管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

2243: 匿名さん 
[2020-07-06 09:55:13]
>2236 miya
>更生決定額を納税し争いません(無申告加算税15%+延滞金)。
>令和2年5月31日決算分も同様に更正決定を待ち納税(無申告加算税25%+延滞金)。
>合計4期分の更生決定となるが他管理組合と比べてもmiyaは管理組合に損失を与えてない。

miyaさん、あなたの言っていることは、おかしくありませんか?
① 更正処分を争わずに納税するのなら、令和2年5月31日決算分は確定申告期限(7月31日)までに申告納税すれば、『無申告加算税25%+延滞金』は払わなくて済むと思われます。
② また、「miyaは管理組合に損失を与えてない。」というのもあなたの独善的な考え方ですよ。本件(賃貸料に対する課税)については、平成18年の契約の時からあなたが任されていたのですよね。それなのに会計処理に失敗して、あなたの言う「払う必要のない法人税」を4期分も払わなければならなくなったならば、あなたは管理組合に損害を与えていますよ。会計処理の失敗は管理会社に擦り付けてしまうのですか。
2244: 匿名さん 
[2020-07-06 10:22:38]
いずれも総会で管理組合の総意として判断すべきことだと思う。
2245: miya 
[2020-07-06 11:35:25]
色々な考え方があるでしょう。
皆さんの管理組合は行政指導に従い申告納税(過去5年分に遡って)。
本事案は管理組合課税とする課税庁方針を皆さんは認めている、
これと比較した場合、miyaは管理組合に損害を与えてない。

>2243 匿名さん
>① 更正処分を争わずに納税するのなら、令和2年5月31日決算分は確定申告期限(7月31日)までに申告納税すれば、『無申告加算税25%+延滞金』は払わなくて済むと思われます。
更正決定に不服があるものの納税、したがって5月31日決算についても収益事業は行なってない、この主張に変わりない、そこで今回も申告せずとする。
これを総会に議案提案し審議して実行に移します。

>2241 匿名さん
>このまま進むと、区分所有者の一部の方に二重課税を強いることになってしまいます。
管理規約を改訂した内容で税務署と協議、それでも認められない場合、
 1、管理組合が法人税申告
 2、更正決定を受け不服審申立
25%加算税と延滞金合計は会計事務所の申告手数料よりも低額になる、
これも総会で審議し決定する。
2246: 匿名さん 
[2020-07-06 12:21:19]
他管理組合と比較すること自体ナンセンスである。
2247: 匿名さん 
[2020-07-06 13:00:00]
>2245
>25%加算税と延滞金合計は会計事務所の申告手数料よりも低額になる、

会計事務所の手数料より、25%加算税と延滞金合計の方が安いから、これから毎年、更正処分を待ちますか? 全く居心地の悪いことを考えていますね。
2248: 匿名さん 
[2020-07-06 13:13:59]
真に主張に基づいて行動する人間は、どちらが低額かなど気にしない。
2249: 匿名さん 
[2020-07-06 19:28:28]
ウーーーン・・・・、   セコい。
2250: miya 
[2020-07-06 20:37:20]
国税に対抗することを損得計算もせずに行えますか?
現状では全ての管理組合が国税に屈している、
miyaも国税に負けた場合、管理組合に損害を与えてはならないと考えながら・・・

資産所有者課税に反した課税をしている国税庁への対抗が本質にある。
貴方所有の土地や建物の賃貸料を他人(法人等を含め)の収入にされて不満は?
2251: 匿名さん 
[2020-07-06 20:50:14]
損得計算とか言ってる時点でだめでしょ。仮に組合に損害を与えたら、責任取って補填するのが筋。
2252: miya 
[2020-07-06 20:55:16]
会計事務所や一般企業は何らかの取引事案で税務署と争う事が、
その場合、双方適当な所で折り合いを付け手をうつ、
事業者は、税務署が徹底的に調べたらボロが出てしまう等の弱みを抱えている場合が、
管理組合にはそんな事もない、したがって国税と正論を交わせる。
2253: 匿名さん 
[2020-07-06 21:01:11]
だったら損得計算とか言わないで。
2254: miya 
[2020-07-06 21:01:42]
貴方所有の土地や建物の賃貸料を他人(法人等を含め)の収入にされて不満は?
この問題の本質はこれにある。
2255: 匿名さん 
[2020-07-06 21:14:29]
一般的に管理組合が収益事業を行うのは、組合員からの管理費等以外の外部収入を得て管理組合資産を増加させることが目的である。
組合の総意として組合が収益事業を行っているのだから、個人の不満云々とは次元が異なる。
そもそも個人収入を目的とした賃貸は管理組合の目的外事項である。
2256: miya 
[2020-07-06 21:39:54]
>個人収入を目的とした賃貸は管理組合の目的外事項である。
全く同感です、各位に分配するとして決議した場合には管理組合の目的外事項となる。

所有者以外の者が契約し所有者以外の口座に入金する場合も想定される、
したがって、税務では契約や入金口座は重大な問題とはならない。
2257: 匿名さん 
[2020-07-06 21:44:07]
管理費値下げで処理した人に本質を語られても…。
2258: miya 
[2020-07-06 21:49:50]
全く問題にならない。
2259: miya 
[2020-07-06 22:16:10]
↑特別決議となり組合員総数の4分の3以上の賛成で可決、
 この議案提出をして管理費を値下げ前に戻します。
2260: 匿名さん 
[2020-07-06 23:57:13]
宮下、お前の狂信的な主義主張なんてどうでもいいんだよ。
また、お前の偏執的なものの見方にも全く関心がない。
問題は管理組合の収益を区分所有者に分配したら管理組合課税を免れることができると本当に信じてしまう人が出てきてしまうこと。
いくらこの掲示板で宮下が嘘八百を並べ立ててもそれに踊らされる人がいなければそれでいい。
2261: 匿名さん 
[2020-07-07 00:00:32]
老婆心ながら申し上げますが、「管理組合の目的外事項」は、管理規約に定めたとしても無効ですし、総会で決議しても無効です。
2262: 匿名さん 
[2020-07-07 06:13:03]
>2256
>税務では契約や入金口座は重大な問題とはならない。

それが大間違い。
『契約と入金口座』は、裁判所が収益の帰属先を判断する上での最も重大な要件なのだよ。
金沢の管理組合訴訟の高裁判決文中「2.当審おける控訴人の主張に対する判断」の最初の部分((1)ア)を読んでみると良い。

契約(書)をこのままにしておくと、不服審でも裁判でも確実に負けるよ。借り手側が契約書の書き換えに同意しないなら、法人税の確定申告をして法人税を払うしか選択肢は無い。

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