マンション雑談「マンションで塾を経営【その4】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-04-30 01:00:53
 

五年ほど前に横浜市内に新築で購入したマンションに住む者です。

マンションの管理規約違反についてのご相談です。

1) 最近、近隣住戸について、子どもの出入りが激しい家だと感じていたのですが、ネットサーフィンをしていたところ偶然そのおたくで個人塾を経営していることを知りました。

2) 奥さんが経営しているらしく、わざわざホームページを作って生徒を募り、少なくとも一年半前から平日と土曜の連日連夜、小学生から中学生まで集めて自宅で勉強を教えて一人につき数千円から数万円の月謝をとっていることがホームページから判明しました。

3) 私が住むマンションは、区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり、営利目的の塾経営などは、管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申したてました。

4) それを受け理事会で議題となり管理会社が本人に事実を確認し、当人も塾経営を認めたようなのですが、塾の経営をやめるつもりはないそうで先ほどもドヤドヤと子どもたちが帰宅する音がしていました。正直かなりうるさいです。

5) セキュリティの整った落ち着いたマンションだと思いついの住処にするつもりで購入したのに、塾では講師の募集まで行っており、不特定多数が出入りしていると思うと気が重く、また規約違反を平気でやり過ごす当該経営者に対しても強い憤りを感じます。

そこでご相談ですが、管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。

2012-12-20 スレ主さん
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/19

2013-02-19 スレ主さん
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/54

2013-03-07 スレ主さん
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/60

2013-03-08 別の同じマンションの住民から、
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/61

2013-03-26 スレ主さん
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/1015

(前スレ)
【その3】: http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/328165
【その2】: http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/325266
オリジナル: http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236

[スレ作成日時]2013-04-16 12:33:35

 
最近見た物件
ジオ阪急川西
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所在地:兵庫県川西市栄町796番(地番)
交通:阪急宝塚本線「川西能勢口」駅から徒歩1分
総戸数: 33戸

マンションで塾を経営【その4】

61: 匿名さん 
[2013-04-17 01:02:35]
>>58
しっかり個々に内容を読まれましたか?

塾が絡んでいないケースも出されているようですが。

要点を記載されては如何でしょうか?

62: 匿名さん 
[2013-04-17 01:04:13]
>>60
出典示さないと検討・反論の対象にならないでしょう。

素人の作文をいくらまじに反論しても仕方がないからね。

63: 匿名さん 
[2013-04-17 01:06:21]
>>60
で、君の主張は、国交省のコメントは関係ないっていうのではなかったの?

それで、なんでその得体のしれないものを引用してきて、それは関係があるとするの?

脳内で血管が交錯していないかな?

64: 匿名さん 
[2013-04-17 01:11:45]
>>58
やはり司法判断が理にかなってますね、まー判決には誰も勝てませんからね。
モデル規約等はあまり参考には成りません、あくまでモデルなんでしょう。

管理会社や各管理組合で規約違反と判断されるとまず違反なのでしょうね、根拠ありなんでしょう。
65: 58 
[2013-04-17 01:13:23]
>>61
>しっかり個々に内容を読まれましたか?

はい、理解しています。

>要点を記載されては如何でしょうか?

いずれも、読めば簡単に理解できるものばかりです。
66: 匿名さん 
[2013-04-17 01:16:53]
>>64
司法判断はマンション管理センターの通りでしょう。というか、司法判断があれば、マンション管理センターもそれに合わせますからね。

1)建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為があるか?
2)居住者の生活の本拠がないか?
3)生活の本拠であるために必要な平穏さを有していないか?

を個々に慎重に判断しているようですね。マンション管理センターの解説と矛盾するものではありません。

ですので、本件の管理組合が総会で塾経営者の話を聞いてから(慎重に)判断するというのは、至極当然と思われます。


67: 匿名さん 
[2013-04-17 01:22:58]
>>65
では、まず
http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200505120141.html
ですが、
>あなたのマンションのように管理規約で用途が“住居”と定まっているようなケースでは、“事務所”や“塾”に使用すれば用途違反に当たるといえるでしょう。

というのは、住居ではなく“事務所”や“塾”に使用すれば用途違反ということで、本件とは無関係ですよね。

住居として使っている事例ではないようなので、一つ目のリンクから無関係なようですが、如何でしょうか?

68: 匿名さん 
[2013-04-17 01:23:04]
無視されてる方は、やはり自己の意見は無い無能者でしたね、ソース出せおやじと同じでしょう。笑
ハハハ~
69: 匿名さん 
[2013-04-17 01:29:57]
>>68
誰に対して何を言いたいのか意味不明。

口惜しさだけは滲み出ていて、同情できるが。

己を笑うしかないだろうな。
70: 匿名さん 
[2013-04-17 01:31:34]
無能者がぼやいてますか?
71: 匿名さん 
[2013-04-17 01:33:39]
>>68って、ひょっとして
>>63 に反論できない人?

> >>60
>で、君の主張は、国交省のコメントは関係ないっていうのではなかったの?

>それで、なんでその得体のしれないものを引用してきて、それは関係があるとするの?

>脳内で血管が交錯していないかな?
72: 匿名さん 
[2013-04-17 01:34:55]
論破されて、往生際の悪いアホですね。無駄。
73: 匿名さん 
[2013-04-17 01:37:57]
>>72
>論破されて
国交省のコメントは拘束力はないが、出所の明示できない引用は関係あるって、ど
うやって正当化できるの?

往生際良く、これを論破してよね。
74: 匿名さん 
[2013-04-17 01:39:32]
>>73
ただし、拘束力がないのは認めるよ。でも、影響力は当然あるからね。その点よろしく!

75: 匿名さん  
[2013-04-17 03:09:06]
論破(笑)
76: 匿名さん 
[2013-04-17 07:35:58]
>>75
寝れなかったようだね。で、自嘲?

気の毒。


77: 匿名さん 
[2013-04-17 07:59:29]
塾に反対するのは結構だが、掲示板で、ノークレームとか主張し、「論破」を繰り返すとは如何なものだろうか。

また、知ってか知らずか、説明なく、似て非なるケースのリンクだけを掲載すると言うのも、どうだろうか。

塾反対派、頑張れ!もっと知性を見せて!
78: 匿名 
[2013-04-17 08:41:20]
>77
同意。
知らない奴のリンク貼りのみは勘弁して。
分からんから要約できんのは明らか。
79: 匿名さん 
[2013-04-17 08:47:16]
>58
さすが弁護士さんのコメントは説得力ががありますね。
地方自治体絡みの意見もたいへん参考になります。

http://www.zennichi.or.jp/low_qa/qa_detail.php?id=392
において東京高裁平成23年11月24日判決で、

>Y(事務所オーナー) は、本件建物部分を税理士事務所として使用していることが区分所有法57 条にいう「区分所有者の共同の利益に反する行為」に当たるとはいえないと主張する。
> しかし、住居専用規定は、本件マンションの2 階以上において、住居としての環境を確保するための規定であり、2 階以上の専有部分を税理士事務所として営業のために使用することは共同の利益に反するものと認められる。Y の上記主張は理由がない。

とピシャリと否定していますね。
これは地裁判決でなく高裁判決ですから、この判決の意味は特に重いですね。
80: 匿名さん 
[2013-04-17 09:04:50]
居住の実態がなかったケースと一緒にされてもねぇ。
81: 匿名さん 
[2013-04-17 09:09:38]
>>79
まだ、確定していないものを出されてもね。それにかなり今回のケースと違うからね。同じように訴訟しても、どうだろうか?
1)係争中であること
2)内職や副業程度のケースではないこと
3)部屋を事務所として使っていること

スレ主さんによると
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/1015
>ここの管理組合・理事会も総会を三ヶ月後に控えておりますので、まずそちらで塾経営者から話を聞いた上での対応という
ことで、裁判にするとしても、もっと先のことのようよ。

で、マンション管理センターも、税理士や弁護士まで認められるとはしていないからね。

http://www.mankan.or.jp/12_member/n_kanrikiyaku/01_21.html

>(1) 主婦が行う一般的な内職などは、他の住戸に特に影響を与えるものではないので、認められるであろう。

>(2) 華・茶道、書道等の伝授は、少人数の者を対象とする場合には問題ないが、規模、人数によっては平穏さに疑問があり、認められないケースもあろう。

>(3) 塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。

> いずれにしても、客観的に住宅としての使用方法として、何が良くて、何が悪いかは、一概に定義づけることはできず、個々のマンションごとに判断することが必要である。

「何が悪いかは、一概に定義づけることはできず、個々のマンションごとに判断することが必要である」とここの理事会のやろうとしていることを勧めているようね。

かなり異なるケースを、何度も引用したからって、異なるものは異なるので、その点よろしく!
82: 匿名さん 
[2013-04-17 09:13:16]
>>79
このケースで、一審と二審の判決がわかれるようだと、塾のケースで管理組合側が訴えても、まず管理組合側の勝訴は無理なんではないかな?おそらく毎回和解が進められる中、最高裁までやりますかね?
83: 匿名さん 
[2013-04-17 09:14:01]
>>82
進められる --> 勧められる
84: 匿.名さん 
[2013-04-17 09:14:30]
>>58 の続き

管理会社が、慎重派であるのは当然として、
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/328165/res/472

学者関係ですが、12条の後段に関する早大大学院教授である鎌野邦樹氏
(マンション管理士試験の試験委員でもある)による解説は、
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/328165/res/680
のとおりですが、前段部分については、つぎのように解説しています。
「『専有部分を専ら住宅として使用』は、本条のコメントで『専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する』とされている。ここでいう「『生活の本拠』とは、区分所有者が当該専有部分に住所(民法22条参照)を有することを意味するものではなく、コメントの後段に照らすと、専有部分の利用方法について、それがもっぱら日常的な寝食のための居住用建物としての平穏さが確保されるべきものであることを意味すると解される。したがって、区分所有者が居住用借家として賃貸したり、自己の非日常的使用(たとえば、週末や出張時のみ使用)や、空住戸(ないし荷物の保管場所)としておくことは許されるものと解される。」
85: 匿名さん 
[2013-04-17 09:25:49]
>>79 さんが提示されているケースは
>専有部分を税理士事務所として営業のために使用することは共同の利益に反するものと認められる。
というのが高裁の判決です。
ポイントの一つは、よく引き合いに出される管理規約の第12条

(専有部分の用途)
第12条
区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。

に抵触するとの判断ではないということです。
高裁も区分所有法の

(区分所有者の権利義務等)
第6条  
1.区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。

に該当するか否かが判断基準となっているということなのです。

よって、今回の塾においても、NGと判断されるか否かは同様に考えるべきであることは自明です。
要するに、最終的に塾はNGとなるとしても規約の12条ではないということなんですよ。
86: 匿.名さん 
[2013-04-17 09:28:16]
>>79 さん

福管連も注目している判決です。
http://www.fukukan.net/
の【<判例紹介>  理事長の助っ人になる判例紹介(15)】
87: 匿名さん 
[2013-04-17 09:30:03]
>>84
いつも中途半端に引用されるばかりで、ご自身の立場や考え方明示されておらず、コメントがしにくいのですが、

>それがもっぱら日常的な寝食のための居住用建物としての平穏さが確保されるべきものであることを意味すると解される

であれば、本件の場合は、もし塾経営者が、ここで暮らしているのであれば、『専有部分を専ら住宅として使用』にあたるということで良い訳ですよね。

88: 匿名さん 
[2013-04-17 09:31:42]
>>86
>理事長の助っ人
理事長は裁判したいわけではないでしょう。誤解を与える表現は止めましょう。

http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/1015
>総会を三ヶ月後に控えておりますので、まずそちらで塾経営者から話を聞いた上での対応

な訳ですから。
89: 匿名さん 
[2013-04-17 09:32:41]
>>86
さん、ご自身の意見と、何が要点か述べましょう。

引用されたリンクは、ケースが異なるものが多いようですよ。


90: 匿名さん 
[2013-04-17 09:49:16]
>85
あなたの「高裁は、第12条に抵触するとの判断ではない」とのあなたの理解は間違いです。
そうだとしたら、税理士事務所の営業をやめさせる法的根拠を失います。
91: 匿.名さん 
[2013-04-17 10:05:36]
>>90 さん

そのとおりです。
規約違反となる行為と共同の利益に反する行為との関係は、
1.規約違反となる行為が、共同の利益に反する行為にも該当する。
2.規約違反となる行為ではあるが、共同の利益に反する行為とまでは
  いえない。
のケースが考えられます。
2.のケースにおいて、停止勧告等がなされているにもかかわらず、
規約違反を続けていると、その規約違反を続けている行為が、
共同の利益に反する行為になるというロジックがあるということですね。
92: 匿名さん 
[2013-04-17 10:10:26]
>>90
>そうだとしたら、税理士事務所の営業をやめさせる法的根拠を失います。
なぜ?
高裁は、「区分所有法という法律に抵触するからダメ」という法的根拠を示しているように読み取れませんか?
93: 匿名さん 
[2013-04-17 10:12:56]
>>91
それはこじつけに過ぎない。
あなた自身が書かれているように
規約違反と共同の利益に反するはイコールではない。
94: 匿名さん 
[2013-04-17 10:13:37]
>>91
個々に判断するという場合に、素人が、関係の薄い税理士事務所の事例で議論しても難しいのではないでしょうかね?

もう少し適切な例をあげてくださいな。

95: 匿名さん 
[2013-04-17 10:14:45]
一審と二審と判断がわかれていて、しかも係争中の、塾とは関係のない事例で議論するのは無理があり過ぎ。
96: 匿名さん 
[2013-04-17 10:15:44]
>>88 さん
86ではありませんが、該当のページ
http://www.fukukan.net/paper/1304/work_help15.html
の最後に

住居専用マンションで、業務用に使用している事例がある場合は、きめ細かく、使用中止の申し入れその他の対処が大切なことを教えられる判例です。

と書かれています。

それぞれのマンションの管理組合の理事長は、きめ細かく粛々と対処をしておけば、もし裁判になった際にも有利に働くよ。

ということではないでしょうか。
97: 匿名さん 
[2013-04-17 10:22:11]
>92-94
90ですが、区分所有法と管理規約との関係、判決の正しい読み方等は、私がくどくど言わなくてもどちらが正しいか一目瞭然のことです(その点91さんはさすが)
今回の論点は、専門家が入れば白黒がハッキリしますので、変な記録を残さない方がいいですよ。
もしあなたの主張がハズレだとすると、いままでのあなたの主張が崩れ去りますからね。
98: 匿名さん 
[2013-04-17 10:37:18]
>>74
>ただし、拘束力がないのは認めるよ。でも、影響力は当然あるからね。その点よろしく!
いいえ、影響力などありませんでした。
実際、本スレの塾は管理組合理事会に管理規約違反と判断され営業をやめるよう通知されています。

【結論】国交省コメントは拘束力も影響力も発揮することなく、本スレ話題の塾は営業を止めろと通知された。
99: 匿名さん 
[2013-04-17 10:38:33]
>>97
裁判官でも一審と二審で判断が分かれる事例は本件では意味がないでしょう。で、最高裁で逆転というのもあるしね。

いずれにしろ、税理士は無理でしょう。

マンション管理センター
http://www.mankan.or.jp/12_member/n_kanrikiyaku/01_21.html
でも、次のようになっているのだから。

(1) 主婦が行う一般的な内職などは、他の住戸に特に影響を与えるものではないので、認められるであろう。
(2) 華・茶道、書道等の伝授は、少人数の者を対象とする場合には問題ないが、規模、人数によっては平穏さに疑問があり、認められないケースもあろう。
(3) 塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。

 いずれにしても、客観的に住宅としての使用方法として、何が良くて、何が悪いかは、一概に定義づけることはできず、個々のマンションごとに判断することが必要である。

100: 匿名さん 
[2013-04-17 10:43:22]
>>98
国土交通省のコメントは、出所不明の専門家からの引用よりは影響力がある。

>実際、本スレの塾は管理組合理事会に管理規約違反と判断され営業をやめるよう通知されています。

スレ主の最終投稿では、
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/1015
>総会を三ヶ月後に控えておりますので、まずそちらで塾経営者から話を聞いた上での対応という

ことになっているんだが。弁護士や管理会社の意見を聴いて、変わったのじゃあないの?

途中経過を引用して結論だしちゃあだめだよ。最終情報で判断しないとね。


101: 匿名さん 
[2013-04-17 10:48:14]
>98
よっぽどどこか悪いんじゃあないの?

管理組合が総会開いて塾経営者から話を聞いて対応するって言ってるんだから、裁判するかしないか以前の話だろう。

で、理事会が判断したから、裁判に勝てるなんて前提はなりたたないのも理解できない?

判断するのは裁判官であって、君ではないんだよ。
102: 匿名さん 
[2013-04-17 11:24:56]
>>96さん
>>88さんも混同されているのですが、

>住居専用マンションで、業務用に使用している事例がある場合

今回の場合は塾経営者さんは、住居として使用されているので、業務用に使われているケースではないというのが、議論の共通のベースです。

そこが>>86さんや>>96さんとは異なるので、議論が噛み合わないのではないかと思います。で、繰り返し本件塾と異なるケースの例が示されているようで、同じ無益な議論が繰り返されているようですね。

103: 匿名さん 
[2013-04-17 12:07:02]
>>102
税理士事件は自宅兼用です。96さんの指摘に混同はありません。

http://ameblo.jp/egidaisuke/entry-11354347631.html
===============================
件の税理士は,この規約ができた後の昭和58年12月に本件マンションの一室を取得し,当初は別の場所で税理士事務所を構えていましたが,昭和59年12月に自宅マンションを税理士事務所とするようになったということです。
===============================

102さんは「住居として使用されているので、業務用に使われているケースではないというのが、議論の共通のベース」
と書いていますが、税理士事件の高裁判決はその思い込みを覆す判決です。

税理士は高度な専門職だからダメ、寺子屋のような塾はOKという意見もありましたが、
今や、税理士も稼ぎが少ない人は生活できず、失業給付を受ける時代です。
http://mainichi.jp/area/news/20130202ddf041040040000c.html
税理士と塾との間に「共同の利益に反する行為」上の差異があるとは思えません。
差があるとすれば、コンメンタールやマンカン(及びその他の多数の孫引き)が
(トラブルの起きそうな例として)特記しているか、していないかの違いだけでしょう。

「一室を税理士事務所に改造しているからダメ。塾は夜は住宅に戻る」という論調もありましたが、
この説は根拠が示されていません(あるなら知りたいので示してください)。
税理士が「夜は布団を引いて寝起きするように改めるから、事務所を続けさせて」と言ったとして、
裁判所が認めると思っているのでしょうか?!
104: 匿名さん 
[2013-04-17 12:28:21]
>102
住居としても使用し、塾も経営してます。
何故、前者だけの話になるの?
スレ主も後者の話ですよ。
105: 匿名さん 
[2013-04-17 12:33:47]
専有部を住宅として使用し、住宅としての使用の中に、住宅で塾を営むことが含まれているからじゃないですか。
106: 匿名さん 
[2013-04-17 12:34:50]
>102 住居でなく住居専用とのこと。 経営は無理。
107: 匿名さん 
[2013-04-17 12:37:08]
>>102
もし誤っていたら申し訳ないが、
>税理士事件は自宅兼用です。
は、
>>96さんの
http://www.fukukan.net/paper/1304/work_help15.html
のリンク先のどこに書かれていますか?

で、>>96さんの投稿では、
>住居専用マンションで、業務用に使用している事例がある場合
と書かれており、「住居専用」ではないと言う前提ですよね。

後は「住居専用」の定義ですが、これは国土交通省のコメントの通りの解釈で、さらにマンション管理センターの解説通りでしょう。

マンション管理センターの解説では、税理士のようなケースは明確に記載されていませんが、「客観的に住宅としての使用方法として、何が良くて、何が悪いかは、一概に定義づけることはできず、個々のマンションごとに判断することが必要である」とあるとおりです。

これに従い、一審では、税理士側勝訴になったのではありませんか?で、二審では税理士側敗訴になり、確かこれは最高裁で係争中ですよね。

そのように裁判官でも判断がわかれる係争中の案件をベースに、素人が議論するのは如何でしょうか?

無益なことは止めましょう。
108: 匿名さん 
[2013-04-17 12:40:31]
>>107
は、
>>103さんへの反論でした。失礼。
109: 匿名さん 
[2013-04-17 12:43:50]
極端な話、塾の経営とピンクサロンの経営を同じに扱っているようなものでしょう。それぞれ個別に判断する必要があるとされているのに、ごちゃまぜにしたら訳がわからなくなるよ、塾の場合は、「規模・人数・時間帯」で認められないとされているわけだから、そこだけに焦点を絞ってを議論すれば良いでしょうね。
110: 匿名さん 
[2013-04-17 12:47:06]

同じマンション内に住む方々から大なり小なり批判があっても、裁判にも対抗してまで塾を続けたい人。

尋常でないけど、そこまでしてまでチャレンジする動機は何でしょうか?

by 管理担当
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