管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

2363: 匿名さん 
[2020-07-19 11:10:39]
組合員は、金額云々よりも、本来払うべき法人税を支払わず、更正処分を受けたという事実を問題にするだろう。
2364: 匿名さん 
[2020-07-19 11:14:37]
>>2362
元信者が解説しても、説得力がない。
2365: 匿名さん 
[2020-07-19 11:50:54]
>本来払うべき法人税を支払わず
と言うよりは、払わなくてよい・払う必要はない、と あいつは説明していたくせに
という気持ちではないだろうか。
2366: 匿名さん 
[2020-07-19 15:14:31]
>2364
私が一貫して言い続けているのは、「本来(原則的には)不動産を賃貸して収益を得るのは所有者だから、区分所有者が共同して賃貸するのが本来の姿だ」という事だ。だから、「管理者が個々の区分所有者全員を代理して賃貸する賃貸借契約を結べ」と言っている。一年ぐらい前までは、この掲示板で管理組合は法人税を払う必要は無いと言っているのは、miyaさんを含めて、そういう契約を結んでいる管理組合の人たちだと思っていた。ところがどうもそうではないらしい。管理組合が区分所有者の不動産を賃貸(民法が有効としている他人物賃貸契約)して賃貸料収益を得ているなら、管理組合が法人税を申告するのは、当たり前のことだろう。

総会で、「区分所有者全員が共同して賃貸すること」と、「管理者に区分所有者全員を代理して契約を締結すること」を決議すれば、管理者は区分所有法26条2項に基づいて個々の区分所有全員を纏めて代理することが可能になる。
今まで管理組合が賃貸してい場合は、賃借側は変化を嫌うだろう。変更しても賃借側のやることは何も変わらないということを、賃借側の企業に理解してもらう努力は必要である。それができないで管理組合が貸す契約を続けるなら、潔く法人税を払うことだと言っている。
2367: 匿名さん 
[2020-07-19 17:37:54]
>>2366 元信者さん

>>2100 に関して、コメントをお願いします。
2368: 匿名さん 
[2020-07-19 18:17:56]
>2367 匿名さん
>2100のコメントは裁判所の判断ではなくて、国税不服審判所(行政:財務省の外局)の裁決です。法解釈は行政ではなく司法にお願いしたいものです。
2369: 匿名さん 
[2020-07-19 18:28:42]
>>2367 元信者さん

管理組合法人の場合は、管理組合法人が「その事務に関し、区分所有者を代理する」のであるから、法人税は課税されないとお考えですか?
2370: 匿名さん 
[2020-07-19 18:29:27]
>2368 匿名さん
もう一つ言っておこう。法人だって他人(自然人や法人)の代理はできるよ。管理組合法人が区分所有者を代理するのはあたりまえだ。また、他人の不動産の賃貸を代理している不動産会社なんか、数えられないくらいある。それらの不動産屋は、代理して契約した賃料を自分の収益なんかにはしていない。自分の収益にしているのは代理手数料だけだ。
2371: 匿名さん 
[2020-07-19 18:32:40]
>>2369 の訂正】
(誤)>>2367 元信者さん
(正)>>2368 元信者さん
2372: 匿名さん 
[2020-07-19 18:41:05]
>>2370
>もう一つ言っておこう。法人だって他人(自然人や法人)の代理はできるよ。管理組合法人が区分所有者を代理するのはあたりまえだ。また、他人の不動産の賃貸を代理している不動産会社なんか、数えられないくらいある。それらの不動産屋は、代理して契約した賃料を自分の収益なんかにはしていない。自分の収益にしているのは代理手数料だけだ。

つまり、
「管理組合法人が事業主体であっても、法人税は課税されない」ということですか?
2373: 匿名さん 
[2020-07-19 22:06:05]
>2372
>「管理組合法人が事業主体であっても、法人税は課税されない」ということですか?

何を言ってんのかね君は? 事業主体(賃貸して賃貸料を取っている人)は、法人であろうと自然人であろうと課税されるのだよ。 管理組合法人が、他人(所有者)の賃貸借契約を代理しているだけなら、管理組合法人は課税されずに、契約を代理してもらって賃貸している所有者が課税される。賃貸契約を代理するだけで賃料に課税されることなどあり得ない。不動産屋に聞いてみろ。
2374: 匿名さん 
[2020-07-19 22:51:47]
>>2373
>管理組合法人が、他人(所有者)の賃貸借契約を代理しているだけなら、管理組合法人は課税されずに、契約を代理してもらって賃貸している所有者が課税される。賃貸契約を代理するだけで賃料に課税されることなどあり得ない。

この理屈が通用するのであれば、管理組合法人にとっては朗報ですね。
そうそう、国税不服審判所は財務省の外局ではないので、お知らせしておきます。
2375: 匿名さん 
[2020-07-20 07:03:00]
>2373
細かいな。
「国税不服審判所は財務省の外局に置かれた特別の機関である。」
これで良いですか。
2376: 匿名さん 
[2020-07-20 08:00:46]
【迷探偵の一言(その5)】
1.貸し出しの意思表示(法律行為)は代理人(管理組合法人)によってなされるのであるから、事業の主体は代理人(管理組合法人)である。
2.本人(区分所有者)には、その効果が帰属するが、収益の私法上の帰属は、法人税の課税にあたって考慮すべき事情ではない。

区分所有者が収入を得るために、管理組合法人が区分所有者を代理して共用部分等の一部を第三者に貸し出すということであれば、管理組合法人の目的外の事項であるから、規約で定めたり、総会で決議をしても無効である。
2377: 匿名さん 
[2020-07-20 08:11:57]
【迷探偵の一言(その6)】
管理組合法人といえども区分所有法第3条団体(建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体)であるので、管理組合法人の業務は、区分所有法第3条の目的の範囲内に限定される。
共用部分等を第三者に貸し出すことは管理行為であり、管理規約に「管理組合法人は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。」との規定があれば、管理組合法人が自ら貸し出す権限を有し、管理組合法人を貸主とする貸借契約を締結することになる。

国税庁の文書回答事例(マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について)等では、照会対象のマンション管理組合は「人格のない管理組合」または「管理組合法人」が直接貸し出すことを前提としている。
2378: 匿名さん 
[2020-07-20 10:11:16]
>2377
区分所有法は、第3条の目的(管理)の範囲を集会の決議で決する(18条1項前段)としている。共用部分管理の意思決定機関はあくまで集会です。集会の決議に従わなければ、貸出の意思表示どころか、貸出を代理することすらできません。法人だからと言って管理組合法人(代表者)が貸出しの意思決定をすることはできないのです。

区分所有法は共用部分の賃貸について何も規定していないから、誰が貸し出すか(管理組合法人か、それとも区分所有者か)も含めて集会で決議しなければなりません。
2379: 匿名さん 
[2020-07-20 10:26:50]
(共用部分の管理)


【区分所有法】
第18条(共用部分の管理)
第1項 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

第2項 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
2380: 匿名さん 
[2020-07-20 11:05:07]
<おまけ>

【区分所有法】
第3条(区分所有者の団体)
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
2381: 匿名さん 
[2020-07-20 20:56:50]
ちょっと前の投稿に対してなんですが、正確を期すと、財務省の外局が国税庁であり、国税庁の特別の機関が国税不服審判所となります。どうでもいいことかもしれませんが・・・
2382: 匿名さん 
[2020-07-21 08:39:40]
>2381 匿名さん
国税不服審判所が国税庁の機関であることを解ってもらえれば良い。
法解釈において、裁判所(司法)と同格だと思っている人がいるのは困ったことだ。

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