当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
2043:
匿名さん
[2020-06-04 10:20:27]
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2044:
匿名さん
[2020-06-04 12:00:44]
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2045:
匿名さん
[2020-06-04 12:09:16]
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2046:
匿名さん
[2020-06-04 12:24:07]
miyaにやたらとおべっかを使う奴がいるが、それはそれで別に構わないんだが、馬鹿なことを言って他人を攻撃するのはやめた方がいいんじゃないのか。
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2047:
匿名さん
[2020-06-04 18:13:40]
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2048:
匿名さん
[2020-06-04 18:35:47]
>>2047
不当利得を得るのは法人税法上のなんという収益事業に当たるのかね。そんな理由で税務署が管理組合課税していると本当に思っているなら救いようがない。 税法の初歩の初歩も知らない奴が何を言っているのかね。 自分の馬鹿さ加減を晒すだけ。 |
2049:
匿名さん
[2020-06-04 19:55:19]
窃盗団に法人税が課された事例は知らないが、サラリーマンが生活苦から強盗を働いて副収入を得た場合は雑所得、会社を退職して強盗一本で生計を立てている場合は事業所得になる
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2050:
匿名さん
[2020-06-04 20:00:00]
携帯基地局収入を理事長と設備理事でネコババしたら雑所得で確定申告してください。
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2051:
匿名さん
[2020-06-04 20:30:47]
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2052:
匿名さん
[2020-06-04 20:35:01]
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2053:
匿名さん
[2020-06-04 20:40:43]
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2054:
匿名さん
[2020-06-04 22:27:35]
鋭い理論家のオッサン現る!
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2055:
匿名さん
[2020-06-04 22:43:31]
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2056:
匿名さん
[2020-06-04 23:30:00]
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2057:
匿名さん
[2020-06-04 23:33:16]
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2058:
miya
[2020-06-05 11:24:51]
状況報告と今後
更正決定額が決ったのでお知らせします、理事長に電話連絡がありました、 正式書面は6月下旬には送付いたします、不服審申立手続き案内書も記されています。 miya管理組合の更生理由は区分所有者に分配が確認できなかったとなるでしょう。 したがって不服審申立で審理する内容は 1、管理費徴収額を値下げが分配と認められるか。 2、年額18,000円を区分所有者所得として納税義務も説明し議決している、 管理組合収入に計上されていても、それは課税済所得を管理組合に入金と同じ。 3、収支計算を見ても当該収入が管理組合に留保されてない。 過去の不服審裁決や裁判例では、当該収入は管理組合所得か区分所有者所得か、 これが争点でした。 また、管理組合所得にするならば、それなりの経費も認めるべきだ。 しかし、miya管理組合の場合は区分所有者所得の計算認容だけが争点になる。 裁決で認められなかった場合でも、一定の処理がされていれば区分所有者所得となる、 これが広く知らされるでしょう。 現時点では、更生理由に関心を持ち待っている。 |
2059:
匿名さん
[2020-06-05 13:52:13]
確定決算主義と損金経理
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2060:
匿名さん
[2020-06-05 14:14:08]
>2058 miyaさん
いよいよ、税務署への不服申立、さらには国税不服審判所への審判請求ですね。 >1、管理費徴収額を値下げが分配と認められるか。 については、次のように主張すべきだと思います。 「管理費の値下げというのは、区分所有者が分配を受けるべき賃貸料を管理費に一部として納めて貰うので、その分管理費等の口座引き落とし額が値下げになると説明したものである。」 >2、年額18,000円を区分所有者所得として納税義務も説明し議決している、 > 管理組合収入に計上されていても、それは課税済所得を管理組合に入金と同じ。 については、次のように主張すべきだと思います。 「管理組合収入に計上されているのは、各区分所有者が管理組合に納入した分配金の総額であって、管理組合が不動産賃貸業によって得た収益ではない。」 3、収支計算を見ても当該収入が管理組合に留保されてない。 については、次のように主張すべきだと思います。 「各区分所有者に分配された賃貸料は、各区分所有者が支払う管理費と相殺されるので、管理組合に賃貸料が留保されることは無い。」 >管理組合所得にするならば、それなりの経費も認めるべきだ。 これは禁句です。これを言うと管理組合所得を認めてしまうことになります。そして、経費は否定されます。 法人税法3条、4条の特例規定は、民事実体法上は収益も経費(固定資産税や減価償却費)も帰属するはずのない人格のない社団に、収益だけを帰属させているのです。経費を認めないことは確かに法の欠缺であろうと思われますが、それを言うなら国税不服審判所ではなく、国会議員に陳情して立法的処置をお願いすべきでしょう。 「たら、れば」では説得力はありません。事実の積上げと法律や判決の文理解釈が重要です。 |
2061:
匿名さん
[2020-06-05 15:50:05]
法人税法施行令第6条を知らない太鼓持ちが、ここにいる。
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2062:
匿名さん
[2020-06-05 16:18:38]
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税務署さんは正しい