金し積み立てている
 3、区分所有者に分配していない
この様なことから金沢税務署の課税措置は所得税法12条等の定めを妨げるものではない。

以上の様に、この判決の意味するものは、
所得税法12条で定める資産所有者収入(分配)にせず、区分所有者が所得申告してない、
このことから【人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではない】となっているのです。

区分所有者に分配し、区分所有者が所得申告する、これが正しい税対応であるが、
原告組合議決を鑑みると原告への課税措置はこれを妨げるものではない。
2526: miya 
[2020-08-17 00:09:29]
>2525について補足
税務においては、
 1、原告が契約を交わし
 2、管理組合口座に入金し積み立てている
これで課税先を決めるものではなく、当該裁判で証拠理由の一つに掲げたものです。
2527: 匿名さん 
[2020-08-17 05:57:02]
税務においては、
3、区分所有者に分配していない
これで課税先を決めるものではなく、当該裁判で証拠理由の一つに掲げたものです。

 〇 原告が契約を交わし、原告の管理組合総会の意思決定と管理の下で
   収益の処分がなされている
これで、事業主体は管理組合と判定され、管理組合に法人税法が適用されます(所得税法は関係ありません)。ついでに申し上げますと、「処分」が区分所有者への分配であろうと、他の用途に費やされようと、管理組合への法人税法適用の可否には影響を与えません。
2528: 匿名さん 
[2020-08-17 08:03:51]
>2503 マンション掲示板さんからお礼のレスがないところを見ると、宮下の説明で得られたものは何もなかったということになる。残念だったな、宮下w
2529: miya 
[2020-08-17 22:48:47]
判決など独特語句には精通しているものの、税法を理解してませんね。
税法は合憲ですので裁判も税法に従って判決される。

収益の帰属先(法人では法人税納税、個人では所得税納税)は?
資産から生じる収入は資産所有者、これが税法の定め、
如何なる小細工をしても資産所有者に課税されます。

管理組合課税はこの税法に反した課税判決、
しかし管理組合課税を妨げるものではないとする理由が説示の通りです。
区分所有者に分配せず管理組合収入にして納税を免れている、
従って、資産所有者以外への課税を妨げるものではない、これは例外的判決。

即ち、この判決は管理組合に限定した資産非所有者課税です、
区分所有者に分配し、区分所有者が所得申告が正しい税対応です。
2530: 匿名さん 
[2020-08-18 06:55:25]
事実に反する嘘を平気でつき、恥ずかしげもなく自作自演するぺてん師が何を言っても無駄だよ、宮下。
2531: マンション掲示板さん 
[2020-08-18 18:47:36]
miyaさん了解です、ありがとうございます。
2532: miya 
[2020-08-21 22:28:06]
8月24日に税務署新任統括調査官との面談が決まりました。
前任者からは後任者に協議内容を引き継ぐと伝えられていました、
 (前任者の身辺に不幸が発生し最終打ち合わせが出来なかった)
その協議内容が確実に引き継がれているか?

前任者との協議内容の最重要部分、
基地局収入を区分所有者に毎月分配が確認されれば区分所有者に課税する、
この引継ぎ確認と新任者も同じ課税の意向かを確認する。
税務調査官は税法に沿って課税、したがって新任調査官も変わりないと確信している。

7月の定期総会で基地局収入を区分所有者に毎月分配を管理規約に明確にした、
この資料も準備しています。

miya管理組合の方法が認められれば、全国の管理組合にとって朗報となるでしょう。


2533: 匿名さん 
[2020-08-22 00:55:09]
<毎月分配が確認されれば区分所有者に課税する>のは当たり前。
<毎月分配が確認されれば区分所有者に課税し、管理組合には課税しない>まで合意できなければ意味がない。
2534: 匿名さん 
[2020-08-22 09:48:45]
そんなこと合意できるわけがない。
2535: miya 
[2020-08-24 15:29:31]
しっかりと引継ぎがされていました。
新任者の感触は良好!!!
朗報連絡が届いた時点でmiyaホームページも削除します。
録音等必要な方はダウンロード・保存をお勧めします。
2536: miya 
[2020-08-26 20:56:38]
>2533 匿名さん
>毎月分配が確認されれば区分所有者に課税し、管理組合には課税しない、まで合意・・・
税務署は双方に課税することは致しません。
区分所有者が屋上等を管理組合に賃貸、賃貸料を各位に分配の場合は双方に課税されます。
以前、話題になったサブリースに類似、管理組合に利益がない場合でも税対応が必要で、
地方税の定額納税をしなければならない。

miya管理組合は当該入金を本来受取るべき者に毎月分配し区分所有者が納税対応をする。
本来受取るべき者は資産所有者、これが税法の定めです。
2537: 匿名さん 
[2020-08-27 09:23:38]
>>2536 miyaさん

素人のあなたが幾ら力説しても、意味がない。
2538: 匿名さん 
[2020-08-27 21:50:34]
税務署の掌で弄ばれているのが分からない哀れな老人
2539: miya 
[2020-08-28 23:21:36]
2533≠2537 ?
2533=2537 ?
2538=無団員騒音演奏楽団指揮者 ?

この辺で税法根拠の論理的反論を、
本年末前に税務署回答で正解が出る事に留意を、
それまでは元気良く論理展開を。
2540: 匿名さん 
[2020-08-29 10:11:56]
税法上の論理的結論は既に決定している。
それを理解できない愚か者をこれ以上相手にするのは無意味。
四面楚歌の中、一人寂しく無駄なことを続ければよい。
2541: miya 
[2020-08-30 11:55:57]
管理会社のフロント員
管理組合理事会にはフロント員が出席する。
区分所有者所得が議決されたので、会計処理もその様に処理を。
しかし、当社会計システム上できないの一点張り。
管理規約に沿った会計処理ができないシステムなど無い。
会計処理担当者に直接説明すると伝えたら、管理組合との話はフロント員が担当であり、
それはできません。
どうやら、管理会社の会計員も区分所有者所得処理を拒否している様だ。
まあ、実に愚かな人達の集まりだ。
社内で検討して返答いたします、これにて理事会散会。
2542: 匿名さん 
[2020-08-30 12:03:03]
事前にシステム確認しないで総会上程したの?

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