当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
2503:
マンション掲示板さん
[2020-08-15 17:21:47]
miyaさんの言ってるのと国税局の人が言ってるのが同じ様ですが、皆さんの方が本当に正しいのですか、正しいとしたら税法の何によるのでしょうか、教えて下さい。
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2504:
匿名さん
[2020-08-15 19:44:28]
宮下・・・・ 見え見えのくだらない投稿するなよ
アホくさ。 |
2505:
miya
[2020-08-15 20:05:27]
miyaではないぞ、教えてあげたら。
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2506:
匿名さん
[2020-08-15 20:18:26]
宮下には教える必要も、教える気も全くない。
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2507:
miya
[2020-08-15 21:14:11]
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2508:
匿名さん
[2020-08-15 21:20:19]
自作自演を精々楽しめばよい。
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2509:
miya
[2020-08-15 21:37:28]
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2510:
匿名さん
[2020-08-15 21:49:23]
馬鹿につける薬はない。
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2511:
miya
[2020-08-15 22:01:56]
説明の意思が無い様だね。
所得税法や法人税法が憲法に違反して無い限り、この税法に従って判決される。 異論は? |
2512:
miya
[2020-08-15 22:08:44]
税法や解釈通達の殆どが合法的であると認識している。
異論は? |
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2513:
匿名さん
[2020-08-15 22:12:41]
>2503 マンション掲示板さんとの自作自演はどうした?
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2514:
匿名さん
[2020-08-15 22:19:20]
これが自作自演の内容? 笑える。
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2515:
miya
[2020-08-15 22:25:05]
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2516:
匿名さん
[2020-08-15 22:30:21]
現役パリパリだから延々と一人で朝までやってれば
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2517:
miya
[2020-08-15 22:39:58]
では、これら税法で賃貸料収入の所得者とする定めは?
反対同盟諸君は明らかにしてない。 >2503 マンション掲示板さん これを税法上において明らかにしているのがmiyaです、 miya主張は既に記述済の通りです。 反対同盟諸君の主張は判決を誤解釈し、正当化しています。 所得税法12条、法人税法11条、この解釈通達、 これ以外に所得計上者を定めるものは存在しません。 |
2518:
miya
[2020-08-15 22:50:50]
以上の様に、
反対同盟諸君は判決を持ち出しているものの、 判決は税法に従っているのです。 即ち、税法を勉強すればmiya主張が正しと確認できます。 違法課税 の語句でWEB検索して詳細確認をして下さい。 反対同盟諸君は判決を誤認、miya発言を妨害しているのです。 |
2519:
miya
[2020-08-15 23:10:22]
>人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではない
この意味、区分所有者課税が原則だが、管理組合課税も認める、 管理組合課税を認める理由として、区分所有者に分配せず管理組合収入にしている場合。 |
2520:
匿名さん
[2020-08-16 08:04:55]
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2521:
匿名さん
[2020-08-16 12:25:12]
>>人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではない
>この意味、区分所有者課税が原則だが、管理組合課税も認める、 >管理組合課税を認める理由として、区分所有者に分配せず管理組合収入にしている場合。 なにを寝ぼけたことを・・・ 「人格のない社団等」は、法人とみなして各法律の規定が適用される(国税通則法3条、法人税法3条、所得税法4条、消費税法3条)。 権利能力なき社団(人格のない社団等)である管理組合は、法人とみなされるのであるから、管理組合法人と同様に法人税法が適用されるのであり、「区分所有者課税が原則」とはなり得ない。 |
2522:
匿名さん
[2020-08-16 13:48:27]
>したがって、人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合には、法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行っているものと認め、当該収益事業によって生じた収益は当該人格のない社団等の所得を構成するものとして法人税を課すことができるものであって、その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではないというべきである。
〇人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合【A】 〇法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行っているものと認め、当該収益事業によって生じた収益は当該人格のない社団等の所得を構成するものとして法人税を課すことができる【B】 〇その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになる【C】 〇そのこと【C】は、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではない <説明> 1.【A】であれば、結論は【B】である。 2.たとえ、【C】という事情があっても、【B】という結論には影響を与えない。 |