五年ほど前に横浜市内に新築で購入したマンションに住む者です。
マンションの管理規約違反についてのご相談です。
1) 最近、近隣住戸について、子どもの出入りが激しい家だと感じていたのですが、ネットサーフィンをしていたところ偶然そのおたくで個人塾を経営していることを知りました。
2) 奥さんが経営しているらしく、わざわざホームページを作って生徒を募り、少なくとも一年半前から平日と土曜の連日連夜、小学生から中学生まで集めて自宅で勉強を教えて一人につき数千円から数万円の月謝をとっていることがホームページから判明しました。
3) 私が住むマンションは、区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり、営利目的の塾経営などは、管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申したてました。
4) それを受け理事会で議題となり管理会社が本人に事実を確認し、当人も塾経営を認めたようなのですが、塾の経営をやめるつもりはないそうで先ほどもドヤドヤと子どもたちが帰宅する音がしていました。正直かなりうるさいです。
5) セキュリティの整った落ち着いたマンションだと思いついの住処にするつもりで購入したのに、塾では講師の募集まで行っており、不特定多数が出入りしていると思うと気が重く、また規約違反を平気でやり過ごす当該経営者に対しても強い憤りを感じます。
そこでご相談ですが、管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。
2012-12-20 スレ主さん
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/19
2013-02-19 スレ主さん
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/54
2013-03-07 スレ主さん
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/60
2013-03-08 別の同じマンションの住民から、
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/61
2013-03-26 スレ主さん
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/1015
(前スレ)
【その3】: http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/328165
【その2】: http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/325266
オリジナル: http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236
[スレ作成日時]2013-04-16 12:33:35
マンションで塾を経営【その4】
656:
匿名さん
[2013-04-24 12:06:34]
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657:
匿名さん
[2013-04-24 12:07:50]
>655
勝手にしろというので、「降参宣言」と捉えます。 国交省のコメント? それは標準規約の制定の考え方であって、規約解釈を拘束するものではありません。 規約を制定した主体は管理組合ですから、国交省のコメントなんて各管理組合が判断するための参考意見程度にしかなりません。 で、今回は理事会から「規約違反」と判断されたのですから、そのマンションにおいては塾はNGとされたわけです。 くどいようですが、総会で理事会決定を否定することが出来ますから、どちらを選択するかはそのマンションの住人のみが知るというものです。 塾側は弁護士の助けを借りようが、マンション管理士を使おうが、総会で過半数以上の同意(規約改正を伴う場合は3/4以上)を得ればすむだけの話です。 尚、弁護士からの質問について、管理組合が答える義務は無いと思います。「不服ならば総会で弁明する機会を与えます」ですむ話だと思いますよ。 |
658:
ヒ"キ"ナーさん
[2013-04-24 12:22:03]
さすがに、amazon の目次はすごいですね。
目次だけで、塾が「他の区分所有者への影響がある使用」に分類されていることが判るのですから・・・ |
659:
匿名さん
[2013-04-24 12:26:21]
>>657
社長「わが社は、これまで9時出勤でしたが、明日から8時半出勤にします。適用は会社設立日からにします。これは役員会で全員一致で決まりましたから、社員は反論しないように。」 社長「ビギナー君、君は、先月は8時半までに出勤したことは、一度もないね。従って懲戒解雇にします。弁護士に頼んでも、無駄だからね。」 って、感じだね。 |
660:
匿名さん
[2013-04-24 12:28:48]
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661:
ヒ"キ"ナーさん
[2013-04-24 12:35:46]
中身はもっとすごいらしいですよ。
マンション管理センター発行の「マンション管理基本六法」には、「標準管理規約に関するマンション管理センターの解説」が掲載されているそうですから・・・ |
662:
匿名さん
[2013-04-24 12:43:06]
理事会がどのように審議してどのような判断を下して、区分所有者に通知しようともそれは理事会の自由です。
ただし、民法や区分所有法で規定されている個人の権利を侵害するような内容の場合は、法的に無効とされると考えたほうが良いでしょう。 今回のように、住みながらその傍らで塾を開講するのは個人の権利の範疇ですから、共同生活に対して明らかな迷惑行為等が生じていない限りは、管理組合が権利を制限できるとはとても思えない。 |
663:
匿名さん
[2013-04-24 12:56:42]
657さんに同意です。というか、657には、間違いようがないことしか書いてないです。
どうも、管理規約というものが、法的には私文書にすぎないということの意味を理解されていない方が多いようです。 だから、「標準管理規約のコメントを読む限り、この塾は管理規約ではない(あるいは、そう限らない)」なんて、 論理的にありえない発言が出てきます。 確かに、現時点では「この塾」が、「このマンションの管理規約」に違反しているかどうか確定していません。 なぜなら、現時点で管理規約違反と判断しているのは理事会にすぎないからです。 「このマンションの管理規約」という私文書を定めている主体は、「このマンションの管理組合」です。 「このマンションの理事会」は、「このマンションの管理組合」の下に位置する執行機関にすぎません。 意思決定機関(管理組合)がなんらかの形で、執行機関(理事会)の判断を支持した時点で、 問題の塾の管理規約違反は確定します。 本件では、次の総会で、理事会の出す議案が採決で承認された時点で、確定するとみなすのが妥当でしょう。 標準管理規約のコメントは、管理組合が理事会の判断を支持するかどうかにあたって、 参考材料になる可能性はありますが、それ以上でもそれ以下でもありません。 これと、塾経営の是非は一体ではありません。 塾側に不満があれば(当然、あるんでしょうね)、裁判まで持ち越されます。 但し、裁判で争われることは、「このマンションの管理規約」に違反しているかどうかではありません。 管理組合側のこの要求、 「このマンションの管理規約」に違反している塾の運営の差止 に対し、塾側は、 「このマンションの管理規約」が塾に加えようとしている制限は、 区分所有法で認められている範囲を超えている という主旨の抗弁を行うことになります。 あえて分かり易い表現をとるなら、裁判で争われるのは、 「この塾」が「このマンションの管理規約」に違反しているかいないか、ではなく、 「このマンションの管理規約」が区分所有法に違反しているかいないか、です。 |
664:
匿名さん
[2013-04-24 12:56:49]
社長「ビギナー君、ちょっと来たまえ。」
ビギナー君「アイアイアサー」 社長「君は社の規則に、社員は社内では職務に専念することとなっているのを知っているだろう。」 ビギナー君「イエス、サー」 社長「しかし君は、あくひをして、他の社員の迷惑になっているらしい。隣席の社員からノイローゼになりそうだと苦情が出ている。」 ビギナー君「サー、イエス、サー。」 社長「社内規則にあくびをしてはいけないとの明記はないが、役員会で、明らかに社内規則に違反していると認めらられたので、警告書を渡す。」 ビギナー君「サンキュー、サー。」 社長「よって、、一週間以内にあくびをするのを止めなさい。でなければ、トイレに席を持って行って、そこで仕事をするように。」 ビギナー君「サー、イエス、サー。」 (15分後) ビギナー君「\( ̄0 ̄)/ふぁ~~、社長の呼出し屈だった」 隣席のノイローゼちゃん「ビギナー君、みーつけた。警告書受け取ったところでしょう。社長にいいつけちゃうもんねー。」 |
665:
匿名さん
[2013-04-24 13:11:16]
>663
相変わらずお見事な説明です。さすがです。 |
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666:
匿名さん
[2013-04-24 13:14:34]
社長「ビギナー君、ちょっと来たまえ」
ビギナー君「イエス、サー」 社長「最近、君は上司に報告・連絡・相談をしなくなったそうだが、どうしたのかね」 ビギナー君「社長、この前まで、貼ってあった『報告・連絡・相談』の張り紙が、『質実剛健』になっていたので、もう『報告・連絡・相談』は撤廃されたと思います。もし『報告・連絡・相談』が今も有効でしたら、その証拠を示してください。できなければ、社長は『降参』したものと考えます。」 社長「(@_@;)」 |
667:
匿名さん
[2013-04-24 13:16:16]
>あえて分かり易い表現をとるなら、裁判で争われるのは、
>「この塾」が「このマンションの管理規約」に違反しているかいないか、ではなく、 >「このマンションの管理規約」が区分所有法に違反しているかいないか、です。 違反してません。 |
668:
匿名さん
[2013-04-24 13:17:08]
ようするに、塾としては「規約違反」と言われたとしても特に問題は無い。
管理組合は、強制的には中止等を行うためには訴訟して勝訴しなければならない。 塾側は、「規約違反」とすることは、個人の権利の侵害で民法や区分所有法に反するから無効と裁判で主張すればOK。 ということですね。 |
669:
匿名さん
[2013-04-24 13:17:26]
屁理屈言う人って、面白いね。
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670:
匿名さん
[2013-04-24 13:36:06]
>668
おおむね正しいといえば正しいけど、以下の表現の方が誤解の余地が少ないでしょう。 「規約違反」と言われたとしても特に問題は無い。 ↓ 「規約違反」と言われたとしても、その時点では塾を廃止する強制力を伴っていない。 無効と裁判で主張すればOK。 ↓ 無効と主張して、勝てばOK。 |
671:
匿名さん
[2013-04-24 13:45:48]
これは塾が不利ですね。勝てる材料が無いですよ。
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672:
匿名さん
[2013-04-24 13:50:25]
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673:
ヒ"キ"ナーさん
[2013-04-24 13:54:45]
>>663
>「このマンションの管理規約」が区分所有法に違反しているかいないか、です。 O 区分所有法の何条違反でしょうか? O また、「このマンションの管理規約(この用途制限)」が区分所有法に違反している ということは、住居以外の用途に供することができるという主張ですか? |
674:
匿名さん
[2013-04-24 13:56:02]
>>672 だから? それ勝てる要素ではないでしょ。
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675:
匿名さん
[2013-04-24 13:57:00]
一般的に、住居専用マンションでの塾の営業は問題ないとされていて、現に行われている。で、ここの塾だけだめとするには、かなり強力な争点が必要でしょうが、このスレのような屁理屈だとまず無理でしょうね。「国土交通省のコメントは関係ない」「マンション管理センターの解説は関係ない」「理事会が決めれば十分だ」などいうのは、そりゃあ管理組合が依頼し、受任する気の毒な弁護士は言われたままに準備書面に書くでしょうが、内心・・・って感じですかね。
もし裁判になるとしたら、気の毒なのは、一般の管理組合員でしょうね。 |
本を買う金がないのだったら、
http://www.amazon.co.jp/dp/4789233898
http://www.amazon.co.jp/dp/4789235033
とかの目次覗いて御覧よ。
で、マンション管理センターの解説が、過去数年だけに適用されて、現在は異なると思うのだったら、購入して確認してみれば。
国交省のコメントに対する公益法人の解説は通常出版したり公開したりする前に、国交省のお墨付きを得てから公表・出版するからね。もし変更になったら、変更を周知しないととんでもないことになる。
このコメント・解説に従って、マンション内で教室や塾が既に数多く行われいる訳だから、万が一解釈を変更するようなことになれば、国交省やマンション管理センターはそれを周知徹底する必要があるって、理解できないかなあ。そして仮に変更になったとしても、不遡及だから、改正以前に営業を始めたものは、お咎めなしというのも理解できないかな?
ひょっとして、社会経験ないの?塾でも通った方が良いのではないかな?