当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
2463:
匿名さん
[2020-08-01 00:09:54]
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2464:
匿名さん
[2020-08-01 00:25:26]
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2465:
miya
[2020-08-01 16:03:25]
>今となっては、本気で争えるなどと考えている人は誰もいないと思うが
誰もいないと思う、その根拠はどこにあるのですか。 2464 匿名の様な者の発言で、多くの賢人が発言をためらっているのです。 この掲示板は2CHとは異なり馬鹿相手の発言を避けているだけです。 |
2466:
匿名さん
[2020-08-01 20:11:01]
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2467:
匿名さん
[2020-08-01 20:37:37]
>違うmiyaは現役パリパリだよ。
さすがに笑いのツボを押さえているね。脱帽です。 |
2468:
miya
[2020-08-11 22:53:34]
管理組合が収益事業をした場合は法人税の申告が必要、
法人税法では人格のない社団等は法人とみなされる。 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/01/02.htm 管理組合が携帯基地局設置契約をし組合収入にしている場合は法人税の対象。 しかし、当該収入を速やかに区分所有者に分配している場合は区分所有者所得となる。 何れの処理をしている場合でも、税務では管理組合所得とする事を妨げないでしょう。 契約者や入金先で課税先が判定されるものではなく、 課税先は所得税法12条、法人税法11条で判定される。 当該収入を速やかに区分所有者に分配した場合には区分所有者所得を妨げないのです。 |
2469:
匿名さん
[2020-08-12 06:21:59]
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2470:
匿名さん
[2020-08-12 14:32:40]
>管理組合が携帯基地局設置契約をし組合収入にしている場合は法人税の対象。
>しかし、当該収入を速やかに区分所有者に分配している場合は法人税の対象とされた上で区分所有者所得となる。 >何れの処理をしている場合でも、税務では管理組合所得とする事を妨げないでしょう。 >契約者や入金先で課税先が判定されるものではなく、人格のない社団等に係る課税先も所得税法12条、法人税法11条で判定されない。 >当該収入を速やかに区分所有者に分配した場合には管理組合所得とした上で区分所有者所得を妨げないのです。 これが本当の正しい答えだよな、宮下。 |
2471:
miya
[2020-08-12 21:57:07]
当該収入を速やかに区分所有者に分配してない、
あるいは、分配しないと議決している管理組合、 この様な管理組合の場合に適用される判決。 |
2472:
匿名さん
[2020-08-12 22:02:10]
あと、管理費値下げで処理しちゃった管理組合。
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2473:
miya
[2020-08-12 22:04:16]
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2474:
miya
[2020-08-12 22:06:36]
>2472
これは現段階では確定してない(国税通則法をご存じ?) |
2475:
匿名さん
[2020-08-12 22:09:23]
負け惜しみ。
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2476:
miya
[2020-08-12 22:14:03]
判決についての正しい認識は、
当該収入を速やかに区分所有者に分配してない、 あるいは、分配しないと議決している管理組合、 この様な管理組合の場合に適用される。 |
2477:
匿名さん
[2020-08-12 22:15:43]
負け惜しみ。
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2478:
miya
[2020-08-12 22:30:38]
>2477 知識程度では国税に対抗できなあーい、お気のどく様・・・
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2479:
匿名さん
[2020-08-12 22:52:03]
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2480:
miya
[2020-08-12 22:59:49]
当該収入は区分所有者所得にすべきものであるが(所得税法12条)、
管理組合収入にして納税を免れている、 したがって管理組合に法人税を課すのが妥当である、 これが、この管理組合への判決。 この判決は、区分所有者所得として税対応の管理組合には適用されない、 この程度が理解できない有識者は公益に反するので退席が望ましい。 >2479 親しげに宮下とは気持ち悪い、君の様な愚か者とは親しくないのでね。 |
2481:
匿名さん
[2020-08-12 23:32:16]
>>2480 宮下
誰からも相手にされていない宮下が公益を語るとはどういう了見だ。 判決を正しく理解する知能も、他者の指摘を真摯に受け止めようとする謙虚な姿勢もなく、狭量な思い込みだけでものを語る宮下。 この掲示板の読者全員からそっぽを向かれているのに、そんなことを言い続けても全く意味はないからな、宮下。 |
2482:
お節介
[2020-08-13 09:14:43]
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>miyaさんの主張する形を取っていれば、当局も課税しにくいですが、真実は1つ、法的権利関係も1つですので、管理組合が契約している場合でも、国税不服審判所及び裁判で争うことはできます。
>現在、課税されている組合で納得いかない方、または税務署より申告を慫慂されているが、釈然としない方など、下記のアドレスまで、連絡ください。
>連絡先 asanomi31@gmail.com
現在どのような状況になっているのだろうか?
今となっては、本気で争えるなどと考えている人は誰もいないと思うが、asanomi税理士がまだこの掲示板を見ているのであれば、結果を是非お知らせいただきたい。