当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
2063:
匿名さん
[2020-06-05 16:41:43]
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2064:
miya
[2020-06-05 17:46:02]
>2060 匿名さん
何時も親切丁寧な助言ありがとうございます。 >2058の3つが要点と思っています、特に重要なのは3と区分所有者に額を示し納税を促しているところです。 ここで云う収支は損益計算ではありません、入金したものを全額区分所有者に払い済、 したがって管理組合にこのお金は残ってない。 これを如何に記述するかでしょう。 経費の話は全く有り得ません、これは協議の時も話題になりました。 事務担当審理官は区分所有者に分配額を経費として表現、 統括調査官は区分所有者に分配額を値引として表現、 これは即座に取り消しさせ、管理費の値下げとして区分所有者に支払済です。 管理費と相殺して支払済、この方が適切でしょうが内部資料は値下げですので・・・ 更生額算定での経費算定は? 無申告では経費が分からないでしょうと質問、 管理組合に課税するなら経費を認めてほしい、とは発言してません、 収益事業をしてない者が経費を求めるのは筋違い、 >2060 匿名さんのご忠告と同じ考えです。 申立記述は更生理由を見てから慎重に検討したいと思っています、 その節はまた助言頂きたくお願い致します。 |
2065:
匿名さん
[2020-06-05 20:25:57]
>2064 miyaさん
不服審判に突入するにあたり、心配していることを率直に申し上げます。 税務や会計についてのmiyaさんの実務経験は認めますが、審判は法律(法人税法、所得税法、国税通則法、区分所有法、民法 など)や過去の裁判の確定判決に照らして、審査します。 そのため、ほとんどの審判官は、裁判所から出向した若手の判事か、法律事務所から出向した弁護士であるといわれています。要するに法律の専門家(法律の解釈を職業としている人たち)です。 この人たちと、別の本業を有するmiyaさんが一人で戦えるとは思えません。特に今回重要なのは、共用部分から収益するのは誰かという問題です。miyaさんの主張している「区分所有者の所得となることを総会で決議しているから、収益を得ているのは区分所有者である。」ということを審判官に認めさせなければなりません。この決議があるから、管理組合は不動産賃貸業を行っていないという事を法律的に立証しなければなりません。 ボランティアでmiyaさんを支援してくれる法律の専門家でもいるなら良いのですが、それがいないなら、審判の状況をこの掲示板に開示して心ある市民の支援を得るのも一つの戦術かもしれません。国税不服審判所が裁判所のような中立機関ではなく、国税庁と同じく財務省配下の機関です。 |
2066:
miya
[2020-06-05 21:29:35]
>2065 匿名さん
率直な助言ありがとうございます、 なにか勘違いをなさっているようですね。 区分所有者課税か管理組合課税かは争点ではありません、遡ってお読みください。 またmiyaは不服審判所の審判員をその様に思っていません、信頼しています。 その理由、過去に審判所に異議申し立てをし認めらてた経験があります。 審判所は税法に基づき申立を審議する、確信しています。 |
2067:
匿名さん
[2020-06-06 09:34:28]
審判所は、税法以外の関連法令、過去の類似事案の裁決や判決の内容をも踏まえて整合がとれるよう判断する。
税法だけに基づき審議するという単純な話ではない。 |
2068:
匿名さん
[2020-06-06 09:36:50]
基本的には裁判所における審理と変わるところはない。
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2069:
匿名さん
[2020-06-06 10:48:11]
裁判所は当事者主義だが、審判所は当事者主義的だ。
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2070:
匿名さん
[2020-06-06 11:30:15]
>2066 miyaさん
審判所が判断するというのは、手短かに云えば、>2067匿名さんが言うようなことだと思います。 また、税務署の更正処分というのは、主文は次のような内容になると推定します。 ・〇〇〇〇管理組合は、令和元年度に係る法人税******円を納付しなさい。 理由は、〇〇〇〇管理組合は、不動産賃貸業をして収益を得ているから法人税を納付する義務がある、ということになるでしょう。過去5年分の決定処分は別に出されると思われます。 納税額は、令和元年度に携帯電話基地局設置者から支払われた賃料から経費を差し引いてこれに税率を掛け算することによって算出されると思われます。 経費は、令和元年度に管理組合が支出した管理費等の総額に共用部分の全面積に占める賃貸部分の面積の割合を掛け算した金額とすると推定されます。賃料や賃貸部分の面積は、基地局設置者側の契約書を見ればわかることですし、共用部分の全面積は建物の登記から算出できます。また、管理費等の支出総額は全区分所有者に配布している総会資料に書いてあると思います。 次に、不服審判所には、管理組合と税務署はそれぞれの主張を書面で提出します。それを読んで、不服審判所は採決します。 私は、賃貸借契約書も管理組合規約も読んではいないのですが、契約書や規約の記載内容を一般的なものであると想定した上で、不服審判所判断の要点をここに推定します。 ① 賃貸借契約書は、〇〇〇〇管理組合の代表である理事長を賃貸側当事者、携帯電話会社を賃借側当事者として締結されているから、賃料収益は人格なき社団である〇〇〇〇管理組合に帰属する。 ② 〇〇〇〇管理組合は、理事長は所有者(個々の区分所有者)全員を代理して契約を締結していると主張するが、個々の区分所有者全員の名前を記載した委任状が存在しないから、それは認められない。また、民法100条は、「代理人が本人のために示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。」と規定しているところ、契約書上には理事長が区分所有者を代理して契約することは示されていないから、賃貸者は理事長が代表を勤める〇〇〇〇管理組合とみなされる。 ③ 上記①、②に示す通り、〇〇〇〇管理組合は収益事業であるところの不動産賃貸業を行っているので、法人税法3条及び4条に従い、法人税を納める義務を負う。 『契約』や『委任』については、民法が規定していますが、収益(賃料収入)が管理組合に帰属することなく、直接に区分所有者に帰属すると国税不服審判所に判断させるには、民法に優先する区分所有法(民法の特別法)を用いて、上記①、②を論破する必要があります。税法を持ち出すのはその後でしょう。 管理組合側はどのような主張をするべきかという『案』は持っていますが、それを披露するのはその必要性を感じてからにします。 |
2071:
miya
[2020-06-06 12:52:46]
親切丁寧な助言をして下さった方々に御礼申し上げます。
私はあまり大げさには考えていません、本事案が区分所有者所得課税には成り得ない、 この様な更正決定がされた場合の不服申立でしたら皆さんの仰せの通りでしょう。 しかし税務署から知らされている事は相談回答録音は正しい、国税局も認めています。 そこで、更正理由としては管理費値下げでは区分所有者に支払ったとは認められない、 したがって、更正決定額を期日までに納税しなさい、この様に推測しています。 更生通知を手にするまでは分かりませんが。 税務署との協議では、分配が確認されれば区分所有者所得と認める、 これを否定する内容は考えられません。 不服審での争点は先に記述した通り、これは会計処理だけの事です。 不服申立理由がこの様に簡単なものを、審判所がまた一から審判するのでしょうか、 その様な事が推測されるなら、不服申立をせず6月から区分所有者所得容認の道を選ぶ。 |
2072:
匿名さん
[2020-06-06 13:12:22]
税務署がどのように考えているかと、不服審判所の判断は全く別物
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2073:
匿名さん
[2020-06-06 13:20:05]
分配したら区分所有者所得になるというように不服審判所が判断すると単純に考えているなら、本当におめでたい×2
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2074:
匿名さん
[2020-06-06 14:21:18]
んだ、んだ
管理組合が区分所有者に分配したからといって、管理組合には法人税が課税されないというルールはどこにも存在しない。 |
2075:
miya
[2020-06-06 14:40:28]
またまた逆戻りですね、その議論は皆さんで行なって下さい。
税務署や国税局が区分所有者所得と認めているものを、 それは間違いだと誰が云うのでしょうか。 納税者が守るべき事は税法の通り納税する、 解釈通達を読んでも理解しがたい場合は国税相談センターに相談する。 会計事務所に相談するよりも正しい答えが返ってくるのです、 miyaホームページで紹介の録音を否定する者は本当の有識者にはいません、 これを否定していたら相談センター設置の意味が無く、正しい納税も行なわれない。 この問題の根源は、区分所有者所得にせず管理組合収入にして未申告未納税。 納税者の会計処理を尊重し管理組合に課税した、それだけの事。 難しい法律論を掲げてもmiya管理組合に課税はできません。 |
2076:
miya
[2020-06-06 14:54:23]
あの相談録音を聞き出す、執念を持って取り組んで来たからです。
miyaを責め立てる程度の税知識では100回電話しても、あの回答は得られません。 ある程度の税務経験も必要、本事案は税務では実に簡単な部類です、 この掲示板で2000超の議論、驚きです。 |
2077:
匿名さん
[2020-06-06 15:26:11]
>>2075
逆戻りでもなんでもありません。 miyaだけがそう思っているだけです。 税務署が納税者有利に扱えば正しい、納税者不利に扱えば間違っている、などと思うのは一個人の短絡的な思い込みでしかありません。 特に今回の税務署のmiyaに対する取扱いは、平成25年不服審裁決の法令解釈に反するものであり、何ら信頼するに足りません。 国税庁課税部又は国税局課税部が、今回のmiyaに対する取扱いが正しいと法律的裏付けを伴って正式に公表しない以上、miyaに対して個別判断されたにすぎず、普遍性をもって受け止めることはできないと考える多数の人間がいることを決して忘れないことです。 多くの人がmiyaを支持していない現実があることを受け入れる必要があります。 |
2078:
匿名さん
[2020-06-06 15:40:32]
相談官が言ったことは全て正しい、絶対に間違ったことは言わないと一体誰が保証できるのか
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2079:
匿名さん
[2020-06-06 16:22:36]
録音が、録音がと喚いている人がいますが、その録音の中に、「区分所有者に分配された場合は、” 管理組合に法人税が課税されることはなく ” 、区分所有者に所得税が課税される。」と税務署員が言ったところがあるのでしょうか?
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2080:
匿名さん
[2020-06-06 18:57:28]
>2075 miyaさん
自分が極めてリスキーなことをしていないかも、少しは考えてください。 税務署や国税局は管理組合から区分所有者へ分配金を区分所有者所得と判断します。 しかし、管理組合の代表である理事長を賃貸側の当事者とする賃貸借契約書があるならば、 税務署も国税局も国税不服審判所も賃料収益は一旦管理組合に帰属して管理組合の財産を構成するとする判断は変わりません。そして、管理組合がこの収益事業により構成した財産から区分所有者に分配すると主張するでしょう。 そうすると、管理組合は法人税を納め、区分所有者は所得税を納めることになりかねません。(会社の所得と株主への配当のような二重課税が行われるリスクがあります。) |
2081:
匿名さん
[2020-06-06 19:59:55]
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2082:
miya
[2020-06-06 22:26:48]
税務統括調査官と事務担当審理専門官
公平に正しく国税を納めて頂く、この考え方で税徴収がされている。 そこで税務調査も任意調査として行なわれ、miyaの方から伺い税務署に説明した、 税務署からは、この協議は好意的に見られているのです。 miya管理組合は実質所得者課税の原則を順守して会計処理をしています、と説明。 しかし、管理費値下げ処理ではその処理を認められない、そこで過去の分には更生する。 多くの管理組合は組合収入にして税対応を全くしていなかった、そこで5年遡って課税。 miya管理組合は税対応をしていたが税務署から見た場合には不備があった、 今後は所定の処理を事前承認を、更生決定は?年遡って行なう。 ?年になるか、更生理由以外にも関心を持っている。 税務統括調査官の担当分野は、管理費値下げ処理ではその処理を認められない(会計処理) 事務担当審理専門官の担当分野は更生内容、国税局にも照会し決定する(法務処理) 電話相談官回答が単なる間違い? (税法精通者) これらを精査しmiya管理組合処理を認める条件が提示された。 会計処理と法的の全てを検討しての回答となった。 以上の様に税務署は任意税務調査結果を国税局にも照会確認し回答している。 課税庁と納税者が協議し合意した事を不服審が再審理、それは有り得ない事、 合意できなかった事で、納税者が納得できない申立を審理する、これが不服審判所。 |
>>2060
>法人税法3条、4条の特例規定は、民事実体法上は収益も経費(固定資産税や減価償却費)も帰属するはずのない人格のない社団に、収益だけを帰属させているのです。経費を認めないことは確かに法の欠缺であろうと思われますが、それを言うなら国税不服審判所ではなく、国会議員に陳情して立法的処置をお願いすべきでしょう。
法人税法施行令第6条を知らない太鼓持ちが、ここにいる。
当然、法人税基本通達「第15章 公益法人等及び人格のない社団等の収益事業課税」も知らないであろう。
しかし、>>1799 を見た人は、みんな知っている。