欠陥住宅について
141:
泣き寝入りしない男
[2016-04-17 22:05:39]
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142:
匿名さん
[2016-04-18 00:39:46]
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143:
匿名さん
[2016-04-20 07:27:21]
>>142
>地方裁判所です。 だから、どこの地方裁判所なんですか? >ハウスメ-カ-に安全性について説明責任を求めたが、裁判でも答えられませんでした。 >建築なんて、そんなもんです。 >だから、公開すべきです。 あなたの言っている事は、意味が違っているような気がしてきました。 あなたは「公開」を、広める事という意味で使っていませんか? 裁判の公開というのは、そういう事ではありませんよ。 |
144:
匿名さん
[2016-04-21 01:01:22]
>>143
私が言いたいのは、大臣認定取っているハウスメ-カ-でも自社物件の安全性を説明できないという事実を国民の皆様が知るべきです。 ハウスメ-カ-だけではなく、マンションの杭が入ってないとか、消費者が安全性に疑問があるときに、自社の製品について顧客に説明できないようでは、建築を生業にしてはいけないのではないかということです。 このスレッドだけでなく、実際消費者は新築するとき、どこにしようかとても迷います。しかし、どの業者がどういうことをしているか、どういう顧客対応するか、わからないから、この掲示板を一つの手掛かりにしている人もいると思いますよ。 一戸建ては一生に何度もたてる人は少ないと思います。また、大金で購入するのですから、慎重になるのは当然です。 それを、一回だから、誠実にと思うか、不誠実にと思うかその業者次第です。 つまり、どんなことを不誠実な業者はするのかを消費者が学ぼうとすることがどこが悪いのですか? 車のように安全性が確認できない、または、不具合がある場合、命にかかわるわけですから、リコ-ルになるわけですよね。 そのリコ-ルを2回も隠していた業者に頼もうとしますか? それと同じです。 人間は、8時間は、一日の3分の一は、無防備な体型で睡眠というものを取るわけです。 熊本の大震災のように、家というのは、安全性という意味でとても大切ということがわかると思います。 その安全性を説明できなくてもいいのですか? だから、建築裁判は密室でなく、公開し、裁判員裁判にすべきだといいたいのです。 国民の公益を守るためです。 |
145:
匿名さん
[2016-04-21 07:17:56]
>>144
>つまり、どんなことを不誠実な業者はするのかを消費者が学ぼうとすることがどこが悪いのですか? 誰も悪いなどと言っていないと思いますが? >だから、建築裁判は密室でなく、公開し、裁判員裁判にすべきだといいたいのです。 ですから、あなたは調停を断る意思表示をしたのですか? 調停をすすめる事自体は、裁判官の裁量の範囲で可能であって違法な事ではありません。しかし、あなたが調停を断ったにもかかわらず、公開の裁判を実施せずに口頭弁論もさせてもらえなかった。もしそういう事実があるならば、その地方裁判所と事件番号をここで公開して下さい。それこそ国民に知らせるべきだと思います。 それから、裁判員制度にするべきかどうかは慎重に考えなければいけないと思います。全ての建築裁判を裁判員制度にしたら、国民の負担は相当なものになるでしょう。また、専門知識のない素人を裁判員にしても判断出来ないという事が想定されるからです。 >私が言いたいのは、大臣認定取っているハウスメ-カ-でも自社物件の安全性を説明できないという事実を国民の皆様が知るべきです。 裁判をされたのは事実なのでしょうけれども、何を求めて争っていたのかが良く見えません。 ・あなたの求めは何だったのか? ・ハウスメーカーからはどういう回答が返ってきたのか? ・司法はどういう判断を下したのか? これらを具体的に書かないと、何が問題だったのか見ている人に伝わらないと思います。 |
146:
匿名さん
[2016-04-21 21:17:22]
>>145
裁判なんてそんなに甘いものではない。 裁判をして、初めてわかることもたくさんあります。 そんなに知りたいのであれば、一度建築裁判してみれば、よくわかります。 スレッドをいくら読んでもわかりませんよ。 |
147:
匿名さん
[2016-04-22 06:36:17]
>>146
裁判をした事のあるのは何もあなただけではありませんよ。 なぜ質問に答えていただけないのでしょうか? あなたは、欠陥住宅の裁判は公開で行われないと、この掲示板で告発されましたよね? もしそれが事実であるならば大問題です! もう一度、簡潔に質問させていただきます。 1)あなたは調停を断る意思表示をされたのですか? 2)あなたが調停を断ったにもかかわらず、公開での裁判が実施されなかったのですか? 3)そういう事実があるならば、その地方裁判所はどこですか? 以上、誠実に回答していただける事を期待しています。 |
148:
匿名さん
[2016-04-24 00:50:39]
少しさかのぼって読んだら>>128の投稿に気が付きました。146さんが裁判されたのは大阪地裁ですね?
調停(形式?)にされたと文句を言われてますが、裁判官が調停を強制する事はできません。ですから、 納得がいかない内容には合意などせず、裁判での判決を求めればよかったはずなのですが、 あなたの弁護士さんは、そういったアドバイスをしてはくれなかったのでしょうか? 百歩譲って、裁判官から何らかの強要があったのが本当だとしたら、裁判のやり直しを求めて 訴訟を起こすというのも1つの手段としてありだと思います。99%負けるだろうとは思いますが、 それでも146さんにとっては、裁判の記録が残る事に意味があるでしょう。 ちなみに、ちょっと検索したただでも建築裁判の情報には事欠きませんから、訴訟をしても必ず 非公開の調停にされるという146さんの認識が誤りである事は明らかですね。 http://blogs.yahoo.co.jp/goinkyo_suzuki/folder/1516324.html http://www.geocities.jp/volkshausa/index.html http://www.e-kodate.com/bbs/thread/145445/ http://homepage2.nifty.com/kekkanzenkokunet/old/4-4=HANREIDATABASE(new).htm |
149:
匿名さん
[2016-04-24 01:21:34]
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150:
匿名さん
[2016-04-24 02:03:00]
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151:
匿名さん
[2016-04-24 02:37:53]
建築裁判は特殊で、建築裁判を行ったことのある弁護士さんでも的確にこたえられる人は少ないです。
建築裁判になるには、そんな簡単なことで裁判まで行く人は少なく、そこに行くまでに、施主は大変な労力と時間を費やし、もちろん金銭もかかります。 私の場合は、ハウスメ-カ-が商品である家の安全性を説明できないので仕方なく裁判になったということです。 企業が自分の会社の製品の安全性について説明できない品物を販売するでしょうか? はっきり言うと、建築業界はいいかげんです。こんなもん・・・?って感じですね。 |
152:
匿名さん
[2016-04-24 03:38:26]
住宅会社の営業マンはもっとクレーマーを見抜く力を養うべき。
でないと会社潰れる。 ネチネチしつこいから、争い始めたら終わらない。 |
153:
匿名さん
[2016-04-24 10:17:19]
>>151
>私の場合は、ハウスメ-カ-が商品である家の安全性を説明できないので仕方なく裁判になったということです。 >企業が自分の会社の製品の安全性について説明できない品物を販売するでしょうか? あなたの要求が妥当なものだったのかどうか、情報が少なすぎて判断不能です。 裁判までした位だからそうではないと思いたいですが、これでは152のように「どうせ非常識な要求をしたんでしょ?」と 思う人だっていますよ。もっと詳しく情報を出す気はないですか? |
154:
匿名さん
[2016-04-24 18:44:25]
ただ単に因縁つけて得したいだけだよ。
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155:
匿名さん
[2016-04-24 18:49:28]
>>150
>調停形式で進められてしまいました。とありますが、これは調停で和解をすすめられたという理解でよろしいですか? ちがいます、 裁判ではあるけれど、審理を調停と同じような形式で進めるということのようです、正直、素人の私にはよく理解できませんが、裁判長自身も、調停との違いをよく理解していないように感じました。 第一回公判は、相手方は欠席で、裁判長がこちらの弁護士さんに、○月○日までに書類を提出するようにとか、簡単な事務連絡をしただけで、訴状の読み上げなどは一切無く、ほんの一分ほど有るか無いか程度で終わりました、どうやらこちらの弁護士さんも、依頼人である私の手前、出席しましたが、そうでなければ弁護士さんと裁判所の電話やFAXのやり取りで済ますこともあるのではと、思える状況でした。 地裁では、和解を勧められましたが、拒否したので判決となりましたが、法廷で裁判長が判決文を読み上げるようなことは無く、判決は、双方の弁護士の所に判決文が送られてくるだけで、テレビで見るような法廷での判決の言い渡しは無く、そもそも私も弁護士さんも、相手方も法廷には行くことなく、後日、弁護士さんの事務所で判決文を見せられて、弁護士さんから説明を受けただけでした。 |
156:
匿名さん
[2016-04-25 07:25:10]
>>155
>第一回公判は、相手方は欠席で、裁判長がこちらの弁護士さんに、○月○日までに書類を提出するようにとか、簡単な事務連絡をしただけで、 公判という事ですから、これは公開の法廷で行われたのでしょう。そうだとすると、その裁判は公開されていますよ。 それと、第一回公判に相手(被告)が出席しない事はあります。訴状に異議がなければ、大抵は次回の口頭弁論の期日を決める程度ですし、期日は裁判所から通知されるからです。 >ちがいます、 裁判ではあるけれど、審理を調停と同じような形式で進めるということのようです、 口頭弁論や証人尋問の事が書かれていませんが、第一回公判の後に口頭弁論や証人尋問は行われなかったのでしょうか?もし、第一回公判->口頭弁論->証人尋問->判決と進んだのならば、それは正式な裁判が行われたという事です。 >法廷で裁判長が判決文を読み上げるようなことは無く、判決は、双方の弁護士の所に判決文が送られてくるだけで、 判決言い渡しの日は裁判所から弁護士さん(代理人)に通知されていたはずですが、判決文は後日郵送されてくるので出席しない事はよくあります。弁護士さんは、そういう事をちゃんと説明してくれなかったんですか? >テレビで見るような法廷での判決の言い渡しは無く あなたが、裁判というものをよく理解していないのだろうという事はわかりました。全ての裁判で、テレビで見るような弁護士の激しい応酬が行われる訳ではなく、書類の提出だけで進んでいくものも多いのです。弁護士さんもあまり力が入っていないような感じを受けますから、あなたの主張に納得・賛同されてというよりも、裁判手続きを代行する「仕事」として受けられたのかもしれませんね。 次回の投稿では、あなたの主張(訴状の内容)がどういったものだったのか?そしてどのような判決が下されたのかを聞かせてもらえると嬉しいです。これでは、「どうせ非常識な要求をしたんでしょ?」という疑いは晴れませんから。 |
157:
ご近所さん
[2016-04-27 03:58:32]
今度は弁護士にクレームつけたりして、、、。
裁判官にもクレームつけて。 |
158:
匿名さん
[2016-04-27 07:07:49]
>>157
詳しく書かないからどんな状況だったのかよくわからないんだけれど、155さんは民事裁判というものをよく理解されていないような気はしますよね。「建築裁判」は特殊だとか言って裁判員裁判にするべきだとか書いてましたが、建築にかぎらず「民事裁判(特に一審なんて)」そんなものですからね。 兎に角、文句を言うならばどんな主張をされていたのか詳しく説明して欲しいところです。そうでないと、まともな主張なのかどうか判断不能ですから。 |
159:
匿名さん
[2016-04-27 12:36:55]
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160:
158
[2016-05-01 09:27:35]
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161:
匿名さん
[2016-05-01 15:32:53]
>>152
自分たちの作った家または設計した家の安全性について会社の誰一人として説明できないハウスメ-カ-は自分たちのことを棚に上げて、必ず客のことをクレ-マ-といいます。 それしか反論することができないのです。 何も言えないから、クレ-マ-と叫ぶしかないのです。常套手段です。 そんな子供だまし、裁判でも認めてもらえません。 |
162:
匿名さん
[2016-05-01 20:29:08]
壁紙の不具合で「建て替えろ」と言う要旨の施主が居るそんな世の中
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/176819/ クレーマーは絶対に自ら自身がクレーマーだとは言わないし 都合の良い部分だけ抜き取って語るよね |
163:
匿名さん
[2016-05-01 23:26:49]
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164:
匿名さん
[2016-05-02 00:59:11]
>>162
壁紙で裁判になるはずがないじゃない。 >>163 建て替えまで要求したなんて一言も言っていない。安全性を説明してくださいだよ。説明できないんだよね。裁判でも・・・ 大体裁判の席でも安全性について説明できないハウスメ-カ-が商売していることが問題。 オウムのように言われたことだけ繰り返すことしかできないで、自分たちの作った家を安全か安全ではないか証明できない人たちが家を作っていることが問題。 不満に気が付いたんじゃなくて、設計図書と違うとか注文と違うとか、たくさんあったよ。たくさんね。「こんなことするの―っ」ていう常識では考えられないレベルだよ。 普通の人は、気が付かないで引き渡しを受けちゃうんだよね。普通の人はね。 どれだけもうけているんだろうね。ハウスメ-カ-なんてうそつきばかり。 |
165:
匿名さん
[2016-05-02 12:49:41]
>>164
163の後半部分は162に向けて書いたもの。勘違いさせてしまったようだ。 それにしても、何を要求していたのか164にも具体的に書かれていない。 設計図書や注文した仕様と違うところが沢山あったようだが、その注文とは違ってしまった家の「安全性を説明しろ」といっても、具体的に何をするよう求めていたのか第3者にはわからん。構造計算をやり直して、それを見せろとでも言う事か? 普通の人ではないという事なので建築関係と推測するが、推測が当っているなら構造計算をやり直すまでもなくまずい所があるのがわかっていたのではないか?そして、注文通りに建て直させるという狙いがあったのではないだろうか?多くの人はそう考えるだろう。なぜなら、安全性を説明させるためだけに普通は裁判までしないから。 |
166:
そもそもがフカシの可能性
[2016-05-02 13:08:21]
抽象的な事しか語らず具体的な事は出て来ない
当たり前の安全性の説明ではなく悪魔の証明的な何かの説明を求めた可能性すらある 事実として何が有ってどのような形、流れのなか何を求めたのかすら読み取れないから 「騒音おばさんの真実」の様(解らない人はGoogle)に蓋を開けたら真逆の可能性も視野に入るよね |
167:
匿名さん
[2016-05-02 21:48:07]
まずは自然災害のリスクを完璧に証明できて初めて家の安全性を証明できる。
だから無理。 そもそも家は人間がつくるものだから完璧に満足のいくようになんて無理。 言い掛かりばかり付けるより、職人や住宅会社に感謝の意を持ってた方が得するよ。 今のままじゃアフターもしてくれないでしょ。 結局はクレーマーって一番損する人種なんだよ。 |
168:
匿名さん
[2016-05-03 09:57:27]
>>167
>まずは自然災害のリスクを完璧に証明できて初めて家の安全性を証明できる。 >だから無理。 施主が求める安全性というのは、そんな非現実的なものなのでしょうか? 将来起こるか起こらないか分からないような、想定外の自然災害まで保証するなんて事は確かに無理でしょう。しかし、例えば震度7の地震のように想定される範囲の災害に対して、一度の震度7級地震では倒壊しないというように、条件を限定するならば安全性の証明と保証は出来るとお思います。 >そもそも家は人間がつくるものだから完璧に満足のいくようになんて無理。 そんな事はないのでは? 施主が求める完璧というのは、『正しく設計されている』『正確に加工されている』そして『設計通りに施工されている』という事。いくつもの職種の人達が係わる建築現場を仕切ってこれを行うのは簡単ではないと思いますが、決して『不可能』ではないでしょう。 上記は、『住宅』という施主の生命・財産に係る商品を扱う業者に当然に期待されるレベルの事です。このレベルの指摘を悪質なクレーマー扱いするような業者には、ハウスメーカーの看板を降ろしてもらいたい(建設業免許を取り下げてもらいたい)ものです。 |
169:
匿名さん
[2016-05-03 12:38:05]
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170:
匿名さん
[2016-05-06 23:36:10]
>>169
それ以上の説明って何? 安全か安全じゃないかだよ。それだけ・・・説明できない。 それ以上の保証って何? 説明してくださいは保証ではないからね。 保証ってなんですか? 可能性とかいう言葉で書いてくるということは、同業者だよね。 多いもんね。 やっぱり説明できないんだ。 |
171:
匿名
[2016-05-07 03:25:32]
○○だから安全です。
なぜ○○だと安全なの?その理由を説明してよ。 |
172:
匿名さん
[2016-05-07 07:05:36]
|
173:
匿名
[2016-05-07 10:57:26]
基準法違反、仕様書違反は、立派な契約違反です。168は良いこといってる。
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174:
匿名さん
[2016-05-07 22:05:53]
クレーマーに限って予算少ない不思議
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175:
匿名さん
[2016-05-08 03:47:30]
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176:
匿名さん
[2016-05-08 11:49:42]
>最初から、構造計算できないでハウスメ-カ-やっているんだよ。
建設業免許だけのハウスメーカーの場合、構造計算が出来ないところもあるかもしれませんね。しかし、建築士事務所も兼ねているハウスメーカーならば構造計算出来ますよ。 また、建築士事務所を兼ねていないハウスメーカーでも、設計は必ずどこかの建築士事務所が請負っているはずです。その建築士事務所は構造計算が出来るでしょう。もし、その建築士事務所では難しい場合には、構造計算専門の建築士事務所に委託して構造計算を行います。構造計算ができないということはないはずです。 ただし、法令上ほとんどの在来木造住宅では構造計算をする必要はありません。ですから、多くのハウスメーカーの料金は構造計算をしない事が前提になっているでしょう。そこをあえて構造計算するように求めるならば、当然その費用は施主が負担しなければいけないと思います。 |
177:
匿名さん
[2016-05-08 15:06:40]
長々と長文のわりに内容が薄くて無いのな
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178:
匿名さん
[2016-05-08 15:15:19]
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179:
匿名さん
[2016-05-09 01:20:49]
>>176を見ましたか?ハウスメ-カ-の本音です。
木造住宅は構造計算していないのですよ。 これから、建てる方、「大丈夫だと思いますよ」の世界ですよ。 人間が毎日寝るために帰る家です。 地震があるときに寝ているかもしれません。 構造計算していません。 構造計算は施主が費用を出せとのことです。すごいですね。自分たちの商品ですよね。 在来だけでなく2×4も同じです。 これが現実です。だからハウスメ-カ-は構造計算できないのです。 |
180:
匿名さん
[2016-05-09 16:05:21]
176がハウスメーカーの本音といいますか常識です。
無料で構造計算してくれる訳ありません。 掛かる費用はすべて施主負担は当然ですよ |
181:
匿名さん
[2016-05-09 16:40:26]
>179
注文住宅なら施主が構造計算の方法も指示すれば良いです。 注文住宅は購入するものでは有りません、施主が全て指示して造らせます。 H.Mに責任は有りません、全て施主の責任です、H.Mに任せても施主の責任です、多くの方が勘違いしています。 H.Mに施主は任せられて施工(諸手続き代行)するに過ぎません、H.Mも知っていて多くは悪用してます。 http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201406_09.pdf |
182:
匿名さん
[2016-05-10 00:39:54]
>>179
176ですが、誤解しないでください。私はハウスメーカー等住宅産業に係っている人間ではありません。 きっとあなたは「構造計算」とはなにかを正しく理解されていないのです。注文住宅を建てるならば、もっと勉強してからにするべきでしたね。 建築基準法は2階建てまでの木造住宅に構造計算をするように要求してはいません。しかし、全く構造的な検討をしなくて良いという事ではないのです。ですから、構造計算を行わない場合、建築士はその代わりに壁量計算などの手法を用いて安全性を確保するように設計するのです。(構造計算と壁量計算の違いは以下のURLに書かれているので見てください) http://www.ads-network.co.jp/taishinsei/mini-04.htm もし、建ててしまった住宅の安全性が心配ならば、建築士に壁量計算書や構造図などを見せてもらって説明を受ければ良いと思いますよ。 【補足】 構造計算を義務づけてないからといって建築基準法が安全を軽んじているのかとういうと、そうではないと思います。構造計算にはお金がかかるため、2階建てまでの木造住宅にはあえて構造計算を義務化せず、消費者により安価な方法を選択する余地を残しているのだと考えます。ですから、どうしても構造計算をして欲しい人は、建築士にそう依頼すれば良いだけの事です。 |
183:
匿名さん
[2016-05-10 01:41:57]
構造計算は設計事務所でもほぼ外部に委託するよ
通常の設計とは別の専門職なの わかりやすいとこだと姉歯さんとか 技術にタダはありえないよ 画一的な建売商品でいいならハウスメーカーも簡単だろうけど |
184:
匿名さん
[2016-05-12 16:02:09]
>>181>>182
民法知らないの? 施主が注文したとうり作ったものがもし欠陥であったら、ハウスメ-カ-として、専門家として注文を拒否しなければならないのに、注文したほうに責任があるというのは、民法を知らな過ぎる。 請負契約に書いてあるでしょう?民法636条に書いてあるでしょう? 欠陥と承知しながら、作った場合、ハウスメ-カ-の責任。 注文者に責任を押し付けるハウスメ-カ-は、自分たちの無知を認めるってことでしょう-。 構造計算指示してもできないよ。 最後までできないよ。 特定行政庁もできないよ。 構造計算士もできないよ。 そんなもんだよ建築なんて・・・ 木造2階建ては基本構造計算免除されているのは、施主は認定部材とか仕様書どうりに作ることは当然と思っているけど、 あんたたち注文住宅はそう思っていないからね。 一番はどうやってコストを下げ、ハウスメ-カ-にとってやりやすい家を建てるかだよね。安全なんて大丈夫の一言。 だから、パンフレットはあってないものと考えたほうがいいよ。 きっとほかの施主の皆様にも同じように作って提供してるだろうね。 特定行政庁は震度7なんて来ないと思っているからね。 来るかもしれないよ。ハウスメ-カ-が恐れていた地震がね。 このレス見て、また施主から、勉強した? そうやって、施主を踏み台にするずうずしさ。 国土交通省は国民が死なないように、天下りやめて、建築基準法の抜け穴きちんと埋めなよ。根拠をきちんとね。 ハウスメ-カ-にべったりじゃなくてさ-。 |
185:
匿名さん
[2016-05-12 19:25:31]
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186:
匿名さん
[2016-05-12 20:49:49]
>184
支離滅裂、恥ずかしくて発狂したようです。 |
187:
匿名さん
[2016-05-12 21:46:22]
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188:
匿名さん
[2016-05-12 22:02:57]
>186
184さんは構造計算を依頼して、相手業者もできます、やりますと請け負った。しかし一向に構造計算書が出てこない。不審に思い問い合わせたが、やってあります、大丈夫です。申請も通りましたと言うので信頼し、日程通りに建築工事を進めてもらった。しかし、引き渡しの際に構造計算していないことが発覚。184さんは当然抗議して受取りを拒否したが、業者が支払いを求めて裁判になった。結果は、壁量計算はしており一定の安全性は確保されていると裁判所は業者の主張を認め184さんに支払いを命じた。 全て妄想です。 でも、もしもこんな事が起きたら発狂してもおかしくはない。そして、こんな事が起きるかもしれないのが住宅業界の現実でしょう。 |
189:
匿名さん
[2016-05-13 07:19:24]
確かに妄想ですね。
構造計算は建築後でも単なる計算ですから出来ます。 裁判費用より安いですから愚かな裁判になります。 初めから狂った裁判になりますから妄想です。 |
190:
匿名さん
[2016-05-14 22:08:41]
>>189
>構造計算は建築後でも単なる計算ですから出来ます。 >裁判費用より安いですから愚かな裁判になります。 建築後に構造計算する場合、以下の問題があります。 一.費用は誰が負担するのか 二.想定した結果がでなかった場合どうするのか たしかに、建築後でも構造計算をやれない事はないでしょう。しかし、下手をすればそれこそ裁判になってしまいます。施主が費用を負担すると言ったとしても、そんなリスクを負う事に応じる業者はいないのでは? |
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
調停って、簡易裁判所の話ですか?調停は狭い意味での「裁判」にはあたらず、家庭内の事情に関わる場合があるので、例外的に非公開とされています。そこで納得できないならば本訴(地裁)に進めば済みます。本訴は当然公開です。それとも、民事訴訟で和解の場が設けられたことを調停といってるのでしょうか。それはあくまでも和解期日であって、それ以前や後日に口頭弁論が開かれ、準備書面を陳述するはずです。口頭弁論はもちろん公開で、すべての準備書面は公開されます。
あるいは口頭弁論を開いたあとに行なわれる、弁論準備のやり取りについて仰っているのかもしれませんね。確かに建築訴訟は弁論準備期日で進めることが多いようです。しかし、提出した準備書面は最終的にすべて弁論したことになり、手続きを踏めば誰でも入手できます。つまり、公開です。そのために、弁論準備手続きからそのまま口頭弁論に移行する場合もあります。口頭弁論は公開された裁判です。
もしかすると、弁護士が不適切な説明を行なったのではないかとも思いますが、「本当のことを世間のみなさまにお知らせ」したいならば、私のように事実をすべて公開しましょう。具体性が伴わないコメントでは議論になりません。裁判は国民が監視する必要があります。裁判官は公人ですので、ほぼすべての報道において必ず実名を明記されています。それが民主主義です。