マンション雑談「マンションで塾を経営【その4】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-04-30 01:00:53
 

五年ほど前に横浜市内に新築で購入したマンションに住む者です。

マンションの管理規約違反についてのご相談です。

1) 最近、近隣住戸について、子どもの出入りが激しい家だと感じていたのですが、ネットサーフィンをしていたところ偶然そのおたくで個人塾を経営していることを知りました。

2) 奥さんが経営しているらしく、わざわざホームページを作って生徒を募り、少なくとも一年半前から平日と土曜の連日連夜、小学生から中学生まで集めて自宅で勉強を教えて一人につき数千円から数万円の月謝をとっていることがホームページから判明しました。

3) 私が住むマンションは、区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり、営利目的の塾経営などは、管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申したてました。

4) それを受け理事会で議題となり管理会社が本人に事実を確認し、当人も塾経営を認めたようなのですが、塾の経営をやめるつもりはないそうで先ほどもドヤドヤと子どもたちが帰宅する音がしていました。正直かなりうるさいです。

5) セキュリティの整った落ち着いたマンションだと思いついの住処にするつもりで購入したのに、塾では講師の募集まで行っており、不特定多数が出入りしていると思うと気が重く、また規約違反を平気でやり過ごす当該経営者に対しても強い憤りを感じます。

そこでご相談ですが、管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。

2012-12-20 スレ主さん
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/19

2013-02-19 スレ主さん
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/54

2013-03-07 スレ主さん
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/60

2013-03-08 別の同じマンションの住民から、
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/61

2013-03-26 スレ主さん
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/1015

(前スレ)
【その3】: http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/328165
【その2】: http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/325266
オリジナル: http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236

[スレ作成日時]2013-04-16 12:33:35

 
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マンションで塾を経営【その4】

496: 匿名さん 
[2013-04-22 16:14:18]
>>494
>迷惑が受忍限度内ならば塾存続決定。

その通り。
もし、裁判になった場合の判断基準は「塾があることによって生じる迷惑が受忍限度を超えているか否か」になる見込みです。
塾の「存在だけで規約違反」と主張される方々は、過去の裁判例やその他ある程度公式に近い見解の文献でも提示されたら如何でしょうか?オウムのように「規約違反」を繰り返していても、他の意見の方々は誰も納得しませんよ。
497: 匿名さん 
[2013-04-22 16:49:11]
塾の「存在だけで規約違反」になる場合もあるでしょ。
498: 匿名さん 
[2013-04-22 16:50:57]
>オウムのように「規約違反」を繰り返していても、他の意見の方々は誰も納得しませんよ。

なら総会で理事会決定をひっくり返せば良い。簡単なことだ。それも出来ないならばいくら吠えても無駄だ。
別に外野が納得しようがしまいが、管理組合総会で決めればいいだけだからね。

さぁ、できるかな~!
499: 匿名さん 
[2013-04-22 16:56:32]
>492
管理規約第67条は、

 区分所有法に基づかない訴訟であれば理事会決議で可能

という観点で区分所有法57条と両立できるので、
区分所有法と標準管理規約が矛盾している、という表現については撤回します。失礼しました。

例えば、共用部を故意に破損した住民への損害賠償請求訴訟であれば、
管理規約67条に基づき、理事会決議で可能でしょう。滞納等も同様かと思われます。

但し、このスレの塾に対する差止請求で、区分所有法以外に根拠にできる法律がありますかね?
法的には私文書にすぎない管理規約に強制力を与えているのは、実のところ区分所有法に他なりません。
管理規約自体は法律でもなんでもないのです。

>矛盾だから区分所有権法に戻るというものではないと思います。

そうですね。そういう話ではありません。
訴訟において区分所有法を根拠とするのであれば、区分所有法が絶対です。
区分所有法に定める手続きに則る必要があります。
区分所有法を根拠としないのであれば何の関係もない、が正しいです。
500: 匿名さん 
[2013-04-22 16:57:34]
総会は素人の集まりだから、感情的になって冷静な判断が行われる保証はない。
まあ、そのために裁判というものがあるのだから、最大限利用すれば良い。
501: 匿名さん 
[2013-04-22 17:12:22]
>499
492です。了解です。

区分所有法を根拠としないならば、管理組合も理事会も第三者になってしまい、関与できなくなりますね。
502: 匿名さん 
[2013-04-22 17:14:10]
>500
>感情的になって冷静な判断が行われる保証はない。
しかたないよ。それは。
マンションに住む区分所有者は、管理組合を脱退することが出来ないし、運命共同体でもあるのだからね。
503: 匿名さん 
[2013-04-22 17:15:59]
>>497
>塾の「存在だけで規約違反」になる場合もあるでしょ。

そのような場合を示す例が見つからないのです。
そのような事例があれば、是非お示しください。
504: 匿名さん 
[2013-04-22 17:48:59]
塾としては慎重な運営になるよね。
心証を良くして住民を敵に回さないようにしないと。
受忍限度として想定していない塾はいつ潰れてもおかしくない。
505: 匿名さん 
[2013-04-22 17:52:41]
塾なんて、結構マンション内の居住部分にあるよ。

人数さえそれほどでなければ、誰も咎めないでしょう。普通は。

多ければ、やっぱり問題な。

週30人ならほぼOKでしょう。

506: 匿名さん 
[2013-04-22 18:11:53]
うんあるよ、然るべき手順を踏んで許可を得ているからね。
507: 匿名さん 
[2013-04-22 18:14:37]
>>506
どうしてわかるの?

全部聞いて回った?

508: 匿名さん 
[2013-04-22 18:16:12]
塾としては、住民に騒がれたらアウトですよ 塾終了
509: 匿名さん 
[2013-04-22 18:18:10]
>505
>誰も咎めないでしょう。普通は。
そうかもしれない。
でも、この塾は現実に理事会からNOと言われたのだからね。 とがめられたんだよ。
それも理事長ひとりでなく、理事会の総意だからね。

まぁ不服ならば、理事会の判断が間違っていました、と総会でひっくり返せばすむ話だよ。
510: 匿名さん 
[2013-04-22 18:28:37]
>>506
>然るべき手順

憲法にでも書いてありますか?

511: 匿名さん 
[2013-04-22 18:29:59]
>>508
隣だけが、マンションで金儲けしているって騒ぐ人間はどこにでもいますよ。

512: 匿名さん 
[2013-04-22 18:36:38]
>>508
>塾としては、住民に騒がれたらアウトですよ 塾終了

ノイローゼかもと自己査定しているような人に騒がれても怖くないよ。

それに総会でNGと言われたとしても、それだけでは法的な実力行使は出来ないのが現実で、裁判所の判断が必要。そうなると、理事会や総会での決議が適切であったかどうかを含めて、判断される。

ちなみに、★共同の利益に反する行為
{例-1}
  ・耐力壁の撤去、
  ・爆発物の持ち込み、
  ・住居専用使用と決めているのに事務所・店舗とする、
  ・廊下や階段室に私物を置く、
  ・勝手に自動車を停める、
  ・外壁やベランダに家庭教師の宣伝用看板を取り付ける、
  ・プライバシーの侵害、
  ・騒音、悪臭の発散
 などが「共同の利益に反する行為」。
特に4番目あたりは守っていない人が居るマンションは多い模様。
513: 匿名さん 
[2013-04-22 18:37:10]
騒いで住民を敵に回しても良いことないですよ。
514: 匿名さん 
[2013-04-22 18:44:54]
個別塾に転向してコソコソやってますよ。

コソコソを良い意味としてとれば、”迷惑かけないように”。
515: 匿名さん 
[2013-04-22 18:46:41]
ま~、まずフランチャイズの塾は認可の無い場所での開塾は
審査が通りませんけどね。
 

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