当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
2383:
miya
[2020-07-21 10:32:25]
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2384:
匿名さん
[2020-07-21 19:07:44]
>>2383 宮下
>以上の事から、納税者は国税不服審判所申立を先とし、審判所で認められる様に尽す。 審査請求がされた日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないときは、裁決を経ないで訴訟を提起することができるから、審判所で認められるよう尽くす必要性は必ずしもない。 裁判で白黒きっちりつけたいのであれば、裁決を飛ばして訴訟を選択することもできる。 どのような争訟方針を採るかは人それぞれ。 基本的な仕組みも知らないのに思い込みでものを語るな、宮下。 |
2385:
miya
[2020-07-21 21:20:23]
またまた宮下ですか、HPご愛読者の一人ですね、感謝感謝!
>審査請求がされた日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないときは、裁決を経ないで訴訟を 納税後に審査請求をする、焦る理由は皆無ですよ、訴訟は裁決結果で行なう。 |
2386:
匿名さん
[2020-07-21 21:59:10]
宮下は金に汚いから費用がかかる訴訟なんてするわけない
そもそも宮下が基礎知識すらない、えせ有識者であることを指摘しているんだけどな |
2387:
miya
[2020-07-21 22:33:38]
税対応について
1、税務調査過程では主張を述べ税務署側の理解を得る様に努める。 主張が認められず不服が有るでも税務署決定に従い納税する。 2、これに不服の場合、前述の通り不服審判所に審判請求ができる。 3、審判所体制は先に述べた様に税法に沿った審判をする、審判所は信頼に値する。 税法に関する有識者が審判員に任命されているのです。 |
2388:
匿名さん
[2020-07-21 22:59:29]
>主張が認められず不服が「有るでも」税務署決定に従い納税する。
>前述の通り不服審判所に「審判」請求ができる。 >審判所「体制」は先に述べた様に税法に沿った審判をする、 ↑こんなアホな文章書いて悦に入っている奴が偉そうな顔すんな |
2389:
匿名さん
[2020-07-21 23:27:06]
更に言えば、
>税法に関する有識者が「審判員」に任命されているのです。 も相当アホだな。 |
2390:
匿名さん
[2020-07-22 00:18:31]
「審判官」を「審判員」と言うは、「区分所有法18条1項本文」を「区分所有法18条1項前段」と言うが如し
まあ、両人とも素人丸出しだが、言わんとすることは分かる。 |
2391:
匿名さん
[2020-07-22 00:25:48]
本文と前段とでは全く意味合いが異なる。
素人はお前の方だろ。 |
2392:
匿名さん
[2020-07-22 00:37:16]
裁判所に裁判員制度はあるが、審判所に審判員制度なんて無いんだよ。
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2393:
匿名さん
[2020-07-22 00:49:37]
区分所有法18条1項は、「本文」と「ただし書」で構成されている。
【区分所有法】 第18条(共用部分の管理) 第1項 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 |
2394:
匿名さん
[2020-07-22 01:02:39]
それは語句の意味の取り違いではないだろうが。
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2395:
匿名さん
[2020-07-22 06:38:23]
>>2391
これを「恥の上塗り」と言う。 |
2396:
匿名さん
[2020-07-22 07:09:12]
「如し」などと大層な表現を使うほど類似したご立派な例えか。自分はちょっとした知識がありますとひけらかすおめでたさ。
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2397:
匿名さん
[2020-07-22 08:47:40]
>2390
18条1項は、「前段」が「本文」になっていて、「後段」が「ただし書」になっています。 「審判官」を「審判員」と言うのとは違うのではないでしょうか。 2390のような人が、意味も理解せずに、裁決や法令のコピペを投稿しているように思われます。 |
2398:
miya
[2020-07-22 10:45:00]
「国税審判官(特定任期付職員)への外部登用の拡大の方針及び工程表」で示されたとおり、審査請求事件を担当する国税審判官のうち、半数程度が外部登用者(特定任期付職員)となる。
官と員を論ずるよりも、国税不服審判所の役割を理解するのが重要。 |
2399:
匿名さん
[2020-07-22 11:57:42]
>2398
国税不服審判所長が国税通則法99条に縛られていることをお忘れなく。 |
2400:
匿名さん
[2020-07-22 12:09:59]
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2401:
miya
[2020-07-22 12:26:23]
>2399 匿名さん
国税通則法99条の手続きを経て裁決される、審判数の概要は、 https://www.kfs.go.jp/introduction/demand.html 認容割合が10%を超える時もあり、これは驚きである。 したがって納税者としては審判所に認められる様に努める。 |
2402:
匿名さん
[2020-07-22 12:38:16]
>>2401 miya さん
>国税通則法99条の手続きを経て裁決される、審判数の概要は、 >https://www.kfs.go.jp/introduction/demand.html >認容割合が10%を超える時もあり、これは驚きである。 国税通則法99条を理解していない者の発言ですね。 |
https://www.kfs.go.jp/introduction/index.html
課税に不服がある場合に納税者が異議申立をする所、
これは納税者保護を目的として設置され、この審判は行政の最終判断となる。
納税者が審判にも不服の場合には裁判所に提訴できる。
課税庁としては審判に不服があっても審判に従わなければならない(訴訟はできない)。
以上の事から、納税者は国税不服審判所申立を先とし、審判所で認められる様に尽す。
この申立は無料、審判申立書類は国税庁HPからダウンロードする。