管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

2443: 匿名さん 
[2020-07-27 22:44:10]
賛成多数? 愚かだ
これこそが国税庁の狙い、管理組合員は無知だから税務署に逆らえない。
2444: 匿名さん 
[2020-07-27 22:59:39]
>2443 匿名さん
賛成多数? いーえ、愚か者一名のみが反対意見、の方が正確な表現です。
2445: 匿名さん 
[2020-07-27 23:25:24]
またまた税法を勉強してない者が沢山? 吠えている。
契約した者の口座に入金している、したがって契約者に課税する、
これに騙されるのを愚か者と云わずに何と云うか?
2446: 匿名さん 
[2020-07-28 00:03:36]
>2445 匿名さん
まあ、***の遠吠えくらいご自由にどうぞ。
いずれにしても、あなたに賛同する投稿は一切ないのが厳然たる事実ですので。こればかりは隠しようがありません。
2447: 匿名さん 
[2020-07-28 00:07:56]
マンション管理組合は権利能力なき社団であり、収益事業を行なっている場合は法人税申告が必要です。
携帯電話基地局設置による外部からの収入は不動産賃貸業に該当します、
当該収入がある場合は収益事業開始届を提出して法人税申告をして下さい、これは行政指導です。
税法の勉強をしてない者は、
 ・権利能力なき社団とは?
 ・税法を調べると確かに法人税申告が必要だ
行政指導に従い申告納税、極々当然と思える表現に騙された、詐欺に騙されたのと同じだ。
2448: 匿名さん 
[2020-07-28 08:29:47]
どうやら宮下は自分をmiya(宮下)と呼ぶのをやめたようだな。匿名さんとして身を隠して活動するみたいだが、そんなことをしても、幼稚な文体と内容のくだらなさで宮下だとすぐに分かるから無駄な試みだよ、なあ、宮下。
2449: 判事 
[2020-07-28 20:01:28]
>2448 匿名君
君こそ何者だ、名無し君。
2450: 匿名さん 
[2020-07-29 06:22:31]
>>2449
宮下のような自己顕示欲は持たない者である、ということだけは言っておく。

2451: 匿名さん 
[2020-07-29 08:30:04]
拠り所が法令や通達ではなく、録音というのが笑える。
2452: 判事 
[2020-07-29 15:35:39]
お兄ちゃんの税法知識には? 本事案の通達はないよ。
あるのは所得税法12条(法人税法11条)と、この解釈通達だけだ、これを確認したのが録音。
2453: 匿名さん 
[2020-07-29 16:02:41]
miya爺と信者が判決の内容すら理解できていないことは、万人が知るところである。
2454: 匿名さん 
[2020-07-29 19:58:38]
>>2452 判事=宮下
>裁判説示は独特な語句があり理解するのはmiyaには大変です。
とか
>miyaは裁判などで使われる独特な用語は苦手、そこんどこは宜しく。
と言っていた宮下が、「判事」というHNを使うとは一体何の冗談だよ。
今度はこの掲示板の読者全員を笑い死にさせようという作戦なのか。
宮下にしては相当に高度な作戦だな。褒めてやるよ、宮下。


2455: 匿名さん 
[2020-07-29 20:12:43]
思い出してみよう・・・

【当裁判所(東京地裁)の判断(抜粋)】
実質所得者課税の原則を定める所得税法12条、法人税法11条は、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人」である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠くものといわざるを得ない

【上記に関するmiya爺の投稿】
>>1908 >>1909 >>1911 >>1929 >>1932

【上記に関する信者の投稿】
>>1897 >>1906 >>1912
2456: 匿名さん 
[2020-07-29 20:20:19]
>そこんどこは宜しく。
しみじみ笑えるわ~
2457: 判事 
[2020-07-29 21:39:10]
再度本題の税法論争から始めますか。
2458: 匿名さん 
[2020-07-29 22:21:44]
miya爺にはアカデミックな議論は無理だと思う。
2459: 匿名さん 
[2020-07-29 22:58:00]
>>2457 判事=宮下
頭がイカれたえせ判事(ボケ老人)との議論が成り立つはずないだろうが。いい加減理解しろよ、宮下。
でも、それが出来ないから宮下なのか。
2460: miya 
[2020-07-31 22:23:36]
しばらく静養、違うmiyaは現役パリパリだよ。

仕事が一段落したので今日は三浦半島に、
横須賀の先の観音先に、この灯台からは東京湾が一望できた。
大型貨物船、客船、漁船、釣り船・・・
海岸線の岩場、キレイな海で楽しんでいる方々・・・
三浦漁港でマグロを堪能・・・
楽しい一日を過ごしました。

本題に戻る、税務署新任者に電話を、8月末頃に面談をする事に。
2461: miya 
[2020-07-31 22:29:51]
お兄ちゃんは何処にお住まいかな?
神奈川? 東京? 千葉? 埼玉? 群馬? 山梨?
この辺りにお住まいなら遊び楽しみながら意見交換も良いのでは。
2462: miya 
[2020-07-31 22:35:32]
↑観音崎だね

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